相談の広場
はじめて投稿させて頂きます。会社までの交通費でバスを利用する場合、乗るバス会社が時間帯で違うため定期を買えないとの事と、バスに間に合わなかった場合自転車を利用するとの事でしたので、その都度利用した金額を請求する実費請求にして欲しいとのことでバスはその都度なので領収書の提示は出来ないとのことでした。ですが、ほとんど自転車通勤をし、毎月バス代とまでは行きませんが、半額の請求を出します。こういう場合は認めて良いものなのでしょうか。ご解答宜しくお願い致します。
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> はじめて投稿させて頂きます。会社までの交通費でバスを利用する場合、乗るバス会社が時間帯で違うため定期を買えないとの事と、バスに間に合わなかった場合自転車を利用するとの事でしたので、その都度利用した金額を請求する実費請求にして欲しいとのことでバスはその都度なので領収書の提示は出来ないとのことでした。ですが、ほとんど自転車通勤をし、毎月バス代とまでは行きませんが、半額の請求を出します。こういう場合は認めて良いものなのでしょうか。ご解答宜しくお願い致します。
通勤費用支給に関する規則は如何様に設定されていますか。
それが、まず問題です。
通勤手当支給について下記ご説明をさせていただきます。
使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
まず、電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税の限度額について説明します。
1)この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、一カ月あたり100,000円までの金額です。
2)この限度額は経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
3)この場合、新幹線を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。
次に、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。
1)この場合の限度額は、次の二つを合計した金額ですが、一カ月あたり100, 000円が限度です。
2)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の一カ月間の通勤定期券などの金額です。
3)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている一カ月当たりの非課税となる限度額です。
通勤距離
一カ月当たりの限度額
2km以上 10km未満 4,100円
10km以上 15km未満 6,500円
15km以上 25km未満 11,300円
25km以上 35km未満 16,100円
35km以上 45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
定期券の使用は、決められて交通手段(バス会社)でしか使用できないと思います。
社員にはその旨を確認させ、それに応じた通勤手段を求めることが必要でしょう。つまり、社員間で、支給相違を認めることはできないと思います。
出社退社時間により利用すべきバス会社相違があったとしても社員にはその時間に応じた利用体制を取らせることが責務と思います。
こんにちは
通勤費というのは、どのように支払うのか会社で決めていいことに
なっているはずです。
御社の規程をどうするかの問題ではないですか?
例えば、共通のバスカードというのがあり、それを使用すれば済むの
であれば、固定的に月々いくらと決めて、そのバスカード代を通勤手当として支給すればいいのでは?
私用で使う場合もあるので、5,000円のカード1枚とかという形で決め
てはいかがかと・・・
> はじめて投稿させて頂きます。会社までの交通費でバスを利用する場合、乗るバス会社が時間帯で違うため定期を買えないとの事と、バスに間に合わなかった場合自転車を利用するとの事でしたので、その都度利用した金額を請求する実費請求にして欲しいとのことでバスはその都度なので領収書の提示は出来ないとのことでした。ですが、ほとんど自転車通勤をし、毎月バス代とまでは行きませんが、半額の請求を出します。こういう場合は認めて良いものなのでしょうか。ご解答宜しくお願い致します。
> はじめて投稿させて頂きます。会社までの交通費でバスを利用する場合、乗るバス会社が時間帯で違うため定期を買えないとの事と、バスに間に合わなかった場合自転車を利用するとの事でしたので、その都度利用した金額を請求する実費請求にして欲しいとのことでバスはその都度なので領収書の提示は出来ないとのことでした。ですが、ほとんど自転車通勤をし、毎月バス代とまでは行きませんが、半額の請求を出します。こういう場合は認めて良いものなのでしょうか。ご解答宜しくお願い致します。
● 通勤手当(交通費)は、労働基準法では支給義務はありません。会社が就業規則で合理的かつ公平に規定すればよいことです。
しかし、本例のようなことは枚挙にいとま有りません。余分な利得を謀る不心得者が、ときとしているのです。
通勤手当を受給したい者から「通勤手当支給申請書」を徴求すべきです。それには通勤用具・方法、経路、1か月当たり金額、変則的通勤を必要とする場合のそれらを書かせます。そして「実際に必要とした金額に相違有りません。万一事実と相違した場合は、受給済みの手当を返還し、その後は支給されなくても異議を申しません。」との文言を印刷しておくのです。
日によって通勤方法を変えざるを得ず、そのため金額が一定しない者が居る場合は、出勤簿のように1日ごとの方法、金額を書かせます。それができない者には支給しないことに規定します。
東京の賃金管理研究所(弥富先生主宰)では、かねてから通勤手当不要論を唱えておられました。私も同意見です。遠くから高い通勤費用を使って来る社員に、なぜ高額通勤費を払うのでしょうか。通勤で疲れて、会社へ着いたらぐったりし、一休みしなければ作業にならないでしょう。遠距離通勤は通勤災害の危険度も高くなります。それよりも近くの高価なマンションから疲労しないで出勤してくる従業員を優遇した方がいいのではありませんか。もっとも、いくら高額の通勤手当を払っても得難い、優秀な従業員であればやむを得ないとも言えますが。
税法の通勤費非課税限度額は分かり易くて良いです。しかし、税法の非課税限度額まで通勤手当を支払わなければならないのではありません。受給者にとっては税金のかからない賃金だと言うことです。
なお、通勤費は非課税限度内であっても超えていても、全額が労災・雇用・健康・厚生年金の各公的保険の対象賃金(報酬)です。
しかし、合理的計算に基づくものであれば、残業割増賃金の対象基礎賃金(基本給等)に含める必要はありません。これに着目し、賃金総額が同じであれば、基本給を減らして通勤費にした方が得だとの会社の打算も無視できません。労働政策としてはいささか首をかしげますが。
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