相談の広場
主要都市に支店を置く中小企業ですが、
先日、会議の中での発言がなくやる気が見えないと経営陣が怒り、次の日に営業全員に業務を続けるか、業務遂行を辞退するかの選択を迫り、文章に署名捺印をし提出するよう通達を出しました。
役員は辞めてもらいたくない人間にはがんばれと連絡し、辞めてもらいたい人間には「会社は必要としていない」と通告しました。
こんなことが許されるのでしょうか?
法律に抵触しないのでしょうか?
確かにここ数年業績も悪く、支店の統廃合や人員整理をしてきました。(辞めていった人の理由は解りません)
関西方面にいるので本社の考えは分かりませんが、人員削減をしようとしているならあまりにも酷い気がします。
法務にはあまり精通していませんので、納得いかなくても、どのように対処していいのか全くわかりません。
良いアドバイスをいただければ幸いです。
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従業員さんこんばんは
あまりお力になれるかはわかりませんが、
労働契約法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
という法律があります。
> 確かにここ数年業績も悪く、支店の統廃合や人員整理をしてきました。(辞めていった人の理由は解りません)
業績が悪くて整理解雇を行う場合でも、整理解雇の必要性、条件等を説明し、協力を求めたり、整理回避のため希望退職者の募集もせず、突然解雇通告をすることは信義則に反し無効となった判例があります。
> 役員は辞めてもらいたくない人間にはがんばれと連絡し、辞めてもらいたい人間には「会社は必要としていない」と通告しました。
どういった基準で選択をされているのかはわかりませんが、ただ役員の好嫌で判断されているようであれば、人選には客観的に合理的な理由はないと判断されるかもしれませんね…
ただかなり難しい問題となりますので、専門家に相談されることをおすすめします。
従業員さんこんにちは
daikiti55 さん ご案内にもありますが、雇用者の解雇権の行使は労基法でも厳しくチェックすることが求められています。
又、解雇権の乱用も罰則から処罰する姿勢がとられています。
零細企業にこれを当てはめたらきついだろうなという判例もあります。
実例報告がありますので添付しておきます。
<成績不良を理由とする解雇>
正規従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、
①それが単なる成績不良ではなく、企業経営や企業運営に現に支障・損害を生じ、または重大な損害を生ずる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要すること。
②是正のため注意し反省を促したにもかかわらず改善されないなど、今後の改善の見込みもないことさらに配転や降格なども考慮して、解雇権の濫用の有無を判断すべきとしています。
(エース損害保険事件東京地裁平成13年8月10日決定)
もし従業員数名の零細企業とか、中小企業でも高齢者労働数の多い企業で、でこれを厳格に適用したらその会社は倒産街道まっしぐらとなります。
更に、整理解雇の4要件というのがあり、
1) 会社の存続を図るため、人員整理が必要であること
2) 一時帰休、希望退職の募集等、解雇回避の努力をしたこと
3) 被解雇者選定に合理性があること
4) 労働者側に対する、十分な説明・協議がなされたこと
と全てやりつくしてどうにもならないときに初めて解雇権の行使が可能と認められるています。
中小企業、零細企業において、人材確保が困難なだけでなく、不適切な従業員も簡単には切るとすれば 適正な労働者を求めることもたいへんと見受けますので、現労働者の労務管理を充分に行うことが必要でしょう。
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> 主要都市に支店を置く中小企業ですが、
> 先日、会議の中での発言がなくやる気が見えないと経営陣が怒り、次の日に営業全員に業務を続けるか、業務遂行を辞退するかの選択を迫り、文章に署名捺印をし提出するよう通達を出しました。
> 役員は辞めてもらいたくない人間にはがんばれと連絡し、辞めてもらいたい人間には「会社は必要としていない」と通告しました。
> こんなことが許されるのでしょうか?
> 法律に抵触しないのでしょうか?
> 確かにここ数年業績も悪く、支店の統廃合や人員整理をしてきました。(辞めていった人の理由は解りません)
> 関西方面にいるので本社の考えは分かりませんが、人員削減をしようとしているならあまりにも酷い気がします。
> 法務にはあまり精通していませんので、納得いかなくても、どのように対処していいのか全くわかりません。
> 良いアドバイスをいただければ幸いです。
> 横から失礼します。
>
> 私はこの「解雇権乱用法理」について以前から疑問を持っています。
> 司法が「その解雇は無効である。」と判断したとしても、すでに解雇されていまっている人が復職できるって訳ではないですよね?(「覆水盆に返らず・」です。)
>
> 「無効である!」って堂々と言われても「だから何?」って思う。
>
> その後は、本人が損害賠償訴訟を起こさない限り、何もないでしょう?
> 解雇された人がそんな時間的ゆとりがある??
ZENJIさんの仰るとおりなんです。
労働者1人では、どうしようもありません。
従って、団結して、従業員代表と会社で話し合うとか、ユニオンの力を借りるとか、具体的な対応策が必要です。
私も、イヤになるほどの数の同様の相談に乗ってきましたのでーーーー
こんにちは。
> 司法が「その解雇は無効である。」と判断したとしても、すでに解雇されていまっている人が復職できるって訳ではないですよね?(「覆水盆に返らず・」です。)
>
> 「無効である!」って堂々と言われても「だから何?」って思う。
通常裁判ですと、仮処分が決定するまでに最低6カ月、
確定までだと1年はかかるそうです。
もし、解雇無効の判決が出ると、
解雇日からの給料をさかのぼって払う義務が発生します。
この場合、解雇日以降に実際就労していなくても、
働いた場合の通常の賃金を支払う事例が多いそうですよ。
そう言う意味でも解雇無効の判決は重要だと思います。
また、本人さえ気にしなければですが、
実際に職場に復帰することももちろん可能なはずです。
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