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労務管理

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労働契約書と雇入通知書

著者 ななしこ さん

最終更新日:2008年12月04日 10:10

こんにちは。
従業員を雇入れる際に交わす『労働契約書』と労働条件等を記載している『雇入通知書』がありますが、当社では、別々に作成し、2枚を1セットとして処理しています。
上司から確認依頼が来て色々と調べているのですが・・・。
労働契約書』『雇入通知書』を1枚に出来ないかという事です。2枚を見比べてみても、記載内容はほぼ同じ。
参考までに・・・。
労働契約書』の記載内容と『雇入通知書』の記載内容の相違点ですが、
 労働契約書には、①生年月日・②住所・③通勤手当の金額・④諸手当(役付や家族)の金額は記載されていますが、雇入通知書には①~④は記載されていません。
 ただ、雇入通知書には③と④については、「就業規則による」や「賃金規則による」等との記載があります。
 『労働契約書』と『雇入通知書』って1枚にしてもいいものなのでしょうか?
 正社員に対しては、入社した際に発行するだけなんですが、パート社員に対しては、契約を更新する度に(3ヶ月更新なので、1年間に4回契約更新を実施)発行していて結構大変なので、集約できるのであればと。
 みなさんの会社ではどうされてますか?
 参考までにお聞かせ頂ければと思います。

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Re: 労働契約書と雇入通知書

著者外資社員さん

2008年12月04日 12:49

こんにちは

雇用労働契約)において、法律で求めているのは
下記のような条件を書面で明示することです。
1)労働契約の期間
2)就業の場所・従事する業務の内容
3)始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間休日、休暇等
4)賃金賞与
5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

ですから、そのようなものを雇用契約書、貴社でそれを労働契約書と呼んでも可、として書面で明示する必要があります。 各条件の詳細は、就業規則に定めても問題ありませんが、就業規則は社員が随時閲覧できる必要があります。

>『労働契約書』と『雇入通知書』って1枚にしても
>いいものなのでしょうか?
これは法の定めにないことですから、貴社の自由です。
但し、雇用契約といての位置づけならば、上記のような条件を満たす必要があります。

Re: 労働契約書と雇入通知書

ななしこさん

こんにちは。

法的な内容は外務社員さんがご説明いただいていますので、私は当社の事例をお伝えします。

当社は書面明示事項を網羅した「労働条件通知書」を作成しそれを交付して労働契約として
います。
これは会社から入社者へ通知する体裁ですので、1部作成し代表者の押印をして、本人へ渡
しています。会社としては、押印のある原本のコピーをとり、それをファイルしています。

御社の『労働契約書』と『雇入通知書』の記載内容がわかりませんが、書面明示事項がもれ
なく記載されているものであれば、1枚にまとめても問題ありませんよ。

ご参考まで。

Re: 労働契約書と雇入通知書

著者ななしこさん

2008年12月05日 16:59

外資社員さま。スゥスゥさま。

こんにちは。
ご意見、ありがとうございました。
参考にさせて頂き、検討したいと思います。

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