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労務管理

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半日休暇の日の残業時間?

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年10月16日 09:22

教えて下さい。

当社は7時間45分を定時間として
週5日勤務で営業している製造メーカーです。

半日休暇就業規則で認めております。
そこで、午前中に半日休暇を取得した者が
通常の退社時間(17時15分)以降も
勤務をすることになり、19時15分まで
勤務致しました。

この場合、午前中が半日休暇でなければ
2時間の残業時間がつくのですが、半日休暇
時間は実働時間の中に加えて、割増賃金として
2時間分を支払うべきでしょうか?
それとも、休暇は実働ではないので、支払う必要性は
ない?で問題ないのでしょうか?

お願いします。

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Re: 半日休暇の日の残業時間?

こんにちは。

その2時間は時間外給与を支払わなければなりませんね。
有給休暇というのは、通常の時間勤務したものとして給与が支払われる休暇です。
実際には勤務していない午前中ですが、半日の有給休暇を使えば、勤務していることになります。
ですので、午後から出社して、勤務する義務があるのは残り半日分です。
それを超えれば、時間外給与の対象となります。


ご参考になれば幸いです。

Re: 半日休暇の日の残業時間?

著者どんペンさん

2008年10月16日 10:12

早速のご返信 ありがとうございました。
現状の運用が正しかったようで、安心致しました。


それから、振替休暇の場合は払わなくてもOKですよね?

Re: 半日休暇の日の残業時間?

> それから、振替休暇の場合は払わなくてもOKですよね?

⇒振替休暇を半日取る、ということでしょうか?
だとすると、振替休暇を半日取って、午後から出社した場合の所定労働時間は4時間(当社の場合は4時間)になりますけども、同じく所定労働時間を超えた分については残業代を支払っていますよ。

振替休日の日に出勤させた場合、それが法定休日に出勤した場合の振替であれば1.35、法定外に出勤した場合の振替であれば1.25で支払わなくてはならなくなると思いますが。
(ここは当社にそういった事例がないのではっきりわかりません。どなたかわかる方いらっしゃいませんか?基本的な考え方は間違っていないと思いますけども・・・)


勝手な想像なのですが、どんペンさんの会社では、振休を取っている日に出勤したり、、、などなど、管理が複雑になるような曖昧な出勤が日常的に行われているのでしょうか?
振休を取っている日に出勤したら、、、なんていうのは本来有り得ないはず、ですので、そのあたりの管理も一緒に進めることをオススメしますよ。


ご参考になれば。

Re: 半日休暇の日の残業時間?

著者どんペンさん

2008年10月16日 11:55

すみません、言葉足らずで・・・・

振休を取ってる日に出勤ということは当社でもありえない
です。それって休みではなく、普通の出勤になってしまう
ので・・・

振替出勤して頂いた日を半日に分けて休暇(振替)を
された場合のことをお聞きしたかったのです。

午前に半日振替でお休みをし、午後より出勤した場合
所定労働時間(当社では7時間45分)を超えるまでは
割増を支払わなくても良いのか?

それとも、振替も休暇と同じく 出勤したものを扱い
通常の定時間を超えた時間より割増を支払う必要が
あるのかという点です。


すみません。

Re: 半日休暇の日の残業時間?

著者オレンジcubeさん

2008年10月16日 13:09

> すみません、言葉足らずで・・・・
>
> 振休を取ってる日に出勤ということは当社でもありえない
> です。それって休みではなく、普通の出勤になってしまう
> ので・・・
>
> 振替出勤して頂いた日を半日に分けて休暇(振替)を
> された場合のことをお聞きしたかったのです。
>
> 午前に半日振替でお休みをし、午後より出勤した場合
> 所定労働時間(当社では7時間45分)を超えるまでは
> 割増を支払わなくても良いのか?
>
> それとも、振替も休暇と同じく 出勤したものを扱い
> 通常の定時間を超えた時間より割増を支払う必要が
> あるのかという点です。
>
>
> すみません。

こんにちは。

まず、御社の会社の就業規則で、就業時間を過ぎの労働に対して、午前半休だろうが時間外の割増をつけるという規定になっていれば、時間外をつけなければなりません。

しかし、特にそこまで就業規則に明記がなければ、実労働時間を超えた時からが時間外の対象となりますので、13時からの出勤であれば、13時から8時間が所定労働時間であれば、21時以降の分について、割増を支払えばよいことになります。

私自身の考えは、午前中の半休の内容にもよりますが、基本的には、午前中に半休した人には、時間外をさせるべきではないと思います。

出勤した後、急ぎの業務が発生し、時間に迫られているならば仕方がありませんが、それ以外は、所定の労働時間にあたる終業時間で帰らせるべきだと思います。

また、振替休日とは本来、休日と労働する日をチェンジすることになるので、振替休日分を分割することは、振替休日の趣旨である、日のチェンジに該当しないので、あまりよい方法ではないと思います。

当社でも工場をかかえており、そこでは私の意見が矛盾してしまいますが、どうしても取れないので、振替休日を分割(午前、午後)を認めています。

矛盾しているので、自分としては納得行きませんが、センターの運用を考えて仕方なしに認めています。

Re: 半日休暇の日の残業時間?

そうですか。

他の方もおっしゃるように、振休の半分ずつの消化は
出来るだけ避けるべきですが、当社でも発生しています。

当社では、午前中振休を使ったら、所定労働時間
残り4時間とみなして、4時間を超えた分は時間外手当
として精算しています。

運用については、1週間に40時間という法定枠を
厳守していれば、各社独自の運用が認められると思いますので、
他の方のように昼から8時間が所定労働時間
というパターンでも問題ないと思いますよ。
ただ、『従業員の納得性』というものを考えたときに、
当社では所定労働時間を半日分として、飛び出た分を
時間外としています。


ご参考までに。

ありがとうございました。

著者どんペンさん

2008年10月16日 13:31

しまかさん オレンジcubeさん

ありがとうございました。

納得致しました。

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