相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遅刻者の残業時間について

著者 かな5341 さん

最終更新日:2009年02月16日 09:12

例:13:00出社、21:00退社、実働8H
当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。

この場合、
①遅刻3H、残業なし
②遅刻なし、残業なし
③遅刻3H、残業3H
どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?

新米事務員のため、どなたかご見解をお願い致します。

スポンサーリンク

不明なら会社の上司に聞きましょう

著者ひであき33さん

2009年02月16日 09:48

まず就業規則を確認しましょう。

就業規則で不明な場合は、過去その会社ではどのようにやっていたかが就業規則の代わりになります。

ただし、いずれも法律違反の場合はその部分について無効です。


ご質問の点で言うと、

1は労働者にあきらかに不利なので、だめでしょう。
2は可能です。ただし、遅刻の罰は与えにくそうです。
3も可能です。で、これには遅刻の罰を与えやすいです。

上司に聞いて、
類似の事例について会社では過去どうやっていたかを確認してください。

1をやっていた場合には、改める必要がありますが、
2か3の方法をとっていた場合には、そのやり方にしたがってください。

Re: 遅刻者の残業時間について

著者ヨットさん

2009年02月16日 12:33

> 例:13:00出社、21:00退社、実働8H
> 当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。
>
> この場合、
> ①遅刻3H、残業なし
> ②遅刻なし、残業なし
> ③遅刻3H、残業3H
> どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?
>
> 新米事務員のため、どなたかご見解をお願い致します。
御社の就業規則によるため就業規則労使協定等の内容を
確認してください
法的には次のとおりです
①3時間遅刻分賃金カット可能
 3時間分賃金必要・3時間分割増不要
②特に無し
③遅刻・残業の相殺可能
以下参考に
http://www.d3.dion.ne.jp/~hideo_f/a1-7.html
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10202.html

Re: 遅刻者の残業時間について

著者オレンジcubeさん

2009年02月16日 12:45

> 例:13:00出社、21:00退社、実働8H
> 当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。
>
> この場合、
> ①遅刻3H、残業なし
> ②遅刻なし、残業なし
> ③遅刻3H、残業3H
> どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?
>
> 新米事務員のため、どなたかご見解をお願い致します。

こんにちわ。
ご質問とは違いますが、13時からの出社の場合は、明らかに遅刻というより、午前半休だと思いますが、いかがでしょう?

御社で午前半休し午後から出勤する人がいて、一方では、遅刻としてもらって、何らペナルティーなしでは、不公平という言葉が適切かどうか分かりませんが、おかしいと思います。

また、遅刻するという連絡があったのでしょうか?
連絡もなく、午後から出勤したのであれば、なおさら厳重注意プラスペナルティーも必要ではないかと思います。

Re: 遅刻者の残業時間について

著者かな5341さん

2009年02月16日 12:59

皆様、ご回答ありがとうございます。
当社では、半休というものがないのですが、
これって違法なんでしょうか?
滅多にありませんが、13時出社の方には、遅刻3Hで計算をしていました。

どのサイトで見たかは、忘れたのですが、どこかの労務士さんのHPで、9時から18時まで(休憩1時間)の実働8時間の会社で、1時間遅刻をし、19時まで働いた場合のことを記載していたのですが、10時から19時まで休憩を1時間はさみ実働8時間した場合は1時間の遅刻控除を行っているので、7時間分の賃金しか払っていないことになり、18時~19時までの時間に対する賃金は支払わなければいけない。 しかし、労働基準法に基づく割増賃金の支払いを要するのは、実働時間が法定労働時間を越えた超えた場合なので、この場合は19時まで残業しても実働は8時間だから、最後の1時間に対しては割増分(2割5分のみ)の支払は不要。 1時間分の欠勤控除を行い、1時間分の賃金を払うわけなので、結局は差し引きゼロということになる。

上記のことであれば、①の形で良いということでしょうか?

Re: 遅刻者の残業時間について

著者もやしさん

2009年02月17日 20:38

> 例:13:00出社、21:00退社、実働8H
> 当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。
>
> この場合、
> ①遅刻3H、残業なし
> ②遅刻なし、残業なし
> ③遅刻3H、残業3H
> どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?

6時間以上の勤務なので、いずれにせよ1時間休憩を取得させないとまずいのでは?

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP