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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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売上未入金 請求の権利について

著者 うのっち さん

最終更新日:2009年01月29日 14:22

こんにちは。

経理を担当しています。
昨年の9月に計上された売上で
未だに入金して貰えず、
営業マンが交渉中のお客様がおります。

9月から末日〆で毎月請求書発行しておりますが
営業マンから、「交渉中なので請求書を発行するのを止めてほしい」と言われました。

請求書を発送するのをやめてしまうと、
どうなるのでしょう?

私としては、お客様に
「請求書、貰ってないから払わないよ」と言われるのではないかと
心配です。

直接お客様とつきあう営業マンの気持ちもわかるのですが
どのように言えば 納得して貰えるでしょう・・・

どなたか教えて下さい・・
よろしくお願い致します。

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Re: 売上未入金 請求の権利について

著者jimuya2002さん

2009年01月29日 14:49

営業マンさんに”社内のシステム上どうしようもないので請求書が送られてきてもお気になさらないでください。”といってもらえばいいのでは?
極端な話、いくら営業マンさんたちが頑張っても、入金されなければ、ただの損になってしまいますからね。

Re: 売上未入金 請求の権利について

> こんにちは。
>
> 経理を担当しています。
> 昨年の9月に計上された売上で
> 未だに入金して貰えず、
> 営業マンが交渉中のお客様がおります。
>
> 9月から末日〆で毎月請求書発行しておりますが
> 営業マンから、「交渉中なので請求書を発行するのを止めてほしい」と言われました。
>
> 請求書を発送するのをやめてしまうと、
> どうなるのでしょう?
>
> 私としては、お客様に
> 「請求書、貰ってないから払わないよ」と言われるのではないかと
> 心配です。
>
> 直接お客様とつきあう営業マンの気持ちもわかるのですが
> どのように言えば 納得して貰えるでしょう・・・
>
> どなたか教えて下さい・・
> よろしくお願い致します。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


社内監査部門から御意見させていただきますと、営業マンからのご報告(ご意見)は放棄してください。

売掛未収が長期あるいは高額ともなりますと貴社の業績あるいは信用度が下方になるケースもあります。
まして、延滞、未収ともなりますと損失計上も必要となります。
発生時点で、担当者(営業マン)その上司との接触は如何様に為されていますか、通常では、発生時未収に対する報告とお客様への回収願を行うことが必要です。
そののちには、月時貴社の計上〆時で、社内未収報告、お客様へ回収願、それが月時頻発するようであれば、内容証明郵便での延滞金と延滞利息の支払い命令書の交付が必要となります。
経理部門責任者;監査役との接触も必要でしょう。半期以上にわたるようであれば、売掛契約解除行使も必要となります。

Re: 売上未入金 請求の権利について

著者うのっちさん

2009年01月30日 10:54

ありがとうございました。

そうですよね!!
営業担当の立場もあるけど、
経理の立場もはっきりとさせた方がいいですよね!!

本当にありがとうございました。

あと、請求書を出し続けないと
請求する権利が無くなる・・って聞いたことがあるのですが
そうなのでしょうか?もしそうなら、
営業マンも納得してくれるかな~と・・・。

何度も質問してしまって申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。

Re: 売上未入金 請求の権利について

> ありがとうございました。
>
> そうですよね!!
> 営業担当の立場もあるけど、
> 経理の立場もはっきりとさせた方がいいですよね!!
>
> 本当にありがとうございました。
>
> あと、請求書を出し続けないと
> 請求する権利が無くなる・・って聞いたことがあるのですが
> そうなのでしょうか?もしそうなら、
> 営業マンも納得してくれるかな~と・・・。
>
> 何度も質問してしまって申し訳ございませんが
> よろしくお願い致します。


御返事は、専門家;弁護士 税理士の方がすることが良いのですが、早急なることですので、社内内部監査部門の指導書として使いっている説明文を載せておきます。


1)売掛金の種類が分かりませんが、商法522条但書により、売掛金の種類に応じて、3年・2年・1年で消滅時効が完成します。(民法170条~174条)
(例えば、建築代金なら3年、物品販売代金なら2年、飲食代金なら1年です。)

上記期間の起算点は、「権利を行使することができる時から進行する」(民法166条)ので、支払日が約定されていればその時点から、約定されていない場合は、原則として請負代金なら引渡時点から、物販代金・飲食代金なら販売時点からです。

(2)請求書を送って「払え」と(裁判外で)請求するのは「催告」に当たり、催告消滅時効完成前に行った場合に、その6か月以内に裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。(民法153条)
(「催告」は、最大6か月消滅時効の完成を遅らせ、その間に法的措置を行う事を条件に、消滅時効完成を阻止出来るという力を持つのです。)

(3)債務の一部弁済は、債務の一部の弁済として行われる限り、その債務全体の「承認」(民法147条)に当たり、その債務全体の時効を中断するとされます。(大審院判例大正8年12月26日)

また、債務者からの弁済猶予の懇請・延期証の差入れ等も「承認」に当たります。
(出るところへ出たら「債務者から猶予の依頼があった事」「合意により弁済期を繰り延べた事」などの証拠を提出しないと、一旦時効が中断した事実の存在は、認めては もらえないでしょうけれど。)
債務の一部弁済があった場合、その時点から再度消滅時効は進行をはじめ(民法157条1項)、売掛金の種類に応じて3年・2年・1年で消滅時効が完成します。

(4)「確定判決によって確定した権利」又は「裁判上の和解調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」については、174条の2により、(確定の時に弁済期の到来していない債権を除いて)時効期間は10年とすると定めれています。

商法
(商事消滅時効
第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

民法
(3年の短期消滅時効
第170条
次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

(2年の短期消滅時効
第173条
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
1.生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
3.学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

(1年の短期消滅時効
第174条
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3.運送賃に係る債権
4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5.動産の損料に係る債権

消滅時効の進行等)
第166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

時効の中断事由)
第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え仮差押え又は仮処分
3.承認

催告
第153条
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

(中断後の時効の進行)
第157条
(第1項)中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

(判決で確定した権利の消滅時効
第174条の2
(第1項)確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
(第2項)前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

社内で、売掛債務に関する規則を充分に求めておくことが必要です。また、営業担当者にも勉強会あるいは、月次売掛債務記録表の交付し、チェックをさせることも必要です。一度ならずも二度三度と発生する取引先ではその改善を早急にすることが必要でしょう。

Re: 売上未入金 請求の権利について

著者うのっちさん

2009年01月30日 11:45

詳しくご回答いただき、本当にありがとうございました。
大変参考になりました。

特に、
「社内で、売掛債務に関する規則を充分に求めておくことが必要です。また、営業担当者にも勉強会あるいは、月次売掛債務記録表の交付し、チェックをさせることも必要です。一度ならずも二度三度と発生する取引先ではその改善を早急にすることが必要でしょう。」
の部分には、本当に納得いたしました。
未収金に対する努力は
社内全体で進めていかなければいけないと
痛感いたしました。

ありがとうございました。

Re: 売上未入金 請求の権利について

うのっちさん お読みいただきありファとうございます。

一点、売掛債務のチェックも大変な作業と思いますが、貴社の<買掛債務>のチェックも充分にしてください。
両者が、延滞すると、貴社の存続にも関係しますから。
ちょっと厳しい意見ですが!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

> 詳しくご回答いただき、本当にありがとうございました。
> 大変参考になりました。
>
> 特に、
> 「社内で、売掛債務に関する規則を充分に求めておくことが必要です。また、営業担当者にも勉強会あるいは、月次売掛債務記録表の交付し、チェックをさせることも必要です。一度ならずも二度三度と発生する取引先ではその改善を早急にすることが必要でしょう。」
> の部分には、本当に納得いたしました。
> 未収金に対する努力は
> 社内全体で進めていかなければいけないと
> 痛感いたしました。
>
> ありがとうございました。

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