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労務管理

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合併にともなう給与規程変更について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2009年02月05日 09:16

このたび、他社と合併することになり、人事労務に関わるすべての規程を統一することになりました。
 特に諸手当を含め給与体系がかなり異なっており、給与規程を調整しようとすると、どうしても個人単位で利益、不利益が発生します。個々に対応していたらきりがありません。
 この場合、利益不利益に差はできるだけ少なくするように努力して、社員全員の月額の総支給額(基本給・諸手当込み、時間外を除く)が減額されなければ問題ないとの方針で調整しようとおもうのですが問題ないでしょうか?

最終的には従業員代表と合意はとるつもりですが・・・。

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Re: 合併にともなう給与規程変更について

> このたび、他社と合併することになり、人事労務に関わるすべての規程を統一することになりました。
>  特に諸手当を含め給与体系がかなり異なっており、給与規程を調整しようとすると、どうしても個人単位で利益、不利益が発生します。個々に対応していたらきりがありません。
>  この場合、利益不利益に差はできるだけ少なくするように努力して、社員全員の月額の総支給額(基本給・諸手当込み、時間外を除く)が減額されなければ問題ないとの方針で調整しようとおもうのですが問題ないでしょうか?
>
> 最終的には従業員代表と合意はとるつもりですが・・・。

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企業間の合併、併合、子会社化等多種多様に進んでいます。
そこで働く方の労務管理体制も適切に行うことが求められております。

人事労務管理事例≫
<企業合併を契機とした新しい人事・評価・賃金制度の導入 三井化学(株) >

http://www.jil.go.jp/mm/hrm/20010223.html

最高裁判例でも、合併、併合時の労働者に対する不利益についての判断もされています。
合理的な理由があれば可能としている点です。やはり労働者への説明等を充分に求めてください。

就業規則は、本来、使用者が一方的に作成し、かつ、これを変更することができるものですが、この問題についてのリーディング・ケースである事件において、最高裁は、「新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的な処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該就業規則が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきである。」としています(最判昭和43年12月25日民集22巻13号3459頁)。」

<~吸収合併!われわれの労働条件は確保されるのか?!~>

社会保険労務士の全国ネットワークHp

http://www.srup21.co.jp/room/advice71_3.html

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