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労務管理

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契約社員の契約期間満了について質問です!

著者 ばたこ さん

最終更新日:2009年03月16日 20:44

私は平成20年4月1日から契約社員として現在の職場に勤めています。21年3月31日以降の契約の更新について、2月末には「更新します」と返事をしていたのですが、3月31日付で急遽退職することとなりました。
 このような場合は一般的には雇用契約期間満了による退職という形にはしてもらえなくなるのでしょうか?
 まだ職場には問い合わせていないのですが、一度更新すると言ってしまったために、「自己都合による退職」とされてしまうのでしょうか?失業保険給付の関係もあり、出来れば契約期間満了としてもらいたいのですが、法律など色々な角度から見ても難しいことでしょうか?教えていただけると大変ありがたいです!!

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Re: 契約社員の契約期間満了について質問です!

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月16日 23:44

初めまして。
以下の法律条文をご参照下さい。

民法623条】
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

労働契約法第4条第2項】
労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

労働契約法第6条】
労働契約は、労働者使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

上記の法律条文から、労働契約法第4条第2項で「できる限り書面により確認するものとする」とはありますが、法的には口答でも労働契約は成立します。

ただ、職場にすれば、今回のケースは解雇ではなく契約期間満了なので、職場もハローワークへの手続きは平成21年3月31日以前の雇用契約書を添付するくらいで、やっかいではないはずです。

職場に交渉すると良いですよ。

Re: ありがとうございました!

著者ばたこさん

2009年03月19日 20:35

イセロ社会保険労務士事務所 様

ご意見をいただき、ありがとうございました。

会社のほうに相談してみましたが、
契約期間満了でも、自己の意思による退職の場合には
自己都合扱いになると言われました。
会社はあくまでも更新してもらう予定だったので、
更新の意思確認の際に「更新しません」と言っていた
としても自己都合扱いになったそうです。

会社都合によるものはあくまでも、
解雇という状況になってしまうとの説明でした。

なので、自己都合扱いで納得しようと思っています。

ご意見、ありがとうございました!!

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