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労務管理

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私の会社では代休を振替休日と呼ぶ。

著者 宗一郎 さん

最終更新日:2009年03月20日 00:11

私の会社では、「代休」という制度がありません。たとえば、今週土日、展示会等イベントで休日出勤した場合、翌日等に休むことを私の会社では振替休日と呼びます。振替休日は翌日以降1ヶ月以内に原則取得することと規定にありますが、実質は1年以内ならばOKということになっています。ただ、1年を過ぎると勝手にに消されてしまいます。休日出勤したものに手当てを支払うこともしてもらえません。賃金債権は2年間有効だと思うんですが、この消されてしまった分は請求できますか?

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Re: 私の会社では代休を振替休日と呼ぶ。

著者1・2・3さん

2009年03月20日 11:29

宗一郎さんこんにちは、

 ご質問の消されてしまった振替休日分の請求については、可能と考えます。
(ただし、振替出勤割増賃金等の処理がどうなされているのか記載がありませんので結論は出せません。)

 
 法的には振替の期限はありませんが、振替休日賃金については下記の様にしなければなりません。
 
① 休日の振替元(出勤日)が週法定労働時間40時間(特例4業種、物品の販売の事業等は44時間)を超えた場合は、割増賃金(0.25)の支払いが必要です。

② 次期賃金計算期間に休日を振替えた場合は、割増賃金(1.25)の支払いが必要です。
 実質的には代休と同様な処理になります。

 以上の賃金支払処理がなされていないので有れば、請求可能です。(賃金全額払いの原則に違反)

 ご査収願います。

すみません、この件について質問です

著者BUGさん

2009年03月21日 11:34

削除されました

Re: すみません、この件について質問です

著者1・2・3さん

2009年03月21日 18:51

BUGさんのご質問について、私の考えをお答えします。

 土曜日に振替出勤をした場合の前提で、「次期賃金計算期間に休日を振替えた場合は、割増賃金(1.25)の支払いが必要です。」とは、

 労働基準法第24条「賃金の支払い5原則」から、賃金は毎月一回以上、一定期日を決めてその「全額」を支払わなければなりません。

 よって、休日振替出勤とはいえ実際に労働しているのですから、当月分は当月中に支払わなければ賃金の全額払いに違反することになります。
(このことが、きちんと処理されていれば、宗一郎さんの会社のように一年で振替休日がカットされるようなことがあっても、労働者賃金で不利になることがないと思います。)

 以上が、私の考えです。

 BUGさんの会社の様に土曜日が締め日の直前で振替出勤をせざるを得ないようであれば、振替出勤日(土曜日)の前に、先に振替休日を取らせる方法もあると思います。

 ご査収願います。

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