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労務管理

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有給休暇の付与

著者 けんけん@ふじ さん

最終更新日:2008年10月07日 15:42

有給休暇の付与についてですが、
通常、労働日の8割以上出勤となっていますが
この、8割(80%)についてどのように扱われてますか?

要するに計算上、若干8割に満たない場合(79.9%など)の処理です。
やはり、8割以上でない場合は「付与しない」と考えるべきですか?

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Re: 有給休暇の付与

著者MASA-YANさん

2008年10月08日 00:23

こんばんは

労働日の8割以上というのは、きっちりと守るべきかと思い
文字通り80%以上ですので、それに満たない場合には、
それに伴った有給を付与するようにしています。

なぜならば、それをきちんとしておかないとすべてが
なし崩しになってしまうからです。

ただし、こうしなければいけないというわけではないので、
御社の規定で、このようにしてあげようという決めごとを
作れば、労働者に有利になりますから、それについては
問題ないと思います。

よく経営サイドとお話合いをされることですね。




> 有給休暇の付与についてですが、
> 通常、労働日の8割以上出勤となっていますが
> この、8割(80%)についてどのように扱われてますか?
>
> 要するに計算上、若干8割に満たない場合(79.9%など)の処理です。
> やはり、8割以上でない場合は「付与しない」と考えるべきですか?

Re: 有給休暇の付与

> 有給休暇の付与についてですが、
> 通常、労働日の8割以上出勤となっていますが
> この、8割(80%)についてどのように扱われてますか?
>
> 要するに計算上、若干8割に満たない場合(79.9%など)の処理です。
> やはり、8割以上でない場合は「付与しない」と考えるべきですか?

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けんけん@ふじさん こんにちは

労働者への有給休暇付与については労務管理上も大変と思います。
ただ、労働者は、年中決した体調が充分ともいえない時もあります。
付与比率についてその確認も大変と思います。
多少、付与に関しての労働者への確認上チェックを図ることも必要と思います。

年休の発生要件「全労働日の8割以上出勤した労働者」の取扱いは、労基法では年休について、勤続年数のほかに前年における「全労働日の8割以上の出勤」を付与要件としています。この出勤率の算式は、出勤日÷全労働日>=0.8。

全労働日」とは、労働契約上予め、労働義務が課されている日を言います。通常は、計算期間(採用時の6箇月、その後の1年)の総暦日数から、就業規則等で定められた事業場所定の休日を除いた日となります。) 制度上の労働日であって実労働ではない。従って、休日労働があってもその日が全労働日に含まれることはありません。(S33・2・13基発第90号)
次の期間は法律上、出勤と看做される。(第39条第5項)
・業務上の療養のための休業期間
育児休業法に規定する育児休業期間
産前産後の休業期間
上記の3つの法定「みなし」以外については、その取扱いの基本的スタンスはつぎのとおりです。
出勤率を年休の付与要件とした立法趣旨は、特に出勤率の低いものを除外するものであり、正当な手続により労働者が出勤義務を免除されている不就業という事実は、必ずしも勤務成績不良の評価を受ける性質のものではなく、欠勤と同様に取扱うことは妥当ではない。かえって、そのような日は(出勤率算定にあたり)分母たる全労働日から除外することが適切である。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
以上のような趣旨から、解釈例規等では次のように取扱方針が示されています。
(1)年休をとった日
   「出勤したものとして取扱う」(S22・9・13基発第17号)
(2)使用者責めに帰すべき事由による休業(労基法第26条)
   「全労働日から除外すべきものである」(S33・2・13基発第90号)
(3)労使のいずれの責めにも帰することのできない、いわゆる「不可抗力」
   労働の義務がなくなったものとして「全労働日から除外する」のが適当である。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
(4)ロックアウト期間中
   使用者責めに帰すべき事由による休業と同様、「全労働日から除外すべきもの」
(5)ストライキ期間中
   正当なストライキその他正当な争議行為は、労働者の権利行使の期間であり、労働者の勤怠評価の対象たるべき期間と考えるのは妥当でないから「全労働日から除外して取扱う」(S33・2・13基発第90号)
(6)就業規則に定められた「慶弔休暇」「生理休暇」「その他の休暇」
   就業規則所定の事由が発生したことを条件として、使用者が労働義務を免除したと解されるので、原則として「全労働日から除外するのが妥当である」。ただし、労働義務を免除する性質を与えず単に病気欠勤と同様に労働義務不履行の責任を問わないにとどまる定め方もでき、出勤率算定では欠勤として取扱う旨の定めを置くことは可能である。(この場合は就業規則等にその旨の定めが必要。)
(7)遅刻、早退のあった日
   出勤率は労働日を単位としてみるべきものであるから、この日を欠勤として取扱うことは認められない。

多少は厳しくもありますが、ご参考までに。

ありがとうございます。

著者けんけん@ふじさん

2008年10月08日 13:55

MASA-YANさま、akijinさま

ご返事ありがとうございました。
とても参考になりました。

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