相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員就任月の報酬額について

最終更新日:2009年03月04日 08:30

取締役および監査役委任契約により、報酬等を定めていますが、新任役員が就任された月の報酬は、株主総会日から起算して、その月の暦日数日割計算しています。委任契約という性格上、1日でもあれば、その月の報酬は全額支払うのが”常識”との指摘がありました。ご教授頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 役員就任月の報酬額について

> 取締役および監査役委任契約により、報酬等を定めていますが、新任役員が就任された月の報酬は、株主総会日から起算して、その月の暦日数日割計算しています。委任契約という性格上、1日でもあれば、その月の報酬は全額支払うのが”常識”との指摘がありました。ご教授頂ければ幸いです。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

まず、貴社の「役員報酬規程」は如何様に設定されていますか。
通例ですが、下記条件を明記していると思います。

(就任または退任等の場合の報酬の取り扱い)
第0条 計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解任等の場合の当該計算期間の月額報酬日割計算等を行わず1ヶ月分を支給する。

一度、諸規程の確認をしてきてください。
取締役の業務はそれは、過度に至る場合もありその業務は24時間確認することも求められています。


職位別の処遇に関する留意点でも、その点を認めています。
1.専務取締役常務取締役など専任の役付取締役の場合
(1)報酬は「役員報酬」のみとなるので「従業員給与」は支給されない
(2)雇用保険は原則として適用されない
(3)労災保険は原則として適用されない
(4)厚生年金健康保険に加入できる

※ この(2)(3)です。
そのため自身で、保険の加入をされているケースもあります。無論、職務上で、死亡等に至った時には、株主総会取締役会で承認し、支給するケースもあります。

2.取締役部長など使用人兼務取締役の場合
(1)報酬は「役員報酬」および「従業員給与」という2つに分けて支払われる
(2)雇用保険は原則として適用されないが、届け出を公共職業安定所に出せば加入可能
(3)労災保険は原則として適用されないが、従業員性を具備していれば適用される
(4)厚生年金健康保険に加入できる
3.執行役員の場合
雇用保険労災保険厚生年金健康保険に加入できる

Re: 役員就任月の報酬額について

> まず、貴社の「役員報酬規程」は如何様に設定されていますか。
> 通例ですが、下記条件を明記していると思います。
>
> (就任または退任等の場合の報酬の取り扱い)
> 第0条 計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解任等の場合の当該計算期間の月額報酬日割計算等を行わず1ヶ月分を支給する。
>
> 一度、諸規程の確認をしてきてください。

早々に、ご回答ありがとうございます。
上記の点ですが、役員報酬規定は無く、故に前述の如く、個別契約で金額等を定めています。 しかしながら、契約書で、計算方法は定めておりません。 逆にいうと、日割の旨定めるのは可能か否かということにもなります。 
以上、宜しくお願い致します。

Re: 役員就任月の報酬額について

ちょっと、ご意見に驚きました。

役員報酬規定は無く、故に前述の如く、個別契約で金額等を定めています。
この点です。

通常ですが、会社関係諸規程諸規則を設定しているのが原則ではありませんか。
 A基本規程:定款、株式取扱規定など。
 B組織関係規程:職務分掌規定など。
 C人事関連規程:就業規則など。
 D業務関係規程:経理規程など
チェック要点ですので、添付しておきます。
一度、確認してください。
http://www.jusnet.co.jp/business/kitei_down.shtml

##########################



> > まず、貴社の「役員報酬規程」は如何様に設定されていますか。
> > 通例ですが、下記条件を明記していると思います。
> >
> > (就任または退任等の場合の報酬の取り扱い)
> > 第0条 計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解任等の場合の当該計算期間の月額報酬日割計算等を行わず1ヶ月分を支給する。
> >
> > 一度、諸規程の確認をしてきてください。
>
> 早々に、ご回答ありがとうございます。
> 上記の点ですが、役員報酬規定は無く、故に前述の如く、個別契約で金額等を定めています。 しかしながら、契約書で、計算方法は定めておりません。 逆にいうと、日割の旨定めるのは可能か否かということにもなります。 
> 以上、宜しくお願い致します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP