相談の広場
いつもお世話になっています。
調べてもわからないので教えてください。
いわゆる同業者組合のようなもの(建設業協同組合とか)で、派遣業の登録をすることはできるのでしょうか?
できるとしたら「特定」で大丈夫でしょうか?
それとも「一般」になるのでしょうか?
社長が専務理事として加入している協同組合で「特定派遣」をやりたいようなのです。
そもそも特定派遣は、簡単に言えば「自社の正社員」を派遣するための許可ですよね?
その組合に加入している組合員の会社に所属している社員を組合の社員とみなしていいものなのか・・・。
社長に聞かれましたが、まったく見当もつきません。
何か参考になるサイト等ありましたら、併せて教えてください。
よろしくお願いします。
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労働局にきちんと確認した訳ではありませんが・・・。
派遣業の申請届出の方法などが記載されている
「労働者派遣事業を適性に実施するために -許可・更新等手続きマニュアル-」
というものが、厚労省より発行されています。(HPでダウンロードできます)
これによると、申請は事業主単位で行うとあり、必要書類の説明は法人と個人の2通りしかありません。
また、法人は役員の住民票を提出する必要があり更に、一般派遣の場合だと法人税の納税証明も必要です。
これらから察するに、組合では無理と思われます。
更に、特定派遣は自社の正社員ではなく、あくまで常用雇用者となっていますので、常用であれば契約社員でも可能です。
結果として、社長さんが個人で事業をおこす事は可能です。組合員の会社の社員の方と個人で労働契約を結び派遣する事は可能です。その社員の方が所属している会社で仕事が無いときに、社長さん個人の派遣業を通じて他社へ派遣してもらうような事は出来ると思いますが、この場合は一般派遣の許可を取る必要があります。特定派遣の届出と比べて、許可要件が厳しいものとなっておりますのでご注意ください。
J・バウワー②さん、ありがとうございます。
> 派遣業の申請届出の方法などが記載されている
> 「労働者派遣事業を適性に実施するために-許可・更新等手続きマニュアル-」
は、私の手元にあります。(勤め先の特定派遣の手続きは私が担当しました)
私も、社長に尋ねられたとき、もう一度こちらを読み直したのですが、どこにも組合の説明はなかったので、どうなんだろう・・・と思い、質問させていただいた次第です。
次に、ご提案いただいた「社長が個人事業を起こす」という件ですが、既に発足している協会の業務として「派遣」を行いたいということなので、新たに事業を起こして・・・ということは考えていないようです。
J・バウワー②さんのご説明によると、たとえば組合の理事長の会社が「一般派遣」の登録をし、組合員の社員さんとの間に労働契約を締結すればOKということになりますよね。
そうした運用をする場合、協同組合が派遣先との間に派遣契約を締結し、その実施を理事の会社に任せる旨の契約書なり、注文書なりを理事の会社と別途交わすという形式は問題ないんでしょうか?
もし、それで問題ないのであれば、協同組合と派遣先が人材派遣の契約を締結し、協同組合と私の勤め先のように「特定派遣」の届出をしている会社が社員を派遣する契約を締結し、実施する・・・というスタイルでも問題ないのですか?
いや、でも協同組合は派遣の登録をしていないのですから、そもそも派遣契約自体ができないような・・・。
なんだか混乱してきました。
こんにちわ
> そうした運用をする場合、協同組合が派遣先との間に派遣契約を締結し、その実施を理事の会社に任せる旨の契約書なり、注文書なりを理事の会社と別途交わすという形式は問題ないんでしょうか?
> もし、それで問題ないのであれば、協同組合と派遣先が人材派遣の契約を締結し、協同組合と私の勤め先のように「特定派遣」の届出をしている会社が社員を派遣する契約を締結し、実施する・・・というスタイルでも問題ないのですか?
> いや、でも協同組合は派遣の登録をしていないのですから、そもそも派遣契約自体ができないような・・・。
派遣事業の許可(届出)を持っていない会社が派遣契約を締結する事はできません。ので、共同組合が派遣先と契約して実施を任せるという事はできません。ですから、一般であれ、特定であれ、協同組合が派遣元として当事者になる事はできません。
例えば、組合員の会社の共同出資で新会社を設立する等の方法もあるかと思います。
ただし、組合員の会社の社員を同じ組合員の会社に派遣する事になると、ややこしい問題が絡んできますので注意して下さい。特に、無いとは思いますが、通常勤務している会社に派遣されていたという問題も起こりかねないので注意が必要です。
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