相談の広場
私は総務で働いています。
2007年7月に入社して2008年9月にうつ病で労務不能と診断されました。
休むとうるさいし一人で総務をやっているため遅刻をたまにしたり当日有休として休みをたまにとっています。
夏休みとして8月に4日間休暇を頂きました。
でも有休で処理しているため上記の夏休み以外はまとめて休暇をとっていません。
有休もまだあります。
12月末を持って退職します。
傷病手当金は会社から給与が支払われていないのが条件とのことですが、有休で処理した場合は退職後に傷病手当金はでないのでしょうか?
また夏休みとして処理している日でも可能でしょうか?
他の方と同じ質問かもしれませんが、教えて下さい。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 私は総務で働いています。
> 2007年7月に入社して2008年9月にうつ病で労務不能と診断されました。
> 休むとうるさいし一人で総務をやっているため遅刻をたまにしたり当日有休として休みをたまにとっています。
> 夏休みとして8月に4日間休暇を頂きました。
> でも有休で処理しているため上記の夏休み以外はまとめて休暇をとっていません。
> 有休もまだあります。
>
> 12月末を持って退職します。
>
> 傷病手当金は会社から給与が支払われていないのが条件とのことですが、有休で処理した場合は退職後に傷病手当金はでないのでしょうか?
> また夏休みとして処理している日でも可能でしょうか?
>
> 他の方と同じ質問かもしれませんが、教えて下さい。
>
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
御社には、欠勤や休職期間という制度はないのでしょうか?
うつで休職されている人に、退職の判断は通常させないようにします。
本人から退職の申出があったとしても、考え方がどうしてもマイナス思考になりがちで、誤った判断をしてしまいがちのため、しばらく休んでそれから判断する。
そういった制度があれば、退職せず利用すべきだと思います。
ただ、おそらく相談してこられたということは、そういった制度がないか、もしくは該当しない方なのでしょうか?
最近の法改正で、退職後に傷病手当金を請求することは出来なくなりました。
在職中に、傷病手当金の対象者で、その方が資格喪失した場合は、支給が受けられますが。
従いまして、最初に説明したとおり、退職されないのが一番良いのでしょうが、それが無理なら、
1ヶ月程度在職を伸ばしてもらい、1月は無給とし、その間に傷病手当金を請求する。傷病手当金を請求したいのでということで会社に相談されてみてはいかがでしょうか。
> 初めまして。
>
> まず確認させていただきたいのですが、お話は健保の傷病手当金のことですよね?
> 取り扱いは各健康保険組合によって違うので、直接問い合わせるのが吉かと。
> また、夏休みはどのような扱いなのでしょうか?有休と同じですか?就業規則をご確認下さい。
>
>
> ちなみにうちの健保では有休だと傷病手当金は出ません・・・給与が支払われているので当然ですが。
返信ありがとうございます。
言葉足らずですいません。
健保の事です。
夏休みは会社でお休みがないので有休でそれぞれとっています。
健保で調べたのですが、給与が払われていないので
請求できませんでした。
何か他の方法で生活できればいいのですが何かありますか?
一定条件を満たせば、退職後でも傷病手当金は受給できますよ。
傷病手当金には、健康保険法第104条により、
資格喪失後継続給付があります。
資格喪失後継続給付の要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で、傷病手当金の“受給資格”がある
この2点となります。
2点目の「傷病手当金の受給資格がある」とは、
実際に支給を受けているかどうかは問題ではなく、
支給を受けていなくても受給資格がある方については、資格喪失後継続給付の受給要件を満たします。
したがって、2つめの要件は、退職日時点で労務不能であり、かつそれより前に待期期間が完成していること、を意味することになります。
在職中の労務不能の日が年次有給休暇等で処理されている場合、
給与が満額支払われているのですから、当然ながら傷病手当金の支給自体はありませんが、
これは健康保険法第108条による支給額の調整により、傷病手当金の額がゼロになっているにすぎず、
傷病手当金の受給資格自体は存在していることになります。
したがって、在職中が年次有給休暇等で処理されていることにより、
結果として傷病手当金が支給されないとしても、
傷病手当金の受給資格と資格喪失後継続給付の受給資格の両方があるのであれば、
実際の申請が退職後であっても、資格喪失後継続給付としての傷病手当金は受給できます。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
おかゆきさんの場合、夏休みとして8月に4日間休暇をもらっているとのことですが、
この日が労務不能であり、待期期間に当たると判断してもらえるかどうかは微妙なところかと思います。
医師が労務不能と認めれば、保険者もそのように扱ってくれるかもしれませんが、
いかんせん夏休みですから、それを待期期間と認めてくれるかどうかは保険者しだいでしょう。
退職後に確実に傷病手当金を受給したいのであれば、
退職日を含む4日前から年次有給休暇もしくは欠勤とし、
退職日までの4日間で、待期期間と1日の受給資格がある日を確保するほうがよろしいかと思います。
(もちろん、医師がその日を労務不能と認めてくれることが前提ですが)
なお、前述のとおり、
給与の支給があることにより傷病手当金の支給額がゼロの場合でも、受給資格は存在しますから、
無給の日を作るとか、実際に支給されるまで退職日を延ばす等の必要はありません。
ただし、退職後の最初の申請時には、申請期間の欄に退職後の日付を書いてはいけません。
申請期間はその在職中の労務不能の期間を含んだ日とし、
会社からその日に労務に服していないことと、その日に対する給与の支払の有無を証明してもらって申請してください。
こうすることで、退職日時点で傷病手当金の受給資格があったことを示すことになり、
資格喪失後継続給付としての受給が可能になります。
> こんにちは。
> 返信ありがとうございます。
>
> うちの会社には欠勤や休職期間はありませんし、前例もありません。
>
> 通常うつの場合は退職させてはいけないんですね。
> 前働いていた方もそのような症状でやめてる方がいたと聞きましたが、会社からは何もしてくれなかったようです。
> しかもいつも休むと社長が怒って、連絡がとれないと上司が家に行って連れ戻す&始末書を書かせたりします。
> そんな会社です。
>
> いちかばちか上司に相談してみます。
> ありがとうございました。
こんにちは。
辞めさせてはいけないという法律があるわけではありません。
うつ病の人って、どうしてもマイナス思考になりがちですよね。正常な判断が出来ていないと思われます。
そういった状態で、社員から退職の願いが出てきた時に、会社としての対応としては、とにかく休職なりして静養させる。
以上が会社として望ましい対応だと思いますが、おかゆきさんが記載されている内容ですと、そういったことも難しいようですね。
Mariaさんが記載されている通り、一定の要件があれば、傷病手当金の請求が出来るみたいです。
私はわかりませんが、おかゆきさんのストレスの原因が、会社にあるように思われます。
そういう状態ならば、健康保険に直接相談し、傷病手当金の対象であるならば、会社が変わっていくことが見込めないようでしたら、傷病手当金を受給し、静養された方が良いと思います。(勝手な解釈で申し訳ございません。)
とにかく、今一番大切なことは、まずは静養だと思います。
Mariaさんこんにちは。
返信ありがとうございます。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
うちの会社の冬休みは12/30からです。
退職日前を待機期間として手当金を申請します。
下記は質問が沢山あるのですが、お願いします。
もし退職日前に欠勤をするならば、土日を挟んでも大丈夫ですか?
私なら退職日前、4日間を含めて欠勤するとしたら
12/26(金)~12/29(月)で4日間になりますか?
それとも
12/24(水)12/25(木)12/26(金)12/29(月)で4日間
どちらが正しいですか?
受給資格は退職日含め4日間にして、医者にはどのように記載してもらえばいいのでしょうか?
9月に診断書を頂いてから医者には行ってませんがそれは重要ではありませんか?
医師には9月にうつで就労不能と診断されていますが、傷病手当金請求書には発病年月日の記載欄があります。
そこは退職日(請求期間)と関係ありますか?
それは9月でいいのでしょうか?
それとも医師に診断書を退職日以前までに出してもらった方がいいのでしょうか?
あと退職後は継続医療給付をするということですか?
それとも国民健康保険に加入するということでしょうか?
記入ミスして不支給になったらと思うと不安でたまりません。
質問ばかりで申し訳ございません。
宜しくお願いします。
オレンジcubeさん
返信ありがとうございます。
私は一人で総務をやっていて多忙な為、うつになりました。
人を増やして欲しいと相談しましたが、駄目でした。
一人で十分という話で終わりました。
それは今後変わりません。
なので辞めるしか方法はなくなりました。
休職したら私はいらなくなるのです。
SE・PGならば休職はありかもしれません。
どちらにしても辞めたいです。
原因は会社ですが、傷病手当金請求書に発病の原因という記載欄がありますが、会社のせいという感じで記入したらどのように思われるか正直怖いです。
発病は第三者行為によるものですか?という質問にはいに○はつけられません(怖くて)
なのでいいえに○つけようと思います。
私はいつも何かに焦ってびびってます。
早くお休みしたいです。
まだ引継ぎが終わらないので(来週から新しい人が入社)もう少し頑張ります。
心配して頂きありがとうございます。
とても嬉しいです。
とりあえず今は目の前のことを一つずつ解決したいです。
ありがとうございました。
> もし退職日前に欠勤をするならば、土日を挟んでも大丈夫ですか?
> 私なら退職日前、4日間を含めて欠勤するとしたら
> 12/26(金)~12/29(月)で4日間になりますか?
> それとも
> 12/24(水)12/25(木)12/26(金)12/29(月)で4日間
> どちらが正しいですか?
土日を挟んでいても大丈夫です。
12/26(金)~12/29(月)で問題ありません。
もちろん労務不能であることが前提ですが。
> 受給資格は退職日含め4日間にして、医者にはどのように記載してもらえばいいのでしょうか?
上記の例でしたら、12/26を申請期間の初日として記載してもらってください。
申請期間の終期は、いつ申請するのか、どのくらいの期間ごとに申請するのかによります。
> 9月に診断書を頂いてから医者には行ってませんがそれは重要ではありませんか?
退職時点で労務不能という医師の意見がとれるかどうかが重要です。
もし9月に労務不能という診断書をもらっていたとしても、
退職時点で労務不能と認められなければ傷病手当金は受給できません。
> 医師には9月にうつで就労不能と診断されていますが、傷病手当金請求書には発病年月日の記載欄があります。
> そこは退職日(請求期間)と関係ありますか?
> それは9月でいいのでしょうか?
発症日はいつでも問題ないでしょう。
傷病手当金は最大1年半受給できますが、
その始期は初めて傷病手当金の支給対象となった日から数えます。
したがって、発症日が9月であったとしても、実際に支給対象となったのが12月からであれば、
そこから1年半になりますので、傷病手当金の受給自体には影響しません。
> それとも医師に診断書を退職日以前までに出してもらった方がいいのでしょうか?
傷病手当金の申請は、そもそも事後申請しかできないものです。
なぜなら、医師の診断書は将来に向かっての見込みであって、
実際に労務不能であった日と確定するのは事後だからです。
たとえば、1ヶ月の労務不能という診断書が出たとしても、
実際には3週間で労務可能になるかもしれませんよね?
ですから、事前の診断書は意味がないのです。
> あと退職後は継続医療給付をするということですか?
> それとも国民健康保険に加入するということでしょうか?
継続医療給付というのは何のことを指しているのでしょうか?
資格喪失後継続給付のことを言っているでしょうか?
任意継続被保険者のことを言っているのでしょうか?
資格喪失後継続給付のことを言っているのならyesですし、
任意継続被保険者のことを言っているのであれば、場合による、というお答えになります。
資格喪失後継続給付は、退職後の健康保険が何であるかは問われませんから、
任意継続被保険者であろうが、国民健康保険に加入しようが関係ないんです。
ですので、退職後の健康保険をどうするかは、
任意継続被保険者の保険料と国民健康保険の保険料を比較し、
お得なほうを選択されればよろしいかと思います。
> 記入ミスして不支給になったらと思うと不安でたまりません。
単なる記入ミスによる不支給であれば、
再申請するか、不服申し立て等を行えば支給されると思いますよ。
もちろん、受給資格を満たしていることが前提ですけどね。
> ①日付は12/26(金)~12/29(月)申請期間
> ②就労不能の診断書は退職後に発行(それとも医師の意見書を記入してもらう時と同時に発行?)日付は退職日時点で。
> ちなみに医師の意見書は申請書で医師が書くところをいってるのでしょうか?
> ③1ヶ月ごとに更新する予定なので12/26~1/25?
> ④資格喪失後継続給付です。
①について
その期間のみで1度区切って申請する予定なのでしょうか?
③と記載が食い違っているようですが・・・。
もちろん12/26(金)~12/29(月)でいったん申請しても問題ありませんが、
わざわざ分ける必要もありませんよ?
たとえば、12/26~1/25を申請期間として、
会社に12/26から退職日までの証明をしてもらうのでもOKです。
②について
医師の意見書=申請書で医師が書くところです。
すでに前レスでも触れていますが、
傷病手当金の申請においては、診断書は意味がありません。
つまり必要ありません。
あくまでも申請期間が“労務不能だった”という“過去の事実”に対する医師の記載が申請書にあればOKです。
傷病手当金は事後申請ですから、
申請書の医師の意見書は、申請期間が過ぎてから記入してもらわなければなりません。
たとえば、12/26~1/25を申請期間として申請する場合、
医師の意見書は1/25以降に記入してもらうことになります。
もし仮に、医師の意見書の記入日が退職日なのに、12/26~1/26を申請期間として申請したとすると、
退職日までの分しか支給されません。
なぜなら、医師の意見書により労務不能であったとされているのは、医師が意見書を記載した日以前の期間のみであって、
その時点ではその後の期間に労務不能であるかどうかは確定していないからです。
あくまでも、労務不能であったことが確定した後に、
その期間が労務不能であった旨の医師の意見書を記入してもらい、
その期間の分の傷病手当金の申請するという流れになります。
③について
基本的には、申請期間をどこで区切るかは任意です。
まとめて事後に申請してもいいですし、一定期間ごとに区切って申請しても問題ありません。
一般的には、生活費の確保という面から、
毎月同じ時期に支給されるよう、1ヶ月ごとに申請される方が多いですけどね。
ただし、加入している健康保険の保険者によっては、
傷病手当金を区切って受給する場合は毎月○日で区切るようにと推奨されるケースがありえます。
法的には、「傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる」というような記載となっているため、
区切って申請する場合の対応の仕方には、保険者によって若干差がある可能性があるんです。
念のため、加入している健康保険の窓口に、いつで区切っても問題ないかどうか確認されることをオススメします。
④はすでに回答してあるとおりです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]