相談の広場
法定労働時間について質問させて頂きます。
隔週で月曜日から土曜日まで毎日8時間労働したとしますと
週法定労働時間40時間を超過してしまいます。
この場合、週40時間を超えた時間に2割5分増の休日出勤手当
が必要となる。という見識でよろしいのでしょうか?
(36協定を締結している事を前提と致します)
何卒、ご教示下さるようお願い致します。
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masaasam様
こんにちは
変形労働時間制の定義は下記のHPに載っています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
これに基づき、就業規則や労使協定で規程してあれば、御社は変形
労働時間性を採用していることとなります。
それにより、時間外労働に関して、手当をつける状況はかわります
ので、それをご確認してからのほうがよろしいかと思います。
ご参考までに・・・・・
> まゆり、こんばんは。
> 「変形労働時間制」ですね。。。
> これを採用しているかどうかは定かではございませんが・・・
> 確認してみたいと思います。
>
> 早速、ご教示頂き、有り難うございました。
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