相談の広場
当社の所定労働時間は7.5hです。残業は7.5hを超えたら25%増しで残業手当を払ってます。
友人が勤めている職場ですが、8:30から17:00(1h休憩あり)で、所定が7.5hなのですが、17:30からしか残業がつかないって言ってました。
確かに8時間を超えたら割増賃金が必要なので、彼女の会社のやり方は適法だと思いますが、17:00から17:30の30分については割増のない通常賃金の支払いは必要なんじゃないでしょうか?
所定労働時間は17:00までとなっているけど、固定給としては17:30までの時間を含めて支払っているから、30分については支払いが全く無いということでしょうか? 何かだまされているような気がしますが…
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> 当社の所定労働時間は7.5hです。残業は7.5hを超えたら25%増しで残業手当を払ってます。
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> 友人が勤めている職場ですが、8:30から17:00(1h休憩あり)で、所定が7.5hなのですが、17:30からしか残業がつかないって言ってました。
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> 確かに8時間を超えたら割増賃金が必要なので、彼女の会社のやり方は適法だと思いますが、17:00から17:30の30分については割増のない通常賃金の支払いは必要なんじゃないでしょうか?
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> 所定労働時間は17:00までとなっているけど、固定給としては17:30までの時間を含めて支払っているから、30分については支払いが全く無いということでしょうか? 何かだまされているような気がしますが…
基本的には、所定労働時間を超え、8時間以下の勤務については、
御社のように、所定労働時間を超えたら割増賃金を支払うというような規定がない限りは、
割増賃金の支払い義務はありません。
しかしながら、超過分の給与(100%分)については支払う必要があります。
ただ、お友達の会社で、30分相当の給与を支払う義務があるかどうかは、
その会社の給与がどのように規定されているかによりますから、
一概には言えませんね。
たとえば、お友達の会社が、
「1日あたり30分相当の超過勤務手当を固定給に含む」というような規定であれば、
その分も給与に含まれているということですから、
支払い義務はないということになります。
そういった規定がないのであれば、支払う必要がありますね。
就業規則や給与規定等でどのように記載されているのか、
確認してみることをオススメします。
> ただ、お友達の会社で、30分相当の給与を支払う義務があるかどうかは、
> その会社の給与がどのように規定されているかによりますから、
> 一概には言えませんね。
> たとえば、お友達の会社が、
> 「1日あたり30分相当の超過勤務手当を固定給に含む」というような規定であれば、
> その分も給与に含まれているということですから、
> 支払い義務はないということになります。
> そういった規定がないのであれば、支払う必要がありますね。
> 就業規則や給与規定等でどのように記載されているのか、
> 確認してみることをオススメします。
ありがとうございます。
聞いたところ、就業規則にはその30分が固定給に含まれている記述がないそうです。周りの社員も8時間を超えていないから残業代が出ないと思い込んでいるので、この30分についてはもともと基本給に入っていると思っているのか、誰もおかしいと言っていないそうです。
ただ、その職場の給与計算をしている部署(総務部)の方は全員5時からの30分は休憩室やロッカーで休憩や近所のスーパーに買い物をしているそうです。上司もそのことについてサボっているとも指摘していないところを見ると、どうも怪しそうですね。
> 以前あったケースですが、
> 通常時間の労働と、残業の間に「休憩時間」を設けるというものです。
>
> もしかしたら、彼女の会社はこのケースではないかと思います。
>
> この場合拘束時間は長くなりますが、違法にはなりません。
休憩時間ではないようです。(就業規則には休憩時間は昼の1時間だけとしか記載されていないので)
ただ給与計算をしている総務部の部署の人間はこの30分を休憩時間として利用しているみたいなので、固定給に含まれて居ないし残業代も出さない。休憩時間とは言っていないが、休憩していても怒られてないところを見ると、この30分について「働く、働かない」は労働者の意思に任せられている見たいな感じがします。
休憩時間と会社がはっきりと言っていないので、堂々と休憩するのが憚られますよね。総務の人間は裏事情を知っているから、この時間を休憩と使っているのかもしれませんね。
何年もこの状態が続いているみたいなので、彼女も疑問が払拭されないと言っているので監督署に行く様いってみます。
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