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労務管理

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常用雇用の雇用保険加入のみについて

著者 スイコウ さん

最終更新日:2009年02月25日 12:24

こんにちは

派遣社員の雇用保険のみ加入するに当たりどなたかに適切な判断して頂きたく思います。

建築施工管理派遣社員の方なのですが国民健康保険国民年金で今まで来られたようで年齢は61歳です。 ※週に40時間以上(36協定範囲内)の就業で派遣先より1年以上の雇用が見込まれております。


社会保険の加入を勧めるのですが、本人負担も増えるしもう61歳なので今のまま国民健康保険国民年金でやるので、雇用保険だけ加入してくれと言われて困っております。実際に上記の就業条件で雇用保険のみ加入する事はは可能なのでしょうか? 

宜しくお願いします。

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Re: 常用雇用の雇用保険加入のみについて

著者マキシムさん

2009年02月26日 08:54

こんにちは。

私も同じ様な仕事に従事しています。
1年以上の雇用が見込まれ、一週間の労働時間も満たしているので雇用保険の加入は必須だと思います。
社会保険も加入用件を満たしていますので、本人の意思を尊重したいところではありますが、法律的に加入しなくてはいけないと思います。
労働契約書は1年間で結んでいればなおさらです。

Re: 常用雇用の雇用保険加入のみについて

著者J・バウワー②さん

2009年02月26日 09:50

> こんにちは
>
> 派遣社員の雇用保険のみ加入するに当たりどなたかに適切な判断して頂きたく思います。
>
> 建築施工管理派遣社員の方なのですが国民健康保険国民年金で今まで来られたようで年齢は61歳です。 ※週に40時間以上(36協定範囲内)の就業で派遣先より1年以上の雇用が見込まれております。
>
>
> 社会保険の加入を勧めるのですが、本人負担も増えるしもう61歳なので今のまま国民健康保険国民年金でやるので、雇用保険だけ加入してくれと言われて困っております。実際に上記の就業条件で雇用保険のみ加入する事はは可能なのでしょうか? 
>
> 宜しくお願いします。


初めまして

御社が社会保険適用事業所である場合、この方は被保険者に該当しますので、加入する必要があります。



また、労働者派遣法的に言えば、

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
第2の4労働・社会保険の適用の促進
(1)労働・社会保険への適切な加入
の条項で

労働・社会保険に加入する必要のある派遣労働者については、加入させてから派遣を行う事とあります(新規採用者で手続き上遅れる場合を除く)

この点から言いましても、この方は社会保険に加入させる必要があると思います。数年前、派遣労働者社会保険の加入率が悪いという事で、労働局がかなり力を入れて指導をしてきた経緯がありますので、問題が大きくなる可能性もあります。ご注意ください。

以上

Re: 常用雇用の雇用保険加入のみについて

(回答)
Q:週に40時間以上の就業で派遣先より1年以上の雇用が見込
A:雇用保険健康保険厚生年金・・・強制加入となります。
現在、営業免許事業(許認可事業)は厚生労働省の圧力?により、すべて、社会保険加入が許可条件になっています。

・営業免許事業(許認可事業)以外の業種では、許認可行政庁による監査等がありませんので、雇用保険だけ加入でもわからないのが実状です。
・例えば厚生年金を1年加入されますと(万一老齢厚生年金が加入期間不足でもらえなかったとしても)遺族厚生年金障害厚生年金は支給されるというのが社会保険事務所の回答です。
・加入されなくて、死亡・障害が起これば、なぜ加入してくれなかったとご家族から労働局に訴えられる羽目になります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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