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有給休暇について

最終更新日:2008年09月27日 08:55

勤務先では、就業規則上、有給休暇が最高20日に設定されています。しかし、有給休暇届簿には会社指定有給7日と自己申請7日の14日しか記載されておりません。残りの6日は会社の業務に支障をきたす可能性(皆が有給を取得すれば業務が止まる)を防止する目的と私傷病時の長期休職の場合に利用する目的で公にしていません。この事を知っているのは幹部社員のみで現場の作業員はおそらく知りません。実際、必要な場合は20日支給されているそうですが、あくまで自己申告は7日です。このような事は労務管理上大丈夫なのでしょうか?個人的には、有給20日を届簿にきちんと記載し、業務上支障をきたすような場合は申請日の移動や却下で対応すれば良いと思うのですが?

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Re: 有給休暇について

著者HASSYさん

2008年09月27日 18:12

下記のことがばれたら大きな問題です。
有給休暇は最大20日ですが2年間有効である為、最大で40日間になり
ます。それなのに20日間だけとは・・・・・

私が以前に勤めていた会社のようですね・・・苦笑

きちんと管理しないと、労働基準監督署に匿名で申告されても
調査が入りますよ。

入社後6ヶ月で10日 1年6ヵ月後に11日 2年6ヵ月後に12日
3年6ヵ月後に14日 4年6ヵ月後に16日 5年6ヵ月後に18日
6年6ヵ月後に20日 でそれ以上は毎年20日付与されます。

使用できるのは2年でですので、1日も使用しない場合
1年6ヵ月後 21日 2年6ヵ月後 23日 3年6ヵ月後 26日
4年6ヵ月後 30日 5年6ヵ月後 34日 6年6ヵ月後 38日
7年6ヵ月後 40日 でそれ以降は 40日です

有休を使用した場合、前の年度から消化していきます。
新しい年度の有休日数を事項として抹消することは出来ません

このように、労働者が保護されている世の中ですから、
そのような帳簿を残しておくこと自体問題だし、逆に
何もしないのも問題になります。

前職では、有給休暇を本人にわかるように周知することに関して
非常に口やかましく労基署から注意を受けました。

取れる取れないは企業の規模により致し方ないのでしょうが、
会社側が有休を取れないように、帳簿操作をしているとなると
厳罰と言うことになるのではないかと思います。


有給休暇には時季変更権と言うのが、会社には認められていますので
有給休暇をとる時季をずらしてもらうことは可能です。

しかし、有給休暇を却下することは出来ません。(労働者の権利だそうです!ここだけの話、給与をもらうための義務を果たしていない人
に限って、権利をたくさん主張しますよね・・・)


お気をつけ下さいませ・・・




> 勤務先では、就業規則上、有給休暇が最高20日に設定されています。しかし、有給休暇届簿には会社指定有給7日と自己申請7日の14日しか記載されておりません。残りの6日は会社の業務に支障をきたす可能性(皆が有給を取得すれば業務が止まる)を防止する目的と私傷病時の長期休職の場合に利用する目的で公にしていません。この事を知っているのは幹部社員のみで現場の作業員はおそらく知りません。実際、必要な場合は20日支給されているそうですが、あくまで自己申告は7日です。このような事は労務管理上大丈夫なのでしょうか?個人的には、有給20日を届簿にきちんと記載し、業務上支障をきたすような場合は申請日の移動や却下で対応すれば良いと思うのですが?

Re: 有給休暇について

御回答ありがとうございます。
調べてみると就業規則には日数の付与や繰越の記載はあるのですが、従業員への周知はされていないのが現状です。
ですから従業員は毎年7日間しか自由な有給は無いと思っています。
会社指定は有効なものなのでしょうか?
GW、お盆、年末年始に大型連休を作るために会社側が自動的に割り振っている日が7日間あります。
こういったことは通常行われていることなのでしょうか?

Re: 有給休暇について

著者HASSYさん

2008年09月30日 18:46

こんにちは

下記のHPに有給休暇計画的付与と言うのは認められています。

http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumukannri1.html

計画的付与の中では、5日間を除くとあります。つまり5日間は
有給休暇を自由に与えなければならない、と言うことになりますね
会社指定は有効化と思います。但し、就業規則労使協定に明記
する必要があると思います。

上記HPをご参照ください。



> 御回答ありがとうございます。
> 調べてみると就業規則には日数の付与や繰越の記載はあるのですが、従業員への周知はされていないのが現状です。
> ですから従業員は毎年7日間しか自由な有給は無いと思っています。
> 会社指定は有効なものなのでしょうか?
> GW、お盆、年末年始に大型連休を作るために会社側が自動的に割り振っている日が7日間あります。
> こういったことは通常行われていることなのでしょうか?

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