相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働時間制のもとでの年次有給休暇について

著者 まるふく さん

最終更新日:2008年09月09日 00:15

お世話になります。
初めて相談させていただきます。

変形労働時間制では、1日の勤務時間も異なってくると思います。
例えば、5時間であったり、8時間であったり、10時間であったりと。。

こういった中で、1日単位の年次有給休暇(年休)を取得した場合、勤務時間が異なっても、同じ年休1日として扱うという、考え方でよいのでしょうか?

5時間と10時間を同じ、年休1日と考えると言うことに、納得がいきません。

よきアドバイスをお願いします。

スポンサーリンク

Re: 変形労働時間制のもとでの年次有給休暇について

著者おーささん

2008年09月09日 10:20

変形労働時間制である/ない にかかわらず、基本的に年休は一日単位ですので、
(会社として時間単位や半日単位を認めている場合は別として、)
勤務時間が長かろうが短かろうが、一日は一日です。

納得がいかないという気持ちはわかりますが、そういうものですので、
勤務時間が長い日に年休取得した方が得した気分になれます』
というレベルのアドバイスしかできません。。。

Re: 変形労働時間制のもとでの年次有給休暇について

著者まるふくさん

2008年09月09日 23:29

おーさ様

返信ありがとうございました。

アドバイスの中で、時間単位での年休を認めている場合・・・とありますが、以前の職場では、時間単位での年休を認めていました。
就業規則で、時間単位で取得したときは8時間をもって1日とするものでした。

労基法では、今のところ、1日又は半日単位でしか年休を認めていないと、理解しております。

ここで、疑問なのですが、
①時間単位での年休取得は可能(合法)なのか?
②以前の職場では、変形労働時間制で、10時間勤務した場合、年休時間を「1日と2時間」、6時間勤務の場合は「6時間」と処理し、8時間になった時点で1日としていたが、この処理方法に問題はないのか?

再びアドバイスいただけたら幸いです。

Re: 変形労働時間制のもとでの年次有給休暇について

著者おーささん

2008年09月10日 08:56

時間単位での年休取得制度については、まだ勉強不足なのですが、わかる範囲で回答します。

> 労基法では、今のところ、1日又は半日単位でしか年休を認めていないと、理解しております。
>
労基法には、一日or半日単位での取得を認めるというような事は
記載されていないと記憶しています。
記載されているのは、
・付与する日数
・時季請求権と時季変更権
ぐらいかと。


> ここで、疑問なのですが、
> ①時間単位での年休取得は可能(合法)なのか?
>
合法です。ただ、会社に制度として成立している事が大前提です。
半休も同じ考え方ですね。


> ②以前の職場では、変形労働時間制で、10時間勤務した場合、年休時間を「1日と2時間」、6時間勤務の場合は「6時間」と処理し、8時間になった時点で1日としていたが、この処理方法に問題はないのか?
>
これ、どうなんでしょ?!すいません。勉強不足です。。。
個人的には、一日は一日なので問題があるような気がするのですが・・・。

Re: 変形労働時間制のもとでの年次有給休暇について

著者まるふくさん

2008年09月11日 00:28

> 時間単位での年休取得制度については、まだ勉強不足なのですが、わかる範囲で回答します。
>
> > 労基法では、今のところ、1日又は半日単位でしか年休を認めていないと、理解しております。
> >
> 労基法には、一日or半日単位での取得を認めるというような事は
> 記載されていないと記憶しています。
> 記載されているのは、
> ・付与する日数
> ・時季請求権と時季変更権
> ぐらいかと。
>
>
> > ここで、疑問なのですが、
> > ①時間単位での年休取得は可能(合法)なのか?
> >
> 合法です。ただ、会社に制度として成立している事が大前提です。
> 半休も同じ考え方ですね。
>
>
> > ②以前の職場では、変形労働時間制で、10時間勤務した場合、年休時間を「1日と2時間」、6時間勤務の場合は「6時間」と処理し、8時間になった時点で1日としていたが、この処理方法に問題はないのか?
> >
> これ、どうなんでしょ?!すいません。勉強不足です。。。
> 個人的には、一日は一日なので問題があるような気がするのですが・・・。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
おーさ様

回答ありがとうございました。
アドバイスを受け、その後、ちょっと、自分なりに調べてみました。

①の時間単位の年休ですが、労働基準法通達を読む限り、1日単位と半日単位の年休しか認められていないと解釈しました。
ただし、法定以上の年休や公務員では、時間単位の年休もオッケーと見ましたが、いかがでしょうか?

ですので、②のように合計で8時間をもって1日とするという考え方は、時間単位の年休が認められていないので、そもそも、おかしいと言うことになるのだと解釈しました。

以前の職場は、公益法人であったので、公務員のような年休の取得(時間単位)の取得をしていたようですが、あくまで、労基法では民間企業と同じ扱いを受けると思いますので、時間単位の取得はできないと考えます。

この考えでよいのでしょうか???

Re: 変形労働時間制のもとでの年次有給休暇について

著者おーささん

2008年09月11日 09:33

確かに、1日or半日という内容ですね。。。
申し訳ないです。

ただ、S●NYさんも時間単位の有給休暇を導入されていた記憶があります。
そういった事例を基準として、合法という回答をさせてもらいました。
もしかすると、
・通常の有給休暇とは別に時間単位取得用の休暇を付与
または
・法定日数を超える日数について時間単位可能
と言った方法で回避してるのかもしれませんね。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP