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労務管理

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期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者 えるも さん

最終更新日:2008年10月14日 14:04

パート・アルバイトの契約について教えてください。
当社では、「正職員ではない職員」、いわゆるパートさんやアルバイトさんについても、採用する際には期間の定めを設けずに契約をしてきました。
しかし、最近はパートさんやアルバイトさんについても仕事に対する姿勢がいい人と悪い人が増えてきたため、ある程度の期間で面接をしたりして対策をしています。新たな対策として、1年間の有期契約にしたいと思うのですが、最初の時点で期間の定めを設けていなかったので、これを変更することは可能なのでしょうか?また、可能な場合、どういったことをすればよろしいのでしょうか?
初歩的なこととで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者HASSYさん

2008年10月14日 17:17

こんにちは

現在雇用している人の契約を変更するのでしょうか?
それとも、これから採用する人の雇用契約を変更するので
しょうか?

後者であれば、雇用契約書を締結する際に、有期契約にすれ
ばいい話なので、問題ないと思います。但し、求人票に雇用
契約に関し、契約期間の定めなし、で謳ってある場合には、求人票の表記をすぐに変更して対応する必要があります。
 その上で、求人応募してくれた人に、その旨を説明して
ご理解いただけた方と面接を行う必要があると思います。
もちろん、求人表をきちんと変更して以降の応募者であれば
全く問題なく対応できるはずです。但し、有期契約を何度か継続していると、期間の定めのない契約をしていると判断さ
れることもありますので、その点は頭においておいたほうが
良いと思います。

問題は、前者ですよね。今まで、契約期間をなしで、採用した人に関しては、変更は出来ないはずです。有期契約雇用
した人が、継続して雇用した場合に、有期契約から無期契約
なることはあっても、その逆は、認められていないはずです。

新規雇用者に契約期間を設定した雇用契約を結ぶことは
問題ないはずです。


> パート・アルバイトの契約について教えてください。
> 当社では、「正職員ではない職員」、いわゆるパートさんやアルバイトさんについても、採用する際には期間の定めを設けずに契約をしてきました。
> しかし、最近はパートさんやアルバイトさんについても仕事に対する姿勢がいい人と悪い人が増えてきたため、ある程度の期間で面接をしたりして対策をしています。新たな対策として、1年間の有期契約にしたいと思うのですが、最初の時点で期間の定めを設けていなかったので、これを変更することは可能なのでしょうか?また、可能な場合、どういったことをすればよろしいのでしょうか?
> 初歩的なこととで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者グレゴリオさん

2008年10月15日 18:41

横から失礼しますが、補足させていただきます。

> 問題は、前者ですよね。今まで、契約期間をなしで、採用した人に関しては、変更は出来ないはずです。有期契約雇用
> した人が、継続して雇用した場合に、有期契約から無期契約
> なることはあっても、その逆は、認められていないはずです。


会社が一方的に変更することはできませんが、労働者との合意があれば可能です。

------------------------------------------------------
労働基準法の一部を改正する法律の施行について」
(平成15年10月22日基発第1022001号)

第1 有期労働契約(法第14条、第137条及び改正法附則第3条関係)
1 契約期間の上限(法第14条第1項関係)
(4) その他
(略)
また、使用者労働者との間に期間の定めのない労働契約を締結している場合において、当該労働者との間の合意なく当該契約を有期労働契約に変更することはできないものであること。
------------------------------------------------------

Re: 期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者えるもさん

2008年10月15日 19:03

HASSYさん、お返事ありがとうございます。

やはりそうですよね・・・。
私が聞きたかったことは、まさに前者のほうなのですが、
最初に無期で契約してしまったものは有期にはできないですよね。
自信がなかったので、皆さんの意見を聞かせてもらおうと思い、投稿させていただきました。

貴重なご意見、ありがとうございました。



> こんにちは
>
> 現在雇用している人の契約を変更するのでしょうか?
> それとも、これから採用する人の雇用契約を変更するので
> しょうか?
>
> 後者であれば、雇用契約書を締結する際に、有期契約にすれ
> ばいい話なので、問題ないと思います。但し、求人票に雇用
> 契約に関し、契約期間の定めなし、で謳ってある場合には、求人票の表記をすぐに変更して対応する必要があります。
>  その上で、求人応募してくれた人に、その旨を説明して
> ご理解いただけた方と面接を行う必要があると思います。
> もちろん、求人表をきちんと変更して以降の応募者であれば
> 全く問題なく対応できるはずです。但し、有期契約を何度か継続していると、期間の定めのない契約をしていると判断さ
> れることもありますので、その点は頭においておいたほうが
> 良いと思います。
>
> 問題は、前者ですよね。今まで、契約期間をなしで、採用した人に関しては、変更は出来ないはずです。有期契約雇用
> した人が、継続して雇用した場合に、有期契約から無期契約
> なることはあっても、その逆は、認められていないはずです。
>
> 新規雇用者に契約期間を設定した雇用契約を結ぶことは
> 問題ないはずです。
>
>
> > パート・アルバイトの契約について教えてください。
> > 当社では、「正職員ではない職員」、いわゆるパートさんやアルバイトさんについても、採用する際には期間の定めを設けずに契約をしてきました。
> > しかし、最近はパートさんやアルバイトさんについても仕事に対する姿勢がいい人と悪い人が増えてきたため、ある程度の期間で面接をしたりして対策をしています。新たな対策として、1年間の有期契約にしたいと思うのですが、最初の時点で期間の定めを設けていなかったので、これを変更することは可能なのでしょうか?また、可能な場合、どういったことをすればよろしいのでしょうか?
> > 初歩的なこととで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者HASSYさん

2008年10月16日 09:01

おはようございます

確かに、下記の通り契約事体の変更に関しては、本人の
同意があれば出来るというのは存じておりました。
しかしながら、無期の契約から、有期契約にした場合に
雇い止めの際に、契約期間満了だけでは、対応ができない
余程の理由がないと、有期契約というのは名ばかりになって
しまうのではないでしょうか?
その点を勘案しお答えさせていただきました。

http://www.matsui-sr.com/roumu/part.htm

Re: 期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者えるもさん

2008年10月16日 10:06

おはようございます。

グレコリオさん、HASSYさん、
ご意見ありがとうございます。
お二人のお話をお聞きすると、
できないことはないということですね?

内部でよく検討して、
どうするか決めたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 期間の定めのないパート・アルバイト職員の契約について

著者HASSYさん

2008年10月16日 11:23

えるも 様

お世話様です。
まさしくその通りです。
出来ないことはない。但し、フォローはしっかり
必要であると考えます。
逆に、有期契約からスタートし、期間の定めのない
契約に移行するような社内的な仕組みづくりが必要かと
存じます。

よろしくお願い致します。


> おはようございます。
>
> グレコリオさん、HASSYさん、
> ご意見ありがとうございます。
> お二人のお話をお聞きすると、
> できないことはないということですね?
>
> 内部でよく検討して、
> どうするか決めたいと思います。
>
> ありがとうございました。

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