相談の広場
いつもみなさんのお知恵をお借りして助かっております。
この度もよろしくお願い致します。
遅刻や早退をした事による勤怠控除額を計算しようとしております。
支給項目は「基本給」「役職手当」「家族手当」「皆勤手当」「通勤手当」がありますが、全ての項目の合計から時間単価を計算してよいものでしょうか。
控除の計算対象にできる「支給項目」は、会社独自に定めて問題ないでしょうか。
また「皆勤手当」は、遅刻や早退した時点でその全額が支払われないものとして計算対象にはならないものなんでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
jimuya2002 様
早々にご回答頂き有難うございます。
基準内賃金には「家族手当」「通勤手当」は除外されていまので、勤怠控除の方も対象外として計算したらよいという事ですね?
でも割増賃金を計算する訳ではないので
「含めるのは自由」=「含めても問題はない」という事で理解してよろしいのでしょうか?
欠勤の際は全部の支給項目を日割り計算で減額しており、今回初めて、遅刻・早退時にその労働していない時間の単価を計算することになりました。
遅刻・早退は、出勤はしているという事ですので「通勤手当」を含んで計算して減額すると、減額し過ぎになってしまうのでは?と思い調べてみましたが、よくわからずに質問させて頂きました。
就業規則については従業員が10人以下で、就業規則が無いため、労使の合意がなされるように進めたいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]