相談の広場
教えて下さい。
当社は7時間45分を定時間として
週5日勤務で営業している製造メーカーです。
半日休暇を就業規則で認めております。
そこで、午前中に半日休暇を取得した者が
通常の退社時間(17時15分)以降も
勤務をすることになり、19時15分まで
勤務致しました。
この場合、午前中が半日休暇でなければ
2時間の残業時間がつくのですが、半日休暇の
時間は実働時間の中に加えて、割増賃金として
2時間分を支払うべきでしょうか?
それとも、休暇は実働ではないので、支払う必要性は
ない?で問題ないのでしょうか?
お願いします。
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> それから、振替休暇の場合は払わなくてもOKですよね?
⇒振替休暇を半日取る、ということでしょうか?
だとすると、振替休暇を半日取って、午後から出社した場合の所定労働時間は4時間(当社の場合は4時間)になりますけども、同じく所定労働時間を超えた分については残業代を支払っていますよ。
振替休日の日に出勤させた場合、それが法定休日に出勤した場合の振替であれば1.35、法定外に出勤した場合の振替であれば1.25で支払わなくてはならなくなると思いますが。
(ここは当社にそういった事例がないのではっきりわかりません。どなたかわかる方いらっしゃいませんか?基本的な考え方は間違っていないと思いますけども・・・)
勝手な想像なのですが、どんペンさんの会社では、振休を取っている日に出勤したり、、、などなど、管理が複雑になるような曖昧な出勤が日常的に行われているのでしょうか?
振休を取っている日に出勤したら、、、なんていうのは本来有り得ないはず、ですので、そのあたりの管理も一緒に進めることをオススメしますよ。
ご参考になれば。
> すみません、言葉足らずで・・・・
>
> 振休を取ってる日に出勤ということは当社でもありえない
> です。それって休みではなく、普通の出勤になってしまう
> ので・・・
>
> 振替出勤して頂いた日を半日に分けて休暇(振替)を
> された場合のことをお聞きしたかったのです。
>
> 午前に半日振替でお休みをし、午後より出勤した場合
> 所定労働時間(当社では7時間45分)を超えるまでは
> 割増を支払わなくても良いのか?
>
> それとも、振替も休暇と同じく 出勤したものを扱い
> 通常の定時間を超えた時間より割増を支払う必要が
> あるのかという点です。
>
>
> すみません。
こんにちは。
まず、御社の会社の就業規則で、就業時間を過ぎの労働に対して、午前半休だろうが時間外の割増をつけるという規定になっていれば、時間外をつけなければなりません。
しかし、特にそこまで就業規則に明記がなければ、実労働時間を超えた時からが時間外の対象となりますので、13時からの出勤であれば、13時から8時間が所定労働時間であれば、21時以降の分について、割増を支払えばよいことになります。
私自身の考えは、午前中の半休の内容にもよりますが、基本的には、午前中に半休した人には、時間外をさせるべきではないと思います。
出勤した後、急ぎの業務が発生し、時間に迫られているならば仕方がありませんが、それ以外は、所定の労働時間にあたる終業時間で帰らせるべきだと思います。
また、振替休日とは本来、休日と労働する日をチェンジすることになるので、振替休日分を分割することは、振替休日の趣旨である、日のチェンジに該当しないので、あまりよい方法ではないと思います。
当社でも工場をかかえており、そこでは私の意見が矛盾してしまいますが、どうしても取れないので、振替休日を分割(午前、午後)を認めています。
矛盾しているので、自分としては納得行きませんが、センターの運用を考えて仕方なしに認めています。
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