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労務管理

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一度退職し、その後、嘱託として再雇用する場合。

著者 ひろのりゆみ さん

最終更新日:2009年03月11日 16:47

いつも参考にさせていただいております。
総務人事を担当しております。

今回は弊社の社員の退職、その後、嘱託として再雇用する場合の相談です。

状況と致しましては以下に記します。

1.その方は昨年、平成20年12月に60歳になりました。
  
2.会社の経営状態が厳しいため、正社員である方に一度退職をしてもらう。(3/31付け)
 *弊社の就業規則では定年65歳なので、定年退職ではありません。

3.その後、日を空けずに4/1付で嘱託として再雇用する。
 ・業務内容は変ります。
 ・勤務は週5日、40時間位。
 ・給与は下がる68%減くらいとなる。
 ・日給月給制とする。

4.高年齢雇用継続給付受給資格確認と60歳到達時の賃金月額の登録は済んでおります。

5.嘱託契約条件として、社会保険労働保険加入です。
 現在も社会保険労働保険ともに加入しております。

そこで教えて頂きたい事があります。

社会保険の手続き、雇用保険の手続きはどのようにすればいいのでしょうか。

3月末で退職なので、一度喪失手続きをして、また新に資格所得手続きをすればいいのでしょうか。

定年退職定年退職でない場合の再雇用となると手続き等何か違ってくるのでしょうか。

どなたか御教示いただけますよう御願い申し上げます。

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Re: 一度退職し、その後、嘱託として再雇用する場合。

著者まゆりさん

2009年03月11日 17:20

こんにちは。
就業規則に定める定年年齢に達し、定年退職した後に同日付で再雇用・・・ということですと「同日得喪資格喪失したその日に改めて資格取得)」という手続きが取れると思うのですが、ご質問の件はそうではないので、資格喪失・資格取得の手続きは必要ないと思います。
健康保険年金保険
月額変更届
雇用保険
高年齢雇用継続給付
ではないでしょうか?

間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 一度退職し、その後、嘱託として再雇用する場合。

著者ひろのりゆみさん

2009年03月13日 10:31

まゆり様

ありがとうございました。
参考にさせて頂きました。

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