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労務管理

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嘱託社員の期間満了は退職届け必要?

最終更新日:2009年02月20日 14:34

いつも参考にさせて頂いています。

①嘱託社員は退職届けは必要ですか?
②自己都合?会社都合?期間満了の自己都合?期間満了の会社都合?
退職届けを提出する場合、「一身上の都合により」を「契約期間満了により」に変えればOKですか?

契約書内容はこのようになっていました
 身分  :嘱託社員
 勤務期間:2007/4/1~2008/3/31
 賃金  :*
 (退職金は支給しない)
 規則  :委託規則第*条に該当する場合は契約を解除する。
      この契約書に定めない諸規則は嘱託就業規則を適用する。
 2007/4/1
 名前

ちなみに2007年6月(4月ではありません)に交わした契約書
2008年4月は契約書を渡されないまま今に至っています。

嘱託業務規則なるものは、渡されていませんし、会社には存在しません。

先日(2月上旬)に社長へ口頭ですが
契約期間満了の2009/3/31付けで退職したい意思を伝えて
同じく口頭ですがOKを頂いています。

実質、嘱託での雇用期間は2006年11月からで、2年5ヶ月になります。
あと1年(2010年3末まで)働くと失業保険給付制限が発生しますよね?

嘱託での雇用以前は、派遣社員として、この会社に3年勤務してて、直接雇用になりました。

嘱託ですが、定年後の再雇用ではありません。

宜しくお願いします。

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Re: 嘱託社員の期間満了は退職届け必要?

著者外資社員さん

2009年02月20日 18:15

こんにちは
雇用契約の観点にて回答です。

嘱託というのは、労働契約上の地位ではありませんので、”有期契約社員”と思います。

有期契約社員の場合には、契約期間が終われば雇用契約が解消されます。(期間終了による雇い止め)
ですから①③の退職届は不要、②会社都合でもなく自己都合でもない”雇用期間の終了による雇用関係の解消”。

契約期間満了の2009/3/31付けで退職したい意思を伝えて
>同じく口頭ですがOKを頂いています。

お書きになっている立場が労働者のように読めますそれなら特に問題ありません。但し、会社が下記を満たしている証拠として書いてくれという可能性はあります。

もし会社側の立場ならば、下記が必要です。

労働者保護の観点から、雇い止めには、契約時に契約の更新が無いことを明示していることが必要です。
それをしていない場合には、雇い止めの30日前に契約が更新されない旨の通知が必要です。
上記は多分、それにあたるように思われます。

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