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労務管理

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変形労働時間制について

著者 なっちす さん

最終更新日:2009年03月26日 15:15

今高齢者の日通いの福祉サービス勤務しているのでが、変形労働時間制について、イマイチピンと来ないので教えてください。

当社は、日曜祭日・年末30日から3日は営業をしない施設です。
勤務時間は8時30分から17時30分までで、実働8時間です。
普通残業はあるのですが、こちらはしっかり給与に入っております。

休みは週休2日制となっておりますが、祝日がある週は日曜以外は取れません。
週に1回の祝日であればこちらとしても週に2日休めているので良いのですが、例えばゴールデンウィークなどのように4日連続で祝日があった場合は、日曜以外は週6で出てくださいと言われました。
これでは、月8日休みのような形にしか見えなくなります。

週休2日制だったら、祝日は営業していないから、休むとしてもその他の日には休みは取れないのですか?

このような場合は、変形労働時間制を申請していないとだめなのでしょうか?
年間の総合時間で見て、オーバーしていなければよいのでしょうか?

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Re: 変形労働時間制について

なちっすさんへ

デイケアーサービス(通所介護)の施設ですよね。

①所定勤務時間は8時30分から17時30分までで、実働8時
 間で、休憩60分ですよね。


週休2日制となっておりますが、祝日がある週は日曜以
 外は取れません。(基本的に週休2日制)

文面からすると、日勤の週休2日制で、法定休日1日と公休日
で2日取得とみれますが。

これは、変形労働制とはいわず、ただ単に、公休日を取らせてくれない事業主で、雇用契約週休2日制としか記載されてなければ、契約違反です。
よって、週に1日しかとれないなら、もう一日公休日に出勤
したことにより、休出手当(1.35)をもらうべです。

Re: 変形労働時間制について

著者なっちすさん

2009年03月27日 10:40

うきょうさんご返信ありがとうございます
当社はおっしゃるように通所介護です。

基本的に週40時間、一日8時間労働が原則ですが、社長の言い分だと、年間で考えれば祝日、日曜、年末年始の休みをトータルで考えると全く問題ないとの考えなんですが、どうなんでしょう?
原則を考えればうきょうさんのおっしゃるように休日賃金残業代として割り増しになると思うですが・・・。

普通の会社や違う通所介護施設などで、当社と全く同じように日祭日、年末年始が休みの場合なども当社と同じような対応を取るのでしょうか?
それとも祭日は祭日で、残りの週は週5日で働くものなのでしょうか?

どうしても社長の考え方に納得できないけど、社長は自分が合ってるように自信満々で言うので、納得させることが出来ません(泣)

考えれば考える程分からなくなります

Re: 変形労働時間制について

なちっすさんへ

基本的な時間は抑えていらっしゃいますので。


就業規則休日週休2日制とあれば、
 日曜+シフトによる1日公休日で1週に2日間の休日です。
 そのほかに、就業規則または雇用契約書に夏期・年末年始 休日有りとなっていれば何も問題ないです。

就業規則に法定外休暇(会社が独自に定める)がない
 毎月、1週2日休み勤務ということになります。
 さらに祝日・夏期・年末年始(社長はいっている)の法
定外休暇がさだめられていないため週休2日で出勤しな
ければいけません。

③結局、社長のいっていることは
 ・一日8時間、週40時間所定労働時間週休2日制であ
  り、年末年始休暇もあるようですから、法定休日+シ
  フト公休を年間で考えているので、間違いです。
  「あくまでも週休2日制で、2日間の休日をとられなけ
  ればいけません。)一週単位で考えてください。
  就業規則契約書を確認してください、労働契約違反
  大です。

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