相談の広場
こんにちは。宜しくお願い致します。
メンタルヘルス関係で、就業時間制限の社員が初めて
でました。
9時~14時までの時間短縮でとの医師の指導です。
そこで、この時間で雇用契約を結び直そうと思いますが
残業はどうしたらよいでしょうか?
法廷残業時間は8時間以上が原則なのですが、要は14時を
やむをえず超えて勤務してしまった場合です。
やはり、14時を超えたら1.25で残業手当を支給しないと
いけないんでしょうか。
それとも、1.25をかけない単価分だけ支払えばいいので
しょうか。
はたまた、支給しなくていいのでしょうか。
(たぶんそんな事はないと思いますが・・・)
以上、宜しくお願い致します。
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> こんにちは。宜しくお願い致します。
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> メンタルヘルス関係で、就業時間制限の社員が初めて
> でました。
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> 9時~14時までの時間短縮でとの医師の指導です。
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> そこで、この時間で雇用契約を結び直そうと思いますが
> 残業はどうしたらよいでしょうか?
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> 法廷残業時間は8時間以上が原則なのですが、要は14時を
> やむをえず超えて勤務してしまった場合です。
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> やはり、14時を超えたら1.25で残業手当を支給しないと
> いけないんでしょうか。
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> それとも、1.25をかけない単価分だけ支払えばいいので
> しょうか。
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> はたまた、支給しなくていいのでしょうか。
> (たぶんそんな事はないと思いますが・・・)
>
> 以上、宜しくお願い致します。
こんにちは。
医師による就業制限がかかって時間短縮勤務となった方なので、よっぽどのことがあってもその時間を超えて就業させてはいけないと思います。(これがぜったい条件です。)
ただ、そうはいっても、どうしてもという場合もないとも言えませんので、その場合は、御社の就業規則にどう明記されているかだと思います。
所定労働時間=法定労働時間だった場合、規定で所定労働時間を超えて就労した場合、時間外の対象となっていれば、所定労働時間(8時間)を超えた時間に対して割増を支払えばよいです。
所定労働時間<法定労働時間
①所定労働時間を超えて・・・と明記があれば
所定労働時間を超えた時間に対して。
②法定労働時間を超えて・・・と明記があれば
法定労働時間を超えた時間に対して
支払えばよいです。
この時間短縮の方は、オーバーするとしても多少の時間なので、この時間外に該当することはないと思います。
むしろ時間外に該当させるまで就労しなければならない事態があった場合、その方に何かあれば、会社として安全配慮義務の責任が問われることになります。注意して下さい。
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