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申請書のない交通費の支給について

著者 koeda さん

最終更新日:2009年03月03日 12:17

いつもお世話になります。

入社から1週間で退職をした社員の交通費について
教えてください。

求人広告には交通費支給と掲載しました。

ですが、弊社には交通費支給についての
細かい給与規定がありません。

通常は半年分の交通費を6で割った額を
支給しております。
その際は、従業員から交通費の申請書を提出して
もらってます。

今回、急な退職ということで、
書類の回収ができないまま退職をしてしましました。

この場合、社員に連絡をとり、
申請書を提出してもらった方がいいのでしょうか?

上司の裁量で支給がきまる部分もあり、
いた期間が短いのもあり、
必ず支給されるわけではないのですが・・・

規定で細かく決まってなければ
支給しないというのは違法でしょうか?

どうか、アドバイスをお願いいたします。

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Re: 申請書のない交通費の支給について

koeda さん、こんにちは。


求人広告に交通費支給と掲載しているので、
雇用契約の一部に交通費支給が含まれていると
判断するのが、一般的です。

また、労基法は従業員に有利に解釈されることが多いので
支払いしないというのは、私は厳密には違法であると思います。

私見ですが、参考まで。

Re: 申請書のない交通費の支給について

> いつもお世話になります。
>
> 入社から1週間で退職をした社員の交通費について
> 教えてください。
>
> 求人広告には交通費支給と掲載しました。
>
> ですが、弊社には交通費支給についての
> 細かい給与規定がありません。
>
> 通常は半年分の交通費を6で割った額を
> 支給しております。
> その際は、従業員から交通費の申請書を提出して
> もらってます。
>
> 今回、急な退職ということで、
> 書類の回収ができないまま退職をしてしましました。
>
> この場合、社員に連絡をとり、
> 申請書を提出してもらった方がいいのでしょうか?
>
> 上司の裁量で支給がきまる部分もあり、
> いた期間が短いのもあり、
> 必ず支給されるわけではないのですが・・・
>
> 規定で細かく決まってなければ
> 支給しないというのは違法でしょうか?
>
> どうか、アドバイスをお願いいたします。

##########################

新規雇用契約したが、条件が合わないなど、数日を経て雇用契約解除なんてケース、いづれの企業でも見受けますね。
支払う、支払わない、雇用契約に謳っている以上、支払い義務は発生します。ただ、下記条件を満たせば、支払義務はありません。ちっと期間が長いように感じますが、
経費削除策などを考えれば、退職者から申告がなければ、その期間で終了です。おそらく、無作為に退職したなら請求はないでしょうね。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅し、不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする、とされています(民法724条)。

Re: 申請書のない交通費の支給について

著者オレンジcubeさん

2009年03月04日 09:41

> いつもお世話になります。
>
> 入社から1週間で退職をした社員の交通費について
> 教えてください。
>
> 求人広告には交通費支給と掲載しました。
>
> ですが、弊社には交通費支給についての
> 細かい給与規定がありません。
>
> 通常は半年分の交通費を6で割った額を
> 支給しております。
> その際は、従業員から交通費の申請書を提出して
> もらってます。
>
> 今回、急な退職ということで、
> 書類の回収ができないまま退職をしてしましました。
>
> この場合、社員に連絡をとり、
> 申請書を提出してもらった方がいいのでしょうか?
>
> 上司の裁量で支給がきまる部分もあり、
> いた期間が短いのもあり、
> 必ず支給されるわけではないのですが・・・
>
> 規定で細かく決まってなければ
> 支給しないというのは違法でしょうか?
>
> どうか、アドバイスをお願いいたします。

こんにちわ。
通勤費は実費精算することになっております。従いまして支給するという事は他の方のおっしゃっている通りです。

一点疑問。
入社関係書類の提出がまだないということでしょうか?
入社日までに記入し提出してもらうことを今後の課題としてして下さい。

また、この方へは、往復交通費×出勤日数を支給すればよいと思います。

Re: 申請書のない交通費の支給について

著者koedaさん

2009年03月06日 12:52

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ありません。

> また、労基法は従業員に有利に解釈されることが多いので
> 支払いしないというのは、私は厳密には違法であると思います。
>
> 私見ですが、参考まで。

とのアドバイスをいただきましたので、
本人に問い合わせの電話をしました。

店舗の店長が面接をしたのですが、
「研修中は交通費が支給されないといわれた」
とのことです。

入社承諾書には交通費支給となってますが、
本人はもらえると思っていないようです。

契約書がある以上は支払をするのが基本、
ということでよろしいでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 申請書のない交通費の支給について

著者koedaさん

2009年03月06日 12:54

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。


> 支払う、支払わない、雇用契約に謳っている以上、支払い義務は発生します。ただ、下記条件を満たせば、支払義務はありません。ちっと期間が長いように感じますが、
> 諸経費削除策などを考えれば、退職者から申告がなければ、その期間で終了です。おそらく、無作為に退職したなら請求はないでしょうね。
>
> >不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅し、不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする、とされています(民法724条)。

とのアドバイスをいただきましたので、
本人に問い合わせの電話をしました。

店舗の店長が面接をしたのですが、
「研修中は交通費が支給されないといわれた」
とのことです。

入社承諾書には交通費支給となってますが、
本人はもらえると思っていないようです。

契約書がある以上は支払をするのが基本、
ということでよろしいでしょうか?

この場合、請求されないようにも
思うのですが、いかがでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 申請書のない交通費の支給について

著者koedaさん

2009年03月06日 12:58

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。

> 入社関係書類の提出がまだないということでしょうか?
> 入社日までに記入し提出してもらうことを今後の課題としてして下さい。
>

仰るとおり、入社書類は入社日までに回収することを
課題として考えていきたいと思います。
アドバイスありがとうございます。

> また、この方へは、往復交通費×出勤日数を支給すればよいと思います。

本人に問い合わせをしましたところ、
定期を買っていないとの事でした。

弊社は交通費は半年の定期額を6ヶ月でわって
支給します。
この場合、定期を購入していないのですが、
定期を買ったものとして、
日割り計算してもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 申請書のない交通費の支給について

お話の経緯では、雇用契約が結ばれていると判断すべきでしょう。
研修中は、すでに雇用することを求めて行われることであり、その期間内あるいは終了後に雇用の解除ともなれば労基法に基づく解除行使することが必要でしょう。
交通費支給が雇用契約と謳われている以上、支給することが必要です。

ご質問事例とは異なりますが、
試用期間内の解雇に関してのご説明があります。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構Hp

試用期間
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/8.html

##########################


> ご回答ありがとうございます。
> 返信が遅くなり、申し訳ありません。
>
> > また、労基法は従業員に有利に解釈されることが多いので
> > 支払いしないというのは、私は厳密には違法であると思います。
> >
> > 私見ですが、参考まで。
>
> とのアドバイスをいただきましたので、
> 本人に問い合わせの電話をしました。
>
> 店舗の店長が面接をしたのですが、
> 「研修中は交通費が支給されないといわれた」
> とのことです。
>
> 入社承諾書には交通費支給となってますが、
> 本人はもらえると思っていないようです。
>
> 契約書がある以上は支払をするのが基本、
> ということでよろしいでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

Re: 申請書のない交通費の支給について

koedaさん、こんにちは。

契約書に記載があるのであれば、支払うのが原則です。
本人との了解があればそれを優先することも可能です。
(その場合は書面を残しておいたほうが伊予です)

しかし、その方が将来、御社の重要な顧客となるかもしれません。
私なら契約書に記載がなくても交通費を支給します。

簡単ですが、参考まで。

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