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税務管理

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労働保険料・社会保険料の対象となりますか?

著者 初任者 さん

最終更新日:2008年09月11日 10:58

弊社では、管理職等が部下の結婚式に主賓として出席した場合、
祝い金補助という名目で規定の金額が支給されます。

こちらは、給与として課税対象にしていますが
労働保険料、社会保険料の対象賃金となるのかどうかが
わかりません。

ご教授いただけますよう、お願いいたします。

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これはなりません。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月11日 12:18

見舞金、慶弔金の類は就業規則に明記されていても、
保険料の対象とはなりません。

これに対して、
作業服や工具の支給などは保険料の対象になりますので
ご注意ください。

Re: これはなりません。

著者初任者さん

2008年09月11日 13:23

アキ社会保険労務士

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
大変すっきりいたしました。

今まで、給与システム上、労働保険料対象の設定に
なっていたのですが、遡って修正等必要なのでしょうか?
重ねての質問で大変恐縮ではありますが
よろしくお願い致します。

Re: これはなりません。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月11日 18:44

> アキ社会保険労務士
>
> 早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
> 大変すっきりいたしました。
>
> 今まで、給与システム上、労働保険料対象の設定に
> なっていたのですが、遡って修正等必要なのでしょうか?
> 重ねての質問で大変恐縮ではありますが
> よろしくお願い致します。


労働保険料は、その保険年度が終わってからの修正は出来ないかと思います・・・

多く払っていたということになりますので、特に指摘はされないのではないでしょうか。

今後、見舞金などが発生したときに外してあげればOKでは(^^*

Re: これはなりません。

著者ファインファインさん

2008年09月11日 21:46

> 見舞金、慶弔金の類は就業規則に明記されていても、
> 保険料の対象とはなりません。

---------------------------

横から失礼します。

質問は「部下の結婚式などに上司が出席した場合、会社から上司に対して補助金が支給されるときの補助金が給与に該当するかどうか(社会保険料の対象になるかどうか)」というもので、アキ社会保険労務士さんの回答の「慶弔金は保険料の対象にならない」というのは、部下(結婚する本人)に会社から直接慶弔費が渡された場合なのではありませんか?

上司が部下に個人的に出した祝い金の補助として会社が上司に支給すればこれは給与であり、当然社会保険料所得税の対象に含まれるものと思いますがいかがでしょうか?

Re: これはなりません。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月12日 12:12

本人支給の手当てではないということですが、

見舞金としての支給目的・性質には変わりありませんので給与に含むことはなく、同様の扱いをしてください。

Re: 労働保険料・社会保険料の対象となりますか?

削除されました

Re: これはなりません。

著者ARIESさん

2008年09月13日 01:04

> > 見舞金、慶弔金の類は就業規則に明記されていても、
> > 保険料の対象とはなりません。
>
> ---------------------------
>
> 横から失礼します。
>
> 質問は「部下の結婚式などに上司が出席した場合、会社から上司に対して補助金が支給されるときの補助金が給与に該当するかどうか(社会保険料の対象になるかどうか)」というもので、アキ社会保険労務士さんの回答の「慶弔金は保険料の対象にならない」というのは、部下(結婚する本人)に会社から直接慶弔費が渡された場合なのではありませんか?
>
> 上司が部下に個人的に出した祝い金の補助として会社が上司に支給すればこれは給与であり、当然社会保険料所得税の対象に含まれるものと思いますがいかがでしょうか?



会社が社員に支給する慶弔金補助は、性質としては「労働の対価」ではないような気がします。
よって社会保険料算定対象外ではないでしょうか。

ただ税務上では課税対象になる事に異論はありません。

財形貯蓄や持株会の奨励金同様に、「課税対象ではあるが社会保険は対象外」というが私の見解です。

Re: これはなりません。

著者ファインファインさん

2008年09月13日 14:32

> 会社が社員に支給する慶弔金補助は、性質としては「労働の対価」ではないような気がします。
> よって社会保険料算定対象外ではないでしょうか。
>
> ただ税務上では課税対象になる事に異論はありません。
>
> 財形貯蓄や持株会の奨励金同様に、「課税対象ではあるが社会保険は対象外」というが私の見解です。

---------------------------

ARIESさん ありがとうございます。要するに労働の対価であるかどうか、ということですね。課税給与は全て社会保険料の対象であると勘違いしていました。

Re: これはなりません。

著者ARIESさん

2008年09月15日 23:55

> ARIESさん ありがとうございます。要するに労働の対価であるかどうか、ということですね。課税給与は全て社会保険料の対象であると勘違いしていました。


たしかにちょっと分かりにくいケースもありますね。
例を挙げてみます。
(○=対象、×=対象外)

【課税○、社会保険×】
●財形貯蓄や持株会の奨励金
永年勤続表彰金(現物=記念品支給は非課税の場合もあります)

【課税×、社会保険○】
非課税限度枠内の通勤手当

【課税×、社会保険×】
慶弔金(社会通念上相当と認められる額)
労働基準法等の規定による各種補償金

今思いつく限りでは、こんなところでしょうか。

Re: これはなりません。

著者初任者さん

2008年09月25日 09:56

> > ARIESさん ありがとうございます。要するに労働の対価であるかどうか、ということですね。課税給与は全て社会保険料の対象であると勘違いしていました。
>
>
> たしかにちょっと分かりにくいケースもありますね。
> 例を挙げてみます。
> (○=対象、×=対象外)
>
> 【課税○、社会保険×】
> ●財形貯蓄や持株会の奨励金
> ●永年勤続表彰金(現物=記念品支給は非課税の場合もあります)
>
> 【課税×、社会保険○】
> ●非課税限度枠内の通勤手当
>
> 【課税×、社会保険×】
> ●慶弔金(社会通念上相当と認められる額)
> ●労働基準法等の規定による各種補償金
>
> 今思いつく限りでは、こんなところでしょうか。



みなさまにいろいろご意見をいただき
もやもやがすっきり晴れました。
本当にありがとうございました。

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