相談の広場
アルバイトや契約社員でも有給休暇は出るんでしょうか?
ちなみに社員と同じ時間帯で就業しています
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◆問 アルバイトや契約社員でも有給休暇は出るんでしょうか? ちなみに社員と同じ時間帯で就業しています
●答 労働基準法では、一定の基準により有給休暇についての差を認めています。その基準は、雇い入れた日からの継続勤務期間、一定期間(最初は6か月、その後は1年)ごとの出勤率、1週間の労働日数(不定型な人は1年の労働日数)です。
社内的な雇用関係などによる身分、職務などでは一切差はありません。従って、アルバイト・契約社員が社員と異なることはありません。
●答 しかし、これは労働基準法の規定による有給休暇です。会社によってはこれを超える日数を上乗せしている例がよく見られます。
名称は同じ「有給休暇」ですが、正規社員にはそれに○日を加える、入社した日からすぐ有給休暇がある、入社半年したら20日ある、と言った羨ましい会社もあります。官庁並ですね、と冷やかして上げます。
●答 名称は有給休暇ではなく「慶弔休暇」や「特別休暇」として、法定有給休暇のほかに、実質的な有給休暇を設けている会社はざらにあると言っても良いでしょう。
●答 これら労働基準法を超える休暇は、殆どの場合「正規社員」に限られています。賞与、退職金を限定しているのと共通的な考え方と言えるでしょう。
決して望ましいことではありませんが、この差を設けることが労働基準法違反とは言えません。
●答 ヨットさんが言っておられるのは、労働基準法の範囲のことと了解しています。
貴社の就業規則が不明なので、以上のことをご承知置き下さい。
社会保険労務士 日高 貢
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