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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業と法休手当について

著者 Lucy42 さん

最終更新日:2009年02月16日 19:39

御存じであればご教示ください。
当方はIT業でフレックス制を採用しています。そして毎月基本となる所定労働時間とカレンダーは作成しております。また法定休日は日曜日にしています。SEは作業内容や場所によって時間にばらつききがでてきます。

所定労働時間:153時間
労働時間:157.5時間
うち日曜労働時間:7.5時間

普通残業(1.25倍)は4.5時間で計算しますが、
法定労働時間精算の計算がよくわかりません。
ある方に聞いたら、法休労働でも普通残業で4.5時間精算しているので、時間としては所定労働時間
である。だから7.5時間×135%分の単価ではなく
1を引いた7.5時間×35%分の単価だといわれます。
不勉強ですがよろしくお願いします

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老婆心ながら

著者ひであき33さん

2009年02月19日 11:15

>普通残業(1.25倍)は4.5時間で計算しますが

これの意味がわからないので
誰も回答できないのだろうと思います。

Re: 老婆心ながら

著者Lucy42さん

2009年02月20日 08:09

御指摘ありがとうございます。

>普通残業(1.25倍)は4.5時間で計算しますが
月刊所定労働時間153時間、実労働時間157.5時間でしたのでその超過分として4.5時間支払うつもりでした
それと法定休日の出勤時間分を精算してやる必要があるのかと思っていました

> これの意味がわからないので
> 誰も回答できないのだろうと思います。
困惑していただき申し訳ありません。
他にもとんちんかんだという点があればご指摘
いただければ幸いです

Re: 残業と法休手当について

たとえば、就業規則で土日祝日が休みなら、土日祝日で勤務
すれば、休出手当がでます。(1.35)

まず、一時間1000円としましょう。

労働時間157.5-日曜労働時間7.5=150時間

つまり、所定労働時間マイナス3時間になります。

弊社では、150×1000=150000円所定内労働時間
     7.5×1000=10125円 日曜労働時間
     =160125円

会社がいっているのは
     150時間の所定労働時間に7.5を含め
     157.5時間=157500円
   日曜7.5の超過分=2625円
     =160125円

この違いは、むしろ会社が定める所定労働時間を下回って
自己管理できてないのに、休出して、と怒りたいところを
所定労働時間をきちんと勤務したことにするから、超過手当てだすよ。という計らいです。
よかったですね。ご自分の所定労働日数をきちんと就労した
上で、休出してください。

このような回答でいいでしょうか?

おそくなりました。

著者ひであき33さん

2009年02月22日 16:22

すみません、原稿をすでに投稿したと勘違いしていました。


●まず問題は、法定休日ですね。

法定休日とは、法が定める労働義務のない日。
労働義務を付加することを禁止する日。
割増賃金の倍率がほかの日より高いのは、
そういう日にあえて働かせるペナルティの意味です。

ですから、通常の労働時間とは切り分けて考えます。
法定休日所定労働時間を、入れ込まずに考えます。


●それから次の問題が、フレックス制度です。

フレックス制度と言うのは、始業終業の時刻が労働者の自由に任せられるという
制度ですが、労働日の選択までは任されていません。

つまり法定休日については、他日に振替休日処理をしない限り、当然に休日出勤
して考えなくてはなりません。
早い話が貴社の場合、法定休日、つまり日曜日の労働時間を計算する場合には
別枠で考える必要がある、ということです。

以上、これらの原則を知ったところで現実問題にはいりましょう。


●実際の計算

与件は
所定労働時間:153時間(=150+3)
労働時間:157.5時間(=150+7.5)
うち日曜労働時間:7.5時間
ですね

このうち、まず、法定休日(=日曜)労働に絡まない150時間分については
給料で支払い済、労使双方納得内容です。

するとこの段階で計算未了なのは
所定労働時間:3時間(労働者債務:未労働なのに給料で既払分)
労働時間:7.5時間(労働者債権:未払分の法定休日労働時間)=10.125時間分の時給に換算
(換算理由は法定休日割増賃金率1.35をかけるため)これが未払いの分。

債権債務を差し引きします。

10.125-3=7.125
ということで、時給にして7.125時間分の残業代が発生します。

Re: 残業と法休手当について

著者Lucy42さん

2009年02月23日 07:49

> たとえば、就業規則で土日祝日が休みなら、土日祝日で勤務
> すれば、休出手当がでます。(1.35)
>
> まず、一時間1000円としましょう。
>
> 実労働時間157.5-日曜労働時間7.5=150時間
>
> つまり、所定労働時間マイナス3時間になります。
>
> 弊社では、150×1000=150000円所定内労働時間
>      7.5×1000=10125円 日曜労働時間
>      =160125円
>
> 会社がいっているのは
>      150時間の所定労働時間に7.5を含め
>      157.5時間=157500円
>    日曜7.5の超過分=2625円
>      =160125円
>
> この違いは、むしろ会社が定める所定労働時間を下回って
> 自己管理できてないのに、休出して、と怒りたいところを
> 所定労働時間をきちんと勤務したことにするから、超過手当てだすよ。という計らいです。
> よかったですね。ご自分の所定労働日数をきちんと就労した
> 上で、休出してください。
>
> このような回答でいいでしょうか?

わかりやすい解説をいただき有難うございました

Re: おそくなりました。

著者Lucy42さん

2009年02月23日 07:51

> すみません、原稿をすでに投稿したと勘違いしていました。
>
>
> ●まず問題は、法定休日ですね。
>
> 法定休日とは、法が定める労働義務のない日。
> 労働義務を付加することを禁止する日。
> 割増賃金の倍率がほかの日より高いのは、
> そういう日にあえて働かせるペナルティの意味です。
>
> ですから、通常の労働時間とは切り分けて考えます。
> 法定休日所定労働時間を、入れ込まずに考えます。
>
>
> ●それから次の問題が、フレックス制度です。
>
> フレックス制度と言うのは、始業終業の時刻が労働者の自由に任せられるという
> 制度ですが、労働日の選択までは任されていません。
>
> つまり法定休日については、他日に振替休日処理をしない限り、当然に休日出勤
> して考えなくてはなりません。
> 早い話が貴社の場合、法定休日、つまり日曜日の労働時間を計算する場合には
> 別枠で考える必要がある、ということです。
>
> 以上、これらの原則を知ったところで現実問題にはいりましょう。
>
>
> ●実際の計算
>
> 与件は
> 所定労働時間:153時間(=150+3)
> 実労働時間:157.5時間(=150+7.5)
> うち日曜労働時間:7.5時間
> ですね
>
> このうち、まず、法定休日(=日曜)労働に絡まない150時間分については
> 給料で支払い済、労使双方納得内容です。
>
> するとこの段階で計算未了なのは
> 所定労働時間:3時間(労働者債務:未労働なのに給料で既払分)
> 実労働時間:7.5時間(労働者債権:未払分の法定休日労働時間)=10.125時間分の時給に換算
> (換算理由は法定休日割増賃金率1.35をかけるため)これが未払いの分。
>
> 債権債務を差し引きします。
>
> 10.125-3=7.125
> ということで、時給にして7.125時間分の残業代が発生します。

本当によくわかりました。しっかりと確認し
業務が円満にいくようにいたします。

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