相談の広場
例:13:00出社、21:00退社、実働8H
当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。
この場合、
①遅刻3H、残業なし
②遅刻なし、残業なし
③遅刻3H、残業3H
どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?
新米事務員のため、どなたかご見解をお願い致します。
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> 当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。
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> ①遅刻3H、残業なし
> ②遅刻なし、残業なし
> ③遅刻3H、残業3H
> どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?
>
> 新米事務員のため、どなたかご見解をお願い致します。
御社の就業規則によるため就業規則・労使協定等の内容を
確認してください
法的には次のとおりです
①3時間遅刻分賃金カット可能
3時間分賃金必要・3時間分割増不要
②特に無し
③遅刻・残業の相殺可能
以下参考に
http://www.d3.dion.ne.jp/~hideo_f/a1-7.html
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10202.html
> 例:13:00出社、21:00退社、実働8H
> 当社の基準は9:00~18:00、休憩1Hの実働8Hです。
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> ①遅刻3H、残業なし
> ②遅刻なし、残業なし
> ③遅刻3H、残業3H
> どのように給与計算をしたら良いのでしょうか?
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> 新米事務員のため、どなたかご見解をお願い致します。
こんにちわ。
ご質問とは違いますが、13時からの出社の場合は、明らかに遅刻というより、午前半休だと思いますが、いかがでしょう?
御社で午前半休し午後から出勤する人がいて、一方では、遅刻としてもらって、何らペナルティーなしでは、不公平という言葉が適切かどうか分かりませんが、おかしいと思います。
また、遅刻するという連絡があったのでしょうか?
連絡もなく、午後から出勤したのであれば、なおさら厳重注意プラスペナルティーも必要ではないかと思います。
皆様、ご回答ありがとうございます。
当社では、半休というものがないのですが、
これって違法なんでしょうか?
滅多にありませんが、13時出社の方には、遅刻3Hで計算をしていました。
どのサイトで見たかは、忘れたのですが、どこかの労務士さんのHPで、9時から18時まで(休憩1時間)の実働8時間の会社で、1時間遅刻をし、19時まで働いた場合のことを記載していたのですが、10時から19時まで休憩を1時間はさみ実働8時間した場合は1時間の遅刻控除を行っているので、7時間分の賃金しか払っていないことになり、18時~19時までの時間に対する賃金は支払わなければいけない。 しかし、労働基準法に基づく割増賃金の支払いを要するのは、実働時間が法定労働時間を越えた超えた場合なので、この場合は19時まで残業しても実働は8時間だから、最後の1時間に対しては割増分(2割5分のみ)の支払は不要。 1時間分の欠勤控除を行い、1時間分の賃金を払うわけなので、結局は差し引きゼロということになる。
上記のことであれば、①の形で良いということでしょうか?
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