相談の広場
最終更新日:2008年12月05日 17:41
こんばんは。いつも参考にさせて頂いております。
標題の通り、フレックスタイムについてご意見頂戴したいと思い投稿させて頂きました。私は工場の人事・労務に携っておりますが、当工場では、現在下記の二通りの交替勤務を行っています。
①三交替
1直…8:00~16:15
2直…16:00~23:15
3直…23:00~8:15
②二交替
1直:8:00~16:35
2直…14:25~23:00
※各職場に日勤での製造従事者有(8:00~16:35)
フレックスタイムは基本的に労働者がフレキシブルタイムの範囲内で、生産性向上のため自由に始終業時刻を決定できる制度であります。従って、「製造=工程によって時間が決まるため、労働者の自由な意思によって労働時間を選択できない」という見解により、日勤での製造従事者のフレックスタイム制度適用は認めておりません。
しかしながら、昨今の事業動向の激しい変化に対応すべく、益々競争力の強化が求められております。その中で柔軟な働き方についても検討を進めております。
今回、上記のような日勤帯における製造従事者でフレックスタイムの適用を認めることはできるのか否かという点について、ご意見を頂戴したいと思っております。もしくは、どのような条件を整備すれば適用できうるのか等、何かアドバイスいただければと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。
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No.7様
こんにちは。
フレックスタイム制は、フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲を限定する事は可能です。また、法令上職種が限定されているわけではありませんが、仕事内容によって向く業務と不向きな業務もあるようです。
事実フレックスタイム制を一旦導入はしてみたが、従業員の一致団結が図りづらい等の理由により、フレックスタイム制を廃止する企業もあるようです。
さて、フレックスタイム制の導入要件は、就業規則に、「始業および終業の時刻を、労働者の決定にゆだねる」という内容を記載し、労使協定を締結する必要があります。(労基法32条の3)
そして、フレックスタイム制の労使協定は、下記の点を協定する必要があります。(下記協定事項は全て届け出不要で、有効期限の定めも不要です。)
①フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
フレックスタイム制に適している業務を行っている部門だけに適用させることもできます。
②1ヶ月以内の清算期間および清算期間の起算日
③清算期間における総労働時間
総労働時間は「40(時間)×清算期間の暦日数/7」で求めた時間数を超えないように規定します。
④標準となる1日の労働時間(則12条の3)
清算期間内における総労働時間を、その期間における所定労働日数で除したもの。有給休暇を取得した場合には、その標準となる労働時間を労働したものとして扱います。
⑤コアタイム、フレキシブルタイムの開始および終了の時刻(則12条の3)
但し、コアタイムとフレキシブルタイムは、必ずしも設ける必要は有りません。
また、フレックスタイム制は、生産性を向上させるというよりも、変形労働時間制の一種ですので、どちらかと言うと、時間外労働の抑制と言う性質が強いと思います。
向く業務と向かない業務の線引きは、難しいですね。ただ、日によって、フレックスとフレックスではないという事も出来ないと思いますし...。
ただ、製造は一般的に、生産ライン等で一斉に作業する関係上向く業務とはいえ難いと思いますので、フレックスよりも、例えば1ヶ月単位又は、1年単位の変形労働時間制を導入されては如何でしょうか?
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