相談の広場
はじめまして。
スレ違いだったら、すいません。
総務3ヶ月目の超初心者です。
教えてください。
弊社では、給与計算ソフトを使用していまして、入社時(と私はまだ未経験ですが月額変更時?)にしか、社会保険料の入力(入力をすると、保険料が自動計算されるので)はおこなっていません。
先日、社会労務士の先生の事務所にいた後輩から、社会保険事務局に提出した報酬月額ではなく、毎月変わる残業代も含んだ月々の月額から算定しなくてはいけない、と言われました。
弊社は、残業も多いときと、少ないときの差が激しく、給与も毎月すごく変動のある方もいます。
手間を惜しむわけではありませんが、なんかちょっとココロにひっかかってしまい、初投稿をいたしました。
よろしくお願いいたします。
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こんばんわ。
> スレ違いだったら、すいません。
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> 総務3ヶ月目の超初心者です。
> 教えてください。
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> 弊社では、給与計算ソフトを使用していまして、入社時(と私はまだ未経験ですが月額変更時?)にしか、社会保険料の入力(入力をすると、保険料が自動計算されるので)はおこなっていません。
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> 先日、社会労務士の先生の事務所にいた後輩から、社会保険事務局に提出した報酬月額ではなく、毎月変わる残業代も含んだ月々の月額から算定しなくてはいけない、と言われました。
社会保険料(協会けんぽ)は基本毎月固定額の控除です。
1年に数回その金額が変わるだけです。賞与は除く
1~12月の間で変わる月→控除月ではありません。
3月→介護保険料の改定 国による見直しです。
9月→算定基礎による改定 4,5,6月の給与の平均を見直し改定、改定差額2等級以上の場合は7月改定該当者有り
9月→厚生年金改定 国による改定
以上の3回の改定以外は基本はありません。
なので毎月の給与変動による控除額変動もありません。
> 弊社は、残業も多いときと、少ないときの差が激しく、給与も毎月すごく変動のある方もいます。
>
その後輩は社会保険事務所に勤務経験がお有りとか。
社会保険事務所では毎月の給与データで2等級差額の発生者がいないかどうかチェックするのも仕事の一つですね。
その為常に3か月平均を確認されているのではないかと推測されます。
もしかしてその点と混同されている可能性がありますね。
社会保険事務所に届け出ない限り控除保険料が変わる事はありません。
> はじめまして。
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> スレ違いだったら、すいません。
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> 総務3ヶ月目の超初心者です。
> 教えてください。
>
> 弊社では、給与計算ソフトを使用していまして、入社時(と私はまだ未経験ですが月額変更時?)にしか、社会保険料の入力(入力をすると、保険料が自動計算されるので)はおこなっていません。
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> 先日、社会労務士の先生の事務所にいた後輩から、社会保険事務局に提出した報酬月額ではなく、毎月変わる残業代も含んだ月々の月額から算定しなくてはいけない、と言われました。
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> 弊社は、残業も多いときと、少ないときの差が激しく、給与も毎月すごく変動のある方もいます。
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> 手間を惜しむわけではありませんが、なんかちょっとココロにひっかかってしまい、初投稿をいたしました。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
社会保険料の報酬月額決定は3つあります。
1.入社時
2.定時決定(算定)
3.随時改定(月変)
1は入社時に資格取得届を提出する時に決定されることです。
2は毎年4・5・6月から算出し9月保険料分から改定が行われます。
3は固定的賃金の変動があり、その結果2等級以上の差が生じた時、変動のあった月から4ヶ月目に改定されるものです。
3はよく誤解されることが多いですが、残業代の増減によって変動するわけではありません。
固定的賃金、(基本給、通勤手当、役職手当、・・・)が変動し、変動した月を含む3ヶ月の平均が、従前の等級と比べて2等級以上の差が生じた時が対象です。
但し、↑↑、↓↓が原則。固定的賃金が上がって2等級以上上がる、下がって下がるというように矢印の向きは同じでなければなりません。
> tonさん。オレンジcubeさん。
>
> はじめまして。
>
> 私自身、なにぶん初心者ですので、わけがわからない状態で、ホトホト困っております。
> 2週間前に入ってきた後輩は、4月からの毎月の支給金額を見直して、社会保険庁にある表?を取り出し、この月だとコレとか説明をしてくれるのですが・・。
> 疑問に思って、私自身が調べても、毎月、控除保険料が変わるということは、どれだけ探してもなかったので、投稿させてもらいました。
>
> 原則的に、4月しか昇給がないので、変動はないといえます。
>
> 勉強になりました。
> ありがとうございました。
おはようございます。
一点だけ追加します。
4月に昇給されるとありますが、まさに4月に昇給でしょうか?
その場合は、4・5・6月の7月月変の対象となり、2等級以上の差が生じた場合には7月月変者となります。
また、よくあるケースですが、昇給は4月ですが、実際に昇給するのは6月給与で、6月給与で遡及する場合です。
この場合は、6・7・8月の9月月変予定者として、算定の対象者からはいったん外れます。
実際に2等級以上の差が生じた場合は、そのまま9月月変者となります。
2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定ということで、算定届にて提出することになります。
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