相談の広場
いつも勉強させていただいております。
初めての相談で少し緊張していますが、宜しくお願いします。
弊社で育児休暇を取得する正社員がおりまして、その方の代わりとしてパート社員を採用しました。契約は今年2月から来年1月まで、更新なしの1年間のみです。
やっと1ヶ月がたった先日、新しく入ったパート社員さんから「安定期に入ってから話そうと思っていたが、実は妊娠していて体調が悪い、1週間休ませてほしい」と妊娠を告げられました。確かに急で驚きましたが、問題はこの方の産休です。このパート社員さんにもきちんと産休をとってもらうべきなのですよね。
採用時に説明している彼女の仕事はデスクワークではありません。契約内容には立ち仕事や重いものを持つ仕事、車の運転なども含まれています。体調がよい時期でも、妊娠したとなれば仕事にも制限が出てきます。しかし弊社での仕事の多くは専門知識を必要とするため、彼女が他に担当できる仕事はほとんどないのです。彼女は仕事の継続を希望しています。
会社として今後どのように対応していくのが適切なのか悩んでいます。ご回答宜しくお願いします。
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一点ですが、平成20年4月1日施行「改正パートタイム労働法
」ですがお読みになられていますか。
今や、関係機関、労働条件等に関しても厳しくチェックすることが設けられています。
まず、雇用者として就業契約時の健康管理は如何様にチェックされていましたか、それが問題と思います。
お話の経緯では、正社員の方が育児休暇取得により、新たな雇用契約者を求めているわけですから、その雇用者の健康管理体制が充分行われていないように思います。
労働していただける方が同労働場所での健康管理上充分とみなす必要があるように感じました。
一度、雇用契約を履行している以上、その行使は必要不可欠であり、雇用契約上、雇用者の健康管理上からも必要不可欠な方法をとることが求められると思います。
ただし、労働者の健康管理上、今後適切な管理ができないとみなす場合、雇用契約の解除も可能と考えます。
○「パートタイム労働法が変わりました!」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf
パート労働者の規則サンプル 妊娠等の健康管理体制について
<パートタイム労働者就業規則の規定例>
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第16条 妊娠中又は出産後1年以内のパートタイム労働者が母子保健法の規定による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認める。ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)の指示がある場合は、その指示による回数を認める。
① 妊娠23週まで 4週間に1回
② 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
③ 妊娠36週以降 1週間に1回
2 妊娠中のパートタイム労働者に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合は、本人の請求により始業時間を30分繰下げ、終業時間を30分繰上げることを認める。ただし、本人の請求により合計1日1時間以内を限度として繰下げ又は繰上げ時間の調整を認める。
3 妊娠中のパートタイム労働者が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。
4 妊娠中及び出産後1年以内のパートタイム労働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために次のことを認める。
① 作業の軽減
② 勤務時間の短縮
③ 休業 有 給
5 前各項の措置のうち、通院のための休暇、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱いは、 ○○%有給 とする。
無 給
> いつも勉強させていただいております。
> 初めての相談で少し緊張していますが、宜しくお願いします。
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> 弊社で育児休暇を取得する正社員がおりまして、その方の代わりとしてパート社員を採用しました。契約は今年2月から来年1月まで、更新なしの1年間のみです。
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> やっと1ヶ月がたった先日、新しく入ったパート社員さんから「安定期に入ってから話そうと思っていたが、実は妊娠していて体調が悪い、1週間休ませてほしい」と妊娠を告げられました。確かに急で驚きましたが、問題はこの方の産休です。このパート社員さんにもきちんと産休をとってもらうべきなのですよね。
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> 採用時に説明している彼女の仕事はデスクワークではありません。契約内容には立ち仕事や重いものを持つ仕事、車の運転なども含まれています。体調がよい時期でも、妊娠したとなれば仕事にも制限が出てきます。しかし弊社での仕事の多くは専門知識を必要とするため、彼女が他に担当できる仕事はほとんどないのです。彼女は仕事の継続を希望しています。
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> 会社として今後どのように対応していくのが適切なのか悩んでいます。ご回答宜しくお願いします。
もう返信いただけないかとあきらめていました。ご回答ありがとうございます。
その後、受診後母性健康管理指導事項連絡カードを提出いただきました。現在妊娠6週目、切迫流産の恐れあり、10日間の自宅療養の必要ありとの医師の指示がでました。
採用時の健康チェック(健康診断の結果や通院の必要など)はきちんとしたおりましたが、その時点で妊娠していなかった、予定もなかった、かつ採用1ヶ月での妊娠発覚(本当はおめでたいことなのですが…)という事態です。人事計画が狂ってしまい戸惑っています。
1度流産の経験があるそうです。今回も切迫流産の恐れありです。本人は大丈夫と言っていますが、こちらで仕事を続けていただいて、また流産になってしまうのではと会社としても心配です。
1日の労働時間を減らし、1週間の勤務日数も減らし、さらに仕事の負荷も軽いものに変えることを提案してみようと思います。会社として仕事のローテーションが成り立つのかが問題ですが(泣)
あとひとつ質問させてください。
> 5 前各項の措置のうち、通院のための休暇、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱いは、 ○○%有給 とする。
提示いただいた法律によると、今回の自宅療養時も(満額でなくても)給与を支給する必要があるということでしょうか?入社1ヶ月ですので有給はまだありません。
知識がなく基本的なことをお尋ねしてしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。
> 一点ですが、平成20年4月1日施行「改正パートタイム労働法
> 」ですがお読みになられていますか。
> 今や、関係機関、労働条件等に関しても厳しくチェックすることが設けられています。
> まず、雇用者として就業契約時の健康管理は如何様にチェックされていましたか、それが問題と思います。
> お話の経緯では、正社員の方が育児休暇取得により、新たな雇用契約者を求めているわけですから、その雇用者の健康管理体制が充分行われていないように思います。
> 労働していただける方が同労働場所での健康管理上充分とみなす必要があるように感じました。
> 一度、雇用契約を履行している以上、その行使は必要不可欠であり、雇用契約上、雇用者の健康管理上からも必要不可欠な方法をとることが求められると思います。
> ただし、労働者の健康管理上、今後適切な管理ができないとみなす場合、雇用契約の解除も可能と考えます。
>
> ○「パートタイム労働法が変わりました!」
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf
>
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> パート労働者の規則サンプル 妊娠等の健康管理体制について
> <パートタイム労働者就業規則の規定例>
>
> (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
> 第16条 妊娠中又は出産後1年以内のパートタイム労働者が母子保健法の規定による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認める。ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)の指示がある場合は、その指示による回数を認める。
> ① 妊娠23週まで 4週間に1回
> ② 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
> ③ 妊娠36週以降 1週間に1回
> 2 妊娠中のパートタイム労働者に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合は、本人の請求により始業時間を30分繰下げ、終業時間を30分繰上げることを認める。ただし、本人の請求により合計1日1時間以内を限度として繰下げ又は繰上げ時間の調整を認める。
> 3 妊娠中のパートタイム労働者が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。
> 4 妊娠中及び出産後1年以内のパートタイム労働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために次のことを認める。
> ① 作業の軽減
> ② 勤務時間の短縮
> ③ 休業 有 給
> 5 前各項の措置のうち、通院のための休暇、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱いは、 ○○%有給 とする。
> 無 給
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