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労務管理

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会社都合による休業時の休業補償について

著者 MIN さん

最終更新日:2009年02月23日 17:08

いつもみなさんの投稿を見て勉強させていただいてます。

会社都合による休業時の休業補償について質問です。
休業補償は「平均賃金の6割支給」と聞いたのですが、
これは全国全社共通の計算なのでしょうか。
最低6割支払えばいいということでしょうか。
あと、「平均賃金」とは暦の総日数を使用して計算すると聞きましたが、暦ではなく出勤すべき日数を使用しての計算では問題あるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 会社都合による休業時の休業補償について

著者総務担当Aさん

2009年02月24日 08:22

> いつもみなさんの投稿を見て勉強させていただいてます。
>
> 会社都合による休業時の休業補償について質問です。
> 休業補償は「平均賃金の6割支給」と聞いたのですが、
> これは全国全社共通の計算なのでしょうか。
> 最低6割支払えばいいということでしょうか。
> あと、「平均賃金」とは暦の総日数を使用して計算すると聞きましたが、暦ではなく出勤すべき日数を使用しての計算では問題あるのでしょうか。
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
> よろしくお願いいたします。

ここで言う「平均賃金」とは、会社としての「平均」では無く、
各個人の過去の賃金の「平均」となります。

詳しくは労基法12条を見てみてください。
12条
1項 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

2項 賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

下も参考にしてみてください。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm

残業代なども含まれますので、ご注意を、、、

Re: 会社都合による休業時の休業補償について

労基法第26条で、使用者責に帰すべき事由により休業する場合は、
「休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」と定められています。
そして平均賃金とは、「算定事由発生日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間中の総日数で除した金額」とも。
なお、最低保障、原物給与、算定期間から除くべき期間・日数・賃金などの取扱いは、労基則・告示により詳細に定められています。

労基法26条はあくまで最低保障ですから、別途就業規則労働協約労働契約で定めをすればそれ以上の保障をすることも当然できます。

Re: 会社都合による休業時の休業補償について

著者パックマンさん

2009年02月24日 08:33

> いつもみなさんの投稿を見て勉強させていただいてます。
>
> 会社都合による休業時の休業補償について質問です。
> 休業補償は「平均賃金の6割支給」と聞いたのですが、
> これは全国全社共通の計算なのでしょうか。
> 最低6割支払えばいいということでしょうか。

計算方法は詳しい人に任せるとして支給額は6割以上なら問題ないですよ。
私の知っている所は100%出ていますし、ちょっと前のニュースではトヨタは80%支給という話でした。
(今記事検索したら確定ではなかったのかもしれません)
http://www.chunichi.co.jp/article/car/news/CK2009011002000063.html

Re: 会社都合による休業時の休業補償について

著者MINさん

2009年02月24日 09:05

神前遼 様

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
今一度見直してみます。

Re: 会社都合による休業時の休業補償について

著者MINさん

2009年02月24日 09:08

暁 様

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
就業規則に『平均賃金の6割支給』とはなっていたのですが、『6割』がどこからきたのかが疑問でした。
ご回答いただいて理解ました。
ありがとうございました。

Re: 会社都合による休業時の休業補償について

著者MINさん

2009年02月24日 09:11

パックマン 様

おはようございます。
ご回答ありがとうございました。
休業しても100%出るだなんて、羨ましいです。
私の知っている会社でも95%出るということを聞いたので、
支給割合の基準はなんだろうと疑問に思っていました。
でも、今回理解できました。
どうもありがとうございました。

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