相談の広場
初心者なので教えてください。
お願いします。
10月分給与より、社会保険料変更のお知らせがきました。
1名だけ3,000円近くも保険料が上がり驚いています。
他の社員は500円upぐらいなのですが・・・
この法改正で、報酬月額の等級が上がる事はあるのでしょうか?4.5.6月で標準報酬月額が決定されて、それに対しての今回の法改正の料率の変更ではないのでしょうか?
どうか教えてくださいお願いいたします。
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> 初心者なので教えてください。
> お願いします。
> 10月分給与より、社会保険料変更のお知らせがきました。
> 1名だけ3,000円近くも保険料が上がり驚いています。
> 他の社員は500円upぐらいなのですが・・・
> この法改正で、報酬月額の等級が上がる事はあるのでしょうか?4.5.6月で標準報酬月額が決定されて、それに対しての今回の法改正の料率の変更ではないのでしょうか?
> どうか教えてくださいお願いいたします。
こんにちは。
10月分給与からの社会保険料の控除(翌月徴収の会社では9月分保険料)は、
①定時決定による改定(4・5・6月の平均)
②随時改定による改定(6・7・8月の平均)6月に固定的賃金の変更による。
③厚生年金保険料率の変更
があります。
①と③の組み合わせと②と③による組み合わせがあります。
①の場合は、従前の等級と同じ場合もありますので、その場合は厚生年金保険料率の変更だけとなります。
②の場合は、固定的賃金の変動による2等級以上の差が生じたときに届け出るものですから、この場合は、従前の保険料と比べて変ります。
文書からでは、よくわかりませんが、定時決定又は随時改定にプラスして、厚生年金保険料率の変更が絡んできます。
> 回答ありがとうございます。
>
> 何番を組合せたかはわからないのですが、1年間の給与は固定ですのでとくに変化はありません
> 特別な手当てもなく固定です
> ですので、①or②と③の組合せでもとくに変化は無いと思われるのですが・・・
>
> 他に考えられる事はありますでしょうか?
>
> 言葉足らずでしたらすみません。
> 教えていただければ嬉しいです
> 宜しくお願いいたします。
こんにちは。
昨年の10月給与から全然何も変更がないということであれば、今年の10月給与控除分(9月分厚生年金保険料)から、厚生年金保険の料率が変りました。
あと、考えられるとしたら、その方かもしくは被扶養者の方が9月で40歳を超えられていないでしょうか。
その場合、今まで健康保険料率だったものに、介護保険料率が追加されて控除されることになります。
回答ありがとうございます。
昨年の10月からだと給与は変わりました。
4月に昇給しているのですが、その時から固定給なんです。
でも、等級が変わるほどの昇給はしていません。
繰り返しになって申し訳ないのですが・・・
去年の10月からさかのぼって保険料率が決まるのですか?
今年の4・5・6月に一度決まった保険料率はなくなってしまうということでしょうか?
被扶養者の方とは社会保険料を決めるときに扶養者が関係してくるのでしょうか?
私の知識だと、関係ないものだと思っていましたので・・・
(3ヶ月間の総所得の平均で決まるのかと思っていました。)
扶養が関係してくるのであれば、そのスタッフは扶養が1名
います。(母親です年齢は50歳を越えています)
②の随時のほうは、6月固定給に変化がなければ、適用されないということですよね?
知識が無くて申し訳ないのですが、教えてください宜しくお願いいたします。
> 回答ありがとうございます。
>
> 昨年の10月からだと給与は変わりました。
> 4月に昇給しているのですが、その時から固定給なんです。
> でも、等級が変わるほどの昇給はしていません。
>
> 繰り返しになって申し訳ないのですが・・・
> 去年の10月からさかのぼって保険料率が決まるのですか?
> 今年の4・5・6月に一度決まった保険料率はなくなってしまうということでしょうか?
> 被扶養者の方とは社会保険料を決めるときに扶養者が関係してくるのでしょうか?
> 私の知識だと、関係ないものだと思っていましたので・・・
> (3ヶ月間の総所得の平均で決まるのかと思っていました。)
> 扶養が関係してくるのであれば、そのスタッフは扶養が1名
> います。(母親です年齢は50歳を越えています)
> ②の随時のほうは、6月固定給に変化がなければ、適用されないということですよね?
>
> 知識が無くて申し訳ないのですが、教えてください宜しくお願いいたします。
こんにちは。
社会保険料が決まる時期としては、
①入社時
②定時決定(算定)
③随時改定(月変)となっています。
毎年、給料の改定が行われない場合は、毎年4・5・6月で計算され、9月分保険料から見直される定時決定(算定)となります。
固定的賃金が変動したとき、変動した月から3ヶ月分の報酬が従前の報酬と比べて、上がり上がり又は下がり下がりで2等級以上の差が生じた時に、4ヶ月目に見直されることになります。これを月変と呼びます。
まず、御社で、この方が4月に昇給されたとありますが、4・5・6月の報酬の平均が、従前(今までの標準報酬)と比べて2等級以上の差が生じましたか?
生じた:7月月変に該当します。
生じない:随時改定は行われません。→定時決定(算定対象者となります。)
被扶養者が関係するのは、健康保険(介護保険)だけです。
現在介護保険は、被保険者(社員)又は被扶養者(家族)が40歳以上64歳までの人がいた場合、健康保険料にプラスして介護保険料がかかります。
65歳以上になると、年金からの控除となるため、再び健康保険料のみとなります。
お母様が50歳を超えているということなので、健康保険の被扶養者であれば、社員さんが40歳を超えていなくても、介護保険の対象者となります。
> 回答ありがとうございます。
> とてもわかりやすく、丁寧にありがとうございます。
>
> 今の説明から考えますとうちのスタッフは、
> 4月に昇給はしたが、2等級以上差が生じていないので定時決定。
> 母親が、50歳を越えているので介護保険がかかってくる。
> という事は、今回の3,000円アップは間違っているという事なのでしょうか?
>
> しつこいようですみません・・・
> 教えてくださいお願いします。
こんにちは。
私が今まで説明したことは、可能性があるものを記入したまでです。
それらの可能性をひとつずつ検証して確認お願いいたします。
一番考えられることとしたら、定時決定によりその方が1等級上がったということ。1等級上がったことによる上限額だとおもいます。
他の方は、等級の変更がないので、厚生年金保険料改定による上昇分のみということ。
これでどうでしょうか?
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