相談の広場
質問①
当社は一般職→担当(主任)→担当課長→課長→担当部長→部長→本部長→管掌役員→取締役という役職があり、
担当(主任)から上は役職手当をつけるので、残業代は出せませんとなっています。
担当と付く役職には部下を持たせません。
因みに役職手当は担当(主任)で30,000円だと思います。ただ、この金額も人によって違うという話もありますが、賃金規程や就業規則関連には何も記載がありません。
残業は平均で月40時間程度行っていますが、残業代は深夜手当のみの支給で22時以降のものしか賃金換算されません。
質問②
また、当社は年度初めに月々の公休が設定され、その決められた公休を消化して下さい(月平均8日間)。
最低4日間は月に取得するようにと言われています。
月に休みが取れない公休は翌月以降に消化しなさいとされますが、年度末までしか繰り越せず、新しい年度に変わったら、公休は消えてしまい、働いたものは賃金反映されず終わってしまいます。
勿論、公休を取れずに仕事をしたことは会社からの仕事をする為に必要な時間です。上長も承認済。ですが、こうして無給の終了になっている状態は良いのでしょうか。
職種によっては30日近くが消えてしまっている人がいます。
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> 質問①
> 当社は一般職→担当(主任)→担当課長→課長→担当部長→部長→本部長→管掌役員→取締役という役職があり、
> 担当(主任)から上は役職手当をつけるので、残業代は出せませんとなっています。
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> 担当と付く役職には部下を持たせません。
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> 因みに役職手当は担当(主任)で30,000円だと思います。ただ、この金額も人によって違うという話もありますが、賃金規程や就業規則関連には何も記載がありません。
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> 残業は平均で月40時間程度行っていますが、残業代は深夜手当のみの支給で22時以降のものしか賃金換算されません。
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> 質問②
> また、当社は年度初めに月々の公休が設定され、その決められた公休を消化して下さい(月平均8日間)。
> 最低4日間は月に取得するようにと言われています。
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> 月に休みが取れない公休は翌月以降に消化しなさいとされますが、年度末までしか繰り越せず、新しい年度に変わったら、公休は消えてしまい、働いたものは賃金反映されず終わってしまいます。
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> 勿論、公休を取れずに仕事をしたことは会社からの仕事をする為に必要な時間です。上長も承認済。ですが、こうして無給の終了になっている状態は良いのでしょうか。
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> 職種によっては30日近くが消えてしまっている人がいます。
こんにちわ。
御社で、主任前の人と主任の人では、給与体系はどうなっておりますか?手当の30000円の違いだけなのでしょうか。
そうなってくるとその30000円が時間外相当として成り立つかが問題ですね。
それ以上の時間外をやっている実態があれば、賃金不払いの問題も発生してきますので、実態を確認する必要があります。
労働基準法で定めている管理監督者は、本部長等経営と一体となって・・・という人で、一般会社の課長・次長・(部長)等々は、労基法でいう管理監督者には当てはまらず、本来は割増賃金の対象となる人たちです。
しかしながら、一般職と管理職とでは給与体系が違っていることが多く(基礎給や職務給がぐっと上がる、年俸制等々)プラス役職手当の支払があり、一般職との間で相当の金額の違いがあれば、割増分を含まれているという説明が成り立つと思います。
また、管理監督者といえども、深夜の時間帯に業務した場合は、管理職深夜ということで、0.25の支払は必要ですから、注意して下さい。
> ご回答、ありがとうございました。
> とても助かります。早速、人事および経理に確認してみます。
>
> ただ、そうなると時間給の計算方法や諸々の考え方の根拠を確認しておかないと『相当』とする根拠が見えませんよね。
>
> なかなか時間給が東京都の最低賃金になっているような木がするので、少し厄介な感じがしています。
こんにちわ。
時間外割増を支払う際に、それぞれ個々人の残業単価を算出しませんか?
(基礎給+職務給+○○手当)÷152.5=○○○円
その方の就労実態に、その単価をかけて計算し、主任30000円でカバーできていれば問題なし。実態が30000円以上の時間外勤務をしているようでしたら、賃金不払いとなってしまいます。
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