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労務管理

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社会保険加入と扶養範囲について

著者 ヤスりん さん

最終更新日:2008年10月19日 01:14

私は特養に勤めているパート社員です、私も4時間労働で3年目となりました。時代の流れか最近離職する方が増えています。
人手不足の為上司からもっと時間を増やせないか?と言われ悩んでいます。 今は時給940通勤費2000円月20日勤務です。 ボーナスも2回頂いてて合計10万弱です。 まだ子供が小さい、同居の家族も普通に働いている為家族の負担など考え話した結果後1時間位なら延長できるかな?との話になりました。  こうなるとどうなりますか? 103万は超え、130万も超えてしまうのではないでしょうか?そうなると私も社会保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなりますか? そうなると働き損になってしまいますか?  ご意見よろしくお願いします。

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Re: 社会保険加入と扶養範囲について

著者Mariaさん

2008年10月19日 15:12

> 103万は超え、130万も超えてしまうのではないでしょうか?そうなると私も社会保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなりますか?

現在1日4時間、月20日勤務のところ、
1日5時間、月20日勤務に変更されるということですね?
健康保険厚生年金は、収入ではなく、
1日の所定労働日数や月の所定労働日数強制被保険者になるかどうかが決まります。
つまり、会社の健康保険厚生年金に入らなくてはならないのかどうかは、
収入がご主人の被扶養者から外れる額なのかどうかとは無関係なんです。
ですので、まずはそちらのほうからお話させていただきますね。

パートやアルバイトなどの短時間労働者健康保険厚生年金強制被保険者となるのは、
1日の所定労働時間と月の労働日数の“両方”が一般従業員のおおむね3/4以上の場合です。
ヤスりんさんの1日の所定労働時間が5時間になった場合、
御社の一般従業員の1日の所定労働時間が7時間や8時間といった一般的な時間数であれば、
パート先で健康保険厚生年金強制被保険者になることはないでしょう。
(7時間の3/4は5.25時間、8時間の3/4は6時間なので)

次にご主人の所得税上の被扶養者から外れてしまうのかどうか、についてですが、
勤務時間を5時間に変えたとすると、
給与収入=1,128,000+約100,000=約1,228,000ですから、
少なくとも来年以降は、ご主人の所得税法上の配偶者控除対象者からは外れてしまいます。
(すでに10月ですので、いつから勤務時間を延ばすのかによっては、今年まではギリギリ103万に収まる可能性があります)
給与収入が141万円未満ですから、
ご主人の所得金額が1千万以下(=給与収入が12,315,790円以下)であれば、配偶者特別控除のほうは受けられます。

健康保険上の被扶養者から外れてしまうのか、という点については、
残念ながらアウトですね。
健康保険上の被扶養者認定基準でいう年収130万というのは、
将来に向かって1年間の収入見込み額となります。
また、上記でいう収入には、所得税法上の場合と違って通勤手当も含みますので、
収入見込み額=(940×5+2000)×20日×12ヶ月+賞与約10万=約1,608,000円
となってしまうからです。
ただ、気になったのは、
そもそも現在の収入でも、計算上ではすでにアウトだと思われる点です。
賞与が支払われるかどうか不明であったためにそれを計算に入れてなかったとしても、
収入見込み額が130万を超えているみたいなんですが・・・。
最近時給があがったとか、通勤費の額が増えたとか、勤務日数を増やしたとかなのでしょうか?

ご主人の健康保険厚生年金被扶養者の要件から外れる場合、
ご自分で健康保険と年金に入る必要がありますが、
前述のとおり、社会保険強制被保険者となる要件を満たしていませんので、
会社の健康保険厚生年金に入ることはできません。
したがって、国民健康保険国民年金第1号被保険者)に加入することになります。
もちろん保険料も発生します。

> そうなると働き損になってしまいますか?

ご主人の健康保険厚生年金被扶養者から外れると、損をする可能性が高いのは確かですが、
ほんとに働き損になるのかどうかは、ご質問の内容からだけでは判断しようがありません。
被扶養者から外れることによって、新たな負担が増えるとしても、
増収分がそれを上回れば、結果として家計的にはプラスになるわけですから、
●手取り額がどのくらい変わるのか
●ご主人の健康保険厚生年金被扶養者から外れることによって発生する保険料はいくらになるのか
配偶者控除の対象から外れることにより、ご主人の所得税がどのくらい増えるのか
●ご主人の会社に扶養手当等があるのか、扶養手当等が支払われなくなったりするのかどうか
などを含めて実際に試算してみないことには何とも言えないのです。
中途半端に扶養から外れるよりは、むしろ配偶者自身が会社の健康保険厚生年金に入れるくらいまで働いたほうが得になるケースもあります。

ただ、先ほどもお話しましたが、
現時点でもすでに健康保険厚生年金のほうは、被扶養者の認定要件を満たしていないようですので、
ご主人の健康保険厚生年金被扶養者から外れたくないのであれば、
むしろ今よりも収入を減らす(=勤務時間を減らす)必要があります。
そちらも考慮して、いろんなパターンで実際に試算されてみることをオススメします。

Re: 社会保険加入と扶養範囲について

著者カナリヤさん

2008年10月19日 15:21

削除されました

Re: 社会保険加入と扶養範囲について

著者1・2・3さん

2008年10月19日 16:45

横からチョットすみません。

 気になる部分があるので、確認させてください。

 ヤスりんさんの説明内容の中で、通勤費2,000円とあるのは、日々2,000円支払われるように書いてありますが、月2,000円ではないのでしょうか。

 日々、2,000円ですと、かなり遠いとこらから特養に通い、4時間しか働いていないのが、不自然に感じましたので。

 それにより扶養認定要件が変わってきますので。

Re: 社会保険加入と扶養範囲について

著者Mariaさん

2008年10月21日 08:18

> 横からチョットすみません。
>
>  気になる部分があるので、確認させてください。
>
>  ヤスりんさんの説明内容の中で、通勤費2,000円とあるのは、日々2,000円支払われるように書いてありますが、月2,000円ではないのでしょうか。
>
>  日々、2,000円ですと、かなり遠いとこらから特養に通い、4時間しか働いていないのが、不自然に感じましたので。
>
>  それにより扶養認定要件が変わってきますので。

そこの部分は私もどっちかな?と思ったのですが、
月20日勤務で月2000円だとすると、1日100円(片道50円)で、
交通費としてはあまりにも安いので、1日2000円なんだろうと判断しました。
でも、よく考えたら、ガソリン代という可能性もありましたね・・・(^^;

月2000円なら、
収入見込み額={(940×5)×20日+2000}×12ヶ月+賞与約10万=約1,252,000円
ですから、健康保険厚生年金のほうは被扶養者の収入基準内にはおさまりそうですね。
となると、ご主人の年収がこの倍より多ければ、
健康保険厚生年金被扶養者のほうは外れずに済むかと思います。

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