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労務管理

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労働時間について

著者 masaasam さん

最終更新日:2008年10月06日 17:08

法定労働時間について質問させて頂きます。

隔週で月曜日から土曜日まで毎日8時間労働したとしますと
法定労働時間40時間を超過してしまいます。
この場合、週40時間を超えた時間に2割5分増の休日出勤手当
が必要となる。という見識でよろしいのでしょうか?
36協定を締結している事を前提と致します)

何卒、ご教示下さるようお願い致します。

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Re: 労働時間について

著者まゆりさん

2008年10月06日 17:24

こんばんは。
masaasamさんのお勤め先では「変形労働時間制」を採用していませんか?
当初から1週40時間を超えることが明らかな規程は就業規則に明記できませんので、隔週週休2日制をうたっているのであれば、おそらく「変形労働時間制」を採用していると思いますが・・・。
変形労働時間制採用している場合には、変形期間内の労働時間の平均が1日8時間・1週40時間を満たせばよいことになりますので、土曜の出勤は時間外にも休日にも該当しません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 労働時間について

著者オレンジcubeさん

2008年10月06日 17:32

> 法定労働時間について質問させて頂きます。
>
> 隔週で月曜日から土曜日まで毎日8時間労働したとしますと
> 週法定労働時間40時間を超過してしまいます。
> この場合、週40時間を超えた時間に2割5分増の休日出勤手当
> が必要となる。という見識でよろしいのでしょうか?
> (36協定を締結している事を前提と致します)
>
> 何卒、ご教示下さるようお願い致します。

こんにちは。
隔週で週6日週について、所定労働時間を超えた場合は、休日出勤手当てというより、所定割増とし、本当の意味での休日出勤とは別にした方がよいと思います。

割増は2割5分です。

Re: 労働時間について

著者masaasamさん

2008年10月06日 17:34

まゆり、こんばんは。
変形労働時間制」ですね。。。
これを採用しているかどうかは定かではございませんが・・・
確認してみたいと思います。

早速、ご教示頂き、有り難うございました。

Re: 労働時間について

著者HASSYさん

2008年10月07日 17:21

masaasam様

こんにちは
変形労働時間制の定義は下記のHPに載っています。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

これに基づき、就業規則労使協定で規程してあれば、御社は変形
労働時間性を採用していることとなります。

それにより、時間外労働に関して、手当をつける状況はかわります
ので、それをご確認してからのほうがよろしいかと思います。

ご参考までに・・・・・



> まゆり、こんばんは。
> 「変形労働時間制」ですね。。。
> これを採用しているかどうかは定かではございませんが・・・
> 確認してみたいと思います。
>
> 早速、ご教示頂き、有り難うございました。

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