相談の広場
お世話になっております。
過去の投稿も拝見しましたが、少々よくわからなかったので投稿させていただきました。
現在50名弱の会社で正社員として働いています。
健康診断についてですが、企業が義務として受けさせなければならないものだと思いますが(違っていたらすみません。)
健康診断を受けたいと会社に申し出たら、就業時間外か休日に行くか、欠勤扱いか遅刻扱いかで行って下さい。
と言われました。
欠勤はもちろん遅刻した場合、給料から残業代の金額が引かれてしまいます。
このような場合でも欠勤、遅刻、または休日などの就業時間外に行かなければならないのでしょうか。
給料がマイナスになるのであれば受けたくても受けられなくなってしまいます。
就業時間内に有給で行くことはできないのでしょうか。
ご存じの方がいたらアドバイスいただけますか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
定期健診の受診時間は有給か無給かということについては、労働省(現厚生労働省)が、昭和47年に「第602号通達」をしております。
この通達によりますと、
「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。
特定の有害な業務に従事する労働者に行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。
また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当該健康診断が時間外に行われる場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものである。」
とされています。
一言で言うなら、
「一般健診の受診時間を有給にしなくても違法ではないが、事業主には業時間内の実施を原則とした実施義務を、労働者には受診義務を課しているので、受診時間を有給にすることが望ましい」
ということです。
要は、「受けなさい」と命令しておきながら、労働者が受けづらい状況を作り出すのは望ましくない、と言っているわけですね。
これは法律ではなく通達なので、残念ながら、法律より強制力は弱いはずです。
お力になるような情報をお教えできなくてすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆり様
ご返信ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明で助かりました。
結論としては必ずしも有給でなくてもよい。ということのようですが、
そこでもう一点教えていただけますか。
遅刻、欠勤、早退は給料からマイナスされてしまうので
実質他の社員も健康診断は受診できない(したくない)と言っています。
健康診断は本来受けなければいけないものと言われていますが、こういった場合は受けなくてもよいのでしょうか。
素人が調べた限りでは会社側には実施義務があり罰則もあるようです。
受けなくてもよいのでしょうかというのは
会社側は必ず受けさせなくてもよいのか。
従業員側は必ず受けなければいけないのか。という点です。
こちらの意見はいつも聞いてもらえず労使協議などさせてもらえておらず、
給与が引かれるなら受けたくない。
会社側として罰則は困るから絶対受けろ。
という反対の意見になった場合、対処に悩んでしまいます。
どなたか参考意見をお聞かせいただけますか。
よろしくお願いいたします。
再び失礼します。
kiaさんの仰るとおり、労働安全衛生法により、事業所側には従業員に年1回定期的に健康診断を受けさせる義務があります。
「給与を支払ってくれないから受けたくない」というのは、従業員側としてはもっともな主張なのですが、法律上で給与の支払義務を明言していない以上、それを理由として健診を受けない・・・というのは、従業員側に課せられた受診義務を怠ることになってしまうため、難しいかと思います。
しかし、考え方を変えれば、事業所側が
「○月○日~○月○日までの期間において、○○病院において健康診断を行いますので、業務の都合に合わせて受診してください」
というようなアクションを起こしていて、従業員側が
「給与が支給されないから」
とそれを拒否したのでない限りは、受診義務を怠っていることにはならないのでないかと・・・。(屁理屈ですが)
ご参考になりましたら幸いです。
うきょうさんへ
受診義務がなくなっていたとは知りませんでした。
労働安全衛生法第66条第5項に、
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」
と、明記されていましたよね?
これが削除されたということでしょうか?
安衛法便覧は見ていないのでわからないんですが、WEB検索した限りでは、削除したような文面は見つけられませんでした。
まゆりさんへ
受診義務がなくなっていたとは知りませんでした。
労働安全衛生法第66条第5項に、
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」
と、明記されていましたよね?
A.上記の文面はそのままです。
安全衛生規則に「労働者は健康診断を受診する義務がある」
という、条文があったはずなので、この間から「安衛法便覧
」の安衛則を確かめたんですが、みあたらないんでいつ改定削除したのか確認できかったもんで。再確認してみます。
うきょう様
まゆり様
ご意見ありがとうございます。
> しかし、考え方を変えれば、事業所側が
> 「○月○日~○月○日までの期間において、○○病院において健康診断を行いますので、業務の都合に合わせて受診してください」
> というようなアクションを起こしていて、従業員側が
> 「給与が支給されないから」
> とそれを拒否したのでない限りは、受診義務を怠っていることにはならないのでないかと・・・。(屁理屈ですが)
特に上記のようなアクションがあった記憶はないのですが、
受診したいと言ったところ、遅刻扱いで…と言われた人がいたので、ご意見をお伺いさせていただきました。
受診の義務があるのにそれを行った場合、給与が引かれるのはちょっと納得しがたいところもあります。
普通に遅刻した時給分が引かれるならまだしも、割増の残業時間代がカットされるので理不尽な気がしますが、仕方ないんですかね…。
ともかく、色々とありがとうございます。
とても参考になりました。
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