相談の広場
休憩時間について教えてください
弊社は、一日の就業時間が8時間で昼休みを1時間としています
・就業時間9時~18時(12時~13時昼休み)
18時から残業に入った場合、次の休憩時間は、どのような形で与えればよいでしょうか?
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> ガチャック さん ありがとうございます
>
> 18時以降で残業を開始して、朝まで徹夜した場合も与えなくても法律的には、よいのでしょうか?
>
> > ふじやまさん はじめして。
> >
> > 休憩時間のご質問ですが、休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならないと、されています。(労基法第34条1項)
> > 従いまして、御社の場合はお昼休みですでに1時間以上の休憩を与えていますから、それ以上与えなかったとしても、違法ではありません。
こんにちは。
たぶん、わかっていらっしゃると思いますが、法律的には18時以降の時間外について、休憩時間を与える必要はありません。
しかし、社員の健康管理や疲労等を考えた場合は、休憩時間を与えるべきであります。
長時間労働からくる疲労と労災事故の因果関係もあります。
理想は、長時間労働をさせないことでしょうが、やむをえない場合、一定時間ごとに、少しの休憩を与えるなど、考える必要があると思います。
また、徹夜あけの翌日の就労も、午前中は休暇とするなど、睡眠不足等も考慮した制度があると思いますが、万一ないようであれば、早急に検討し制度として構築するべきだと思います。
ふじやま 様
こんにちは
大変ですよねえ。
心中お察し申し上げます。
どのような事業なのかが分からないので、なんともいえませ
んし、業務を個々に抱えてやっているような場合には、どう
することも出来ないかもしれませんが、一人ひとりの業務状
況を把握するしかないでしょう。
まあ、付け焼刃かもしれませんが、フレックスタイム制を導
入するとか、チーム別の業務体制にするとか、あとは、業務
に関し、ワークシェアリングを行い、パートタイマーの導入
とか・・・・
残業手当・深夜残業手当を支払うくらいなら、パートタイマ
ーの雇用を推進したほうが、余程経費が安く済むのではない
かと思います。
もっとも、本人達が、残業手当を目当てに残業しているよう
だと厄介ですね・・・・
残業を申請承認制にするとか、いかがでしょうか?
思いつくことをばらばらと並べてみましたが、色々整理して
見てください。
頑張ってくださいね。
> HASSY さん
> アドバイスありがとうございます
> HASSYさんのおっしゃるとおりで、何とか長時間労働や休日労働を減らすべく、取り組みはじめたところですが、なかなか具体案が浮かばず悩んでおります
>
> 今後とも、ご助言をお願いいたします
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