相談の広場
弊社では、管理職等が部下の結婚式に主賓として出席した場合、
祝い金補助という名目で規定の金額が支給されます。
こちらは、給与として課税対象にしていますが
労働保険料、社会保険料の対象賃金となるのかどうかが
わかりません。
ご教授いただけますよう、お願いいたします。
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> 見舞金、慶弔金の類は就業規則に明記されていても、
> 保険料の対象とはなりません。
---------------------------
横から失礼します。
質問は「部下の結婚式などに上司が出席した場合、会社から上司に対して補助金が支給されるときの補助金が給与に該当するかどうか(社会保険料の対象になるかどうか)」というもので、アキ社会保険労務士さんの回答の「慶弔金は保険料の対象にならない」というのは、部下(結婚する本人)に会社から直接慶弔費が渡された場合なのではありませんか?
上司が部下に個人的に出した祝い金の補助として会社が上司に支給すればこれは給与であり、当然社会保険料や所得税の対象に含まれるものと思いますがいかがでしょうか?
削除されました
> > 見舞金、慶弔金の類は就業規則に明記されていても、
> > 保険料の対象とはなりません。
>
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> 横から失礼します。
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> 質問は「部下の結婚式などに上司が出席した場合、会社から上司に対して補助金が支給されるときの補助金が給与に該当するかどうか(社会保険料の対象になるかどうか)」というもので、アキ社会保険労務士さんの回答の「慶弔金は保険料の対象にならない」というのは、部下(結婚する本人)に会社から直接慶弔費が渡された場合なのではありませんか?
>
> 上司が部下に個人的に出した祝い金の補助として会社が上司に支給すればこれは給与であり、当然社会保険料や所得税の対象に含まれるものと思いますがいかがでしょうか?
会社が社員に支給する慶弔金の補助は、性質としては「労働の対価」ではないような気がします。
よって社会保険料の算定対象外ではないでしょうか。
ただ税務上では課税対象になる事に異論はありません。
財形貯蓄や持株会の奨励金同様に、「課税対象ではあるが社会保険は対象外」というが私の見解です。
> > ARIESさん ありがとうございます。要するに労働の対価であるかどうか、ということですね。課税給与は全て社会保険料の対象であると勘違いしていました。
>
>
> たしかにちょっと分かりにくいケースもありますね。
> 例を挙げてみます。
> (○=対象、×=対象外)
>
> 【課税○、社会保険×】
> ●財形貯蓄や持株会の奨励金
> ●永年勤続表彰金(現物=記念品支給は非課税の場合もあります)
>
> 【課税×、社会保険○】
> ●非課税限度枠内の通勤手当
>
> 【課税×、社会保険×】
> ●慶弔金(社会通念上相当と認められる額)
> ●労働基準法等の規定による各種補償金
>
> 今思いつく限りでは、こんなところでしょうか。
みなさまにいろいろご意見をいただき
もやもやがすっきり晴れました。
本当にありがとうございました。
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