相談の広場
最終更新日:2009年03月05日 09:22
こんにちは。初めて投稿します。100程度の運送会社です。最近人材派遣部門を起し労務管理を担当し始めました。
そこで気づいたのが給与計算の方法です。タイムカードでの給与計算は手計算で経理が行っており会計事務所に給与明細の作成を依頼しております。たまたま聞いた給与計算方毎日の時間を小数点以下0.5H単位で計算し端数切捨て方式。この方法が正しいかどうか分かりません。教えてください。
計算の決定権は副社長。毎日0.5H単位で切捨てしていると実際とかなり開きが出ておかしいと質問したら不服そうに
以前よりそうしているので変える必要ないとのこと。
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> こんにちは。初めて投稿します。100程度の運送会社です。最近人材派遣部門を起し労務管理を担当し始めました。
> そこで気づいたのが給与計算の方法です。タイムカードでの給与計算は手計算で経理が行っており会計事務所に給与明細の作成を依頼しております。たまたま聞いた給与計算方毎日の時間を小数点以下0.5H単位で計算し端数切捨て方式。この方法が正しいかどうか分かりません。教えてください。
> 計算の決定権は副社長。毎日0.5H単位で切捨てしていると実際とかなり開きが出ておかしいと質問したら不服そうに
> 以前よりそうしているので変える必要ないとのこと。
こんにちわ。
法律では1分でも時間外で労働した場合は割増賃金を支払わなければならないとなっております。
ただ、そうはいっても、1分で実際に計算されている会社はあまりないのではないでしょうか。
ただ、30分単位はあまりにも大きすぎます。
せめて15分単位で認めてあげるべきだと思います。
ひたすら歩くさん、こんにちは。
げんたといいます。
原則論の話をさせて頂きます。
法令上、毎日の労働時間、特に残業時間を15分や30分単位で切り捨てる処理は認められていません。
例え就業規則に書かれていても、全額払いの原則に違反しますのでその部分は無効となり、原則論を言えば1分単位で残業代は支払わなければいけません。
※切り上げなら労働者に不利にはならないので認められるでしょうけど。
ただし、1か月単位での端数処理は通達(S63.3.14基発150号)で認められています。
この通達に依れば、毎日1分単位で労働時間を集計した上で、1ヶ月の総労働時間に30分未満の時間が生じた場合のみ切り捨て、30分以上の時間が生じた場合は1時間に切り上げても良いことになっています。
もちろん1か月単位での端数処理を行わない場合には毎日の労働時間の集計と同様、1分単位で賃金は支払わなければいけません。
この事が問題になり1分単位で残業代を支払うことになったマックの例もあります。
しかしながら、オレンジcube さんも書かれているように、毎日1分単位で労働時間を集計してる事業所がどれだけいるかは…
1分単位で給料が支払われるに越したことはないでしょうが、「原則論はそうだけど、実際の実務は違う」という典型的な例だと思います。
オレンジcubeさん
こんにちわ。
ひたすら歩くです
> 法律では1分でも時間外で労働した場合は割増賃金を支払わなければならないとなっております。
>
> ただ、そうはいっても、1分で実際に計算されている会社はあまりないのではないでしょうか。
>
> ただ、30分単位はあまりにも大きすぎます。
> せめて15分単位で認めてあげるべきだと思います。
確かに30分では開きがあります。1ヵ月合計すると切捨てでは納得いかない数字になることも恐らく今まであったかと思います。解決するにも時間がかかると思います。勉強しながら様子をみていきます。大変参考になりました。
ありがとうございました。
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