相談の広場
はじめまして。みやぴょんと申します。
早速なのですが、今年の8月に夏季休暇(就業規則では3日間)の申請を出した従業員がいるのですが、現場の管理者が勝手に振休にしてしまったために、休日出勤にならなかったから3日分の休日出勤手当を賃金で要求されています。(買取制度の就業規則はありません)
そこで、会社側として事務方の手続きの不備として謝罪し、別の月に改めて申請をだしてもらい夏季休暇を取得してもらうように頼んだのですが、聞き入れてもらえません。
従業員いわく、申請を出したの取得させないのは会社の落ち度だから会社側に休暇の買取をして貰えると基準局で言われたとの事で対応に苦慮しております。
実際に基準局のいっている事が正しいのでしょうか?
それとも会社側のやり方がただしいのか教えていただけませんでしょうか?
ちなみに、夏季休暇の取得対象月は6~8月ですが、弾力的に9~10月に取得をしても良い事になっています。
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こんにちは。
ご質問文からは状況が読み取れないのですが、みやぴょんさんのお勤め先では、振替休日と代休を混同していないでしょうか?
「振替休日」は、事前に代わりの休日を指定して、休日勤務を行わせることなので、休日勤務の手当を支払う必要はありません。
が、事前に代わりの休日を指定することなく、休日勤務を行わせたなら、それは「代休」なので、休日勤務の手当を支払う必要があります。
その方が基準局で言われたと主張しているのは、このことではないでしょうか?
ご質問文を拝見しますと、
>現場の管理者が勝手に振休にしてしまった
とあり、事前に代わりの休日を指示していたとは思えないので、お勤め先での言い方が「振替休日」だったとしても、実際には「代休」ではないかと思います。
「夏期休暇」は会社の定休日なのですよね?
会社の定休日を買い取ることはできないので、代休で処理してしまったなら、休日勤務分の手当をお支払いした上で、別な日に夏期休暇を取得してもらうというのが正しい処理ではないでしょうか?
ご質問文から状況を推測して書き込んでいますので、事実と相違する点がありましたら、教えてください。
ご参考になれば幸いです。
まゆり様
早速の返答ありがとうございます。
また、わかりづらくて申し訳ありませんでした。
簡潔に説明させていただくと、8月の弊社の公休は8日なのですが、公休の8日+夏季休暇3日の取得であれば問題無いのですが、仕事の都合上、8日の休みのうち3日間を夏季休暇で申請しています。
そうなると公休は5日しか取っていないので公休の残り3日に関して休日出勤ではないかということです。
謝罪し別の月に夏季休暇の取得をお願いしたところ相手から最初の質問のように、申請どおり夏季休暇を取得させてくれれば休日出勤になったのだから3日分の休日出勤相当の賃金を支払ってくれと言われています。
個人的な意見なのですが、休日出勤になるかは結果であって夏季休暇を取得させるかさせないかの問題だと思うのですがいかがでしょうか?
みやぴょんさま、補足ありがとうございます。
書き込んでいただいた内容を拝見したのですが、よく状況が飲み込めないのです。
申し訳ないのですが、もう少し状況をお聞かせください。
普通、定休日は就業規則に定められているか、若しくは、シフト制にしているとしても、事前に決定した上で労働者に通知するものです。
例えば、私の勤め先では1年単位の変形労働時間制を採用しており、3月の段階で、4月~翌年3月までの休日を通知しています。
よって、休日として告知していた日に出勤して労働すれば、それは休日出勤ということになります。
なので、公休8日間をその方に通知していて、その方が公休とされた日に労働していたら、それは休日労働だと思ったのですが・・・。
違うのでしょうか?
>結果として休日出勤になった
というお話はありえないと思うのですが・・・。
まゆりさま
何度もすいません。
こんがらがった頭をちょっとまとめてみました。
弊社の8月の公休は毎土日となっているのです。その従業員は土曜日に出勤をして月曜日を休んでいるのですが、本来であればその休んだ月曜日は振休か代休になるのですが、たまたま月曜日は夏季休暇を使用したい旨申請があったにも関わらず振休の扱いをしてしまい、そのパターンで3週にわたって振休の処理をしてしまいました。
その処理は当然間違っていると認識をしているので、今から処理はできないので9~10月に夏季休暇取得をお願いしたところ申請を出したのに勝手に処理しといて今更9月になって夏季休暇を取得しろとはムシがよすぎると言われまして、8月の本来休日出勤扱いになるはずの3日分の賃金を払えと言われています。
この説明でわかっていただけますでしょうか?
おはようございます。
私の理解力が足りないばかりに、お手間をお掛けしましたね。ごめんなさい。
状況を整理させていただきますね。
◎土曜日3日間、休日出勤をされている。
◎夏季休暇は、ご本人からの申請により、交代で3日間取得されることになっている。
◎夏季休暇を3週にわたって月曜に1日ずつ付与し、休日勤務分は手当を支給すべきところを、全て「振替休日(=振休)」で処理してしまった。
この誤りに対して、会社側の主張としては、
「振替休日を与えているから、休日勤務分の手当は発生しないし、夏期休暇は改めて別な日に取得してくれれば、それで丸く収まりませんか?」
ということなんですよね?
それはご本人がお怒りになるのはムリもないです。。。
その方からしてみれば、貰える筈の休日勤務分手当が貰えないんですから・・・。
前述のとおり、みやぴょんさんのお勤め先の処理方法は「代理休暇(=代休)」と言って「代わりの休日付与+休日勤務分の手当支給」という処理が必要な方法です。
事業所からしてみれば、
「休みを与えた上に、なんで手当まで支払わなきゃならないの?
休みは別な日に取らせたんだから、手当は支払わなくてもいいでしょ?」
というお気持ちでしょうが、そのように決まっているのです。
詳しくはこちらをご覧ください。
<広島労働局のHP「代休と振替休日はどう違う?」>
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
代休を付与するか否かは事業所の裁量なので、代休は付与しないよ、というならそれでもいいのですが、いずれにしても、休日勤務分の手当支給は免れません。
事前に別な日を休日として指定して労働させていない限り、振替休日として相殺することはできないんです。
よって、先に書き込みましたとおり、
「休日勤務分の手当をお支払いした上で、別な日に夏期休暇を取得してもらうというのが正しい処理」
という結論しか出てこないと思います。
ご参考になれば幸いです。
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