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税務管理

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扶養家族って2種類?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年11月01日 12:07

その事業所の所定労働時間の75%以上就業するなら、被保険者にしますよね。その一方で、年収130万未満だと、被保険者とならず、どなたかの被扶養者になりますよね。
では、所定労働時間の60%ぐらいしか働かない人でも、年収がすごく多い人は、どうなんでしょうか?
時間的には、会社はその人を社会保険に加入させる必要はないでしょう?でも、収入が多いから、どなたかの被扶養者にもなれませんよね?その場合はやっぱり国民健康保険国民年金ということになるのですか?


今度は税制上ですが、年収が103万円未満だけど、フルタイムで働いているから会社で社会保険に加入している場合は、仮にご主人がいた場合はご主人の扶養対象配偶者ってことになるのでしょうか?

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Re: 扶養家族って2種類?

著者たまりんさん

2008年11月01日 14:51

こんにちは、ZENJIさん。
 さて、ご相談の件、イマイチご質問の趣旨が分からないのですが、以下の通り。

> その事業所の所定労働時間の75%以上就業するなら、被保険者にしますよね。その一方で、年収130万未満だと、被保険者とならず、どなたかの被扶養者になりますよね。
⇒総論で、そうなっている場合が多いでしょうが、年収が130万円未満だからといって、被保険者になれないことはないですよ。

> では、所定労働時間の60%ぐらいしか働かない人でも、年収がすごく多い人は、どうなんでしょうか?
> 時間的には、会社はその人を社会保険に加入させる必要はないでしょう?
⇒法的な面を敢えて考慮しないで考えると、取締役(特に非常勤取締役)や会社創業者等の功労者に保険加入させていることはあると思いますよ。
 勿論、法的に処理することが、最も適当ですが、あるか・ないかの世界ではなく、実情では『ある』といえるでしょう。


>でも、収入が多いから、どなたかの被扶養者にもなれませんよね?その場合はやっぱり国民健康保険国民年金ということになるのですか?
⇒そういう事になりますかね。


> 今度は税制上ですが、年収が103万円未満だけど、フルタイムで働いているから会社で社会保険に加入している場合は、仮にご主人がいた場合はご主人の扶養対象配偶者ってことになるのでしょうか?
⇒その通りですね。


以上

Re: 扶養家族って2種類?

著者Mariaさん

2008年11月02日 03:03

> その事業所の所定労働時間の75%以上就業するなら、被保険者にしますよね。その一方で、年収130万未満だと、被保険者とならず、どなたかの被扶養者になりますよね。
> では、所定労働時間の60%ぐらいしか働かない人でも、年収がすごく多い人は、どうなんでしょうか?
> 時間的には、会社はその人を社会保険に加入させる必要はないでしょう?でも、収入が多いから、どなたかの被扶養者にもなれませんよね?その場合はやっぱり国民健康保険国民年金ということになるのですか?

日本は国民皆保険制度を採っており、国民年金の加入義務もありますから、
会社の健康保険厚生年金強制被保険者でもなく、
配偶者等の健康保険被扶養者第3号被保険者にもなれないのであれば、
当然ながら国民健康保険国民年金に加入することになります。

> 今度は税制上ですが、年収が103万円未満だけど、フルタイムで働いているから会社で社会保険に加入している場合は、仮にご主人がいた場合はご主人の扶養対象配偶者ってことになるのでしょうか?

所得税法上の扶養控除対象者は、
年収が103万未満で、かつ控除を受ける者と生計を一にしていることが要件であり、
健康保険とはまったく関係がありません。
したがって、その方自身が会社の健康保険強制被保険者であろうが、
ご主人の健康保険被扶養者であろうが、
国民健康保険被保険者であろうが、
上記の要件さえ満たしていれば、所得税法上は扶養控除対象者となります。

所得税法上の扶養控除対象者と、健康保険上の被扶養者は、
まったく別物であって、要件も異なります。
所得税法上の扶養控除対象者で、かつ健康保険上の被扶養者であるケースが多いのは確かですが、
それは単に両方の要件を満たしているからにすぎず、
この2つには相関関係はないんです。
だからこそ、どちらか片方にだけ該当するケースが存在するわけです。
したがって、一般的に言う“扶養家族”を考える際には、
所得税法上の扶養控除対象者であることと、健康保険上の被扶養者であることを、
しっかり分けて考える必要があるんです。

Re: 扶養家族って2種類?

著者ZENJIさん

2008年11月02日 07:08

私が何を考えているのかというと。
就業時間を75%未満にしたら、会社は健康保険厚生年金へ加入させなくていいいから、会社負担は無くなりますね?(もちろん雇用保険労災保険は免れませんが。)
そして、その方は、適当な人がいればその方の被扶養者になって頂く訳です。これは、会社としてもメリットがあるからです。

でも、年収103万円未満にまで落ちるほど勤務時間を減らすことはしません。それは、保険とは違って会社負担が減るってことはないからです。もちろん正味の人件費は減りますが、それだけです。

会社にとって一番メリットのある方法は
労働時間を75%未満にする。
 かつ
②年収を130万円未満103万円以上にする。
 という事になるのかなぁ。ってことです。

具体的には、70%で年収120万円あたりが良いのでしょうね。
そう考えると、年間250日稼働で1日8時間の事業所では、「1日5.5時間(約70%)にして時給を870円(年収120万)にする。」という線が出てくるんです。

決して褒められた考えではないですが、大不況のご時世です。合法的、かつ本人への影響を極力少なくし、かつ会社負担を減らす方法は、事業主はいつも考えることです。

Re: 扶養家族って2種類?

著者Mariaさん

2008年11月02日 13:14

> 会社にとって一番メリットのある方法は
> ①労働時間を75%未満にする。
>  かつ
> ②年収を130万円未満103万円以上にする。
>  という事になるのかなぁ。ってことです。
>
> 具体的には、70%で年収120万円あたりが良いのでしょうね。
> そう考えると、年間250日稼働で1日8時間の事業所では、「1日5.5時間(約70%)にして時給を870円(年収120万)にする。」という線が出てくるんです。

パートさんの健康保険厚生年金の加入要件は、
1日の所定労働時間と月の勤務日数の“両方”が一般従業員のおおむね3/4以上の場合です。
ですので、1日の所定労働時間が8時間でも、月の労働日数が一般従業員の3/4未満なら、
そちらの場合も健康保険厚生年金の加入義務はありません。
所定労働時間のほうだけでお考えのようですが、
所定労働日数で調整したほうが会社的に得になる場合がありますから、
そちらも考慮したほうがいいかと思います。

一般従業員の1日の労働時間が8時間、月の労働日数が20日だったとして、
●1日4.8時間で週5日勤務(週24時間勤務)
●1日8時間で週3日勤務(週24時間勤務)
の2パターンを例に考えてみます。
(週の労働時間を同じにして比較するため、
 中途半端ではありますが、前者を4.8時間としています)
前者は1日の所定労働時間が一般従業員の3/4未満のため、
後者は月の所定労働日数が3/4未満のため、
どちらの場合も健康保険厚生年金の加入義務はありません。
次に年次有給休暇について考えると、
前者の場合、
週の勤務時間は24時間ですが、週5日勤務ですから、
比例付与の対象にはならず、
年次有給休暇は一般従業員の場合と同じ10日付与(初年度)となります。
これに対し、後者の場合、
週の勤務時間は24時間で前者と同じですが、
比例付与の対象となるため、年次有給休暇の付与日数は5日(初年度)となります。
パートさんが年次有給休暇をすべて使ったとすると、
会社の年次有給休暇にかかわる費用は、
前者だと4.8時間×10日=48時間分ですが、
後者だと8時間×5日=40時間分となり、
時給が同じであれば、後者のほうが会社負担は小さくなることになります。
参考まで。

Re: 扶養家族って2種類?

著者ZENJIさん

2008年11月03日 19:48

年次有給休暇の比例付与は、盲点でした。
参考になりました。ありがとうございます。
実際、ご主人の扶養家族となりたい人はいるものです。

勤務日数の削減で、希望者を募りたいと思います。
会社の一方的通告ではなく、希望を募るのです。だから「合意での契約変更」ですね?(いやなら希望しなくていいんですから。)もちろん書面で募集します。後々トラブルにならないように・・・。

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