相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
私は現在契約社員として働き始めて1年少し経過し、もうすぐ産休に入ることになっています。現時点で勤め先の企業の業績がかなり悪く、現にパート社員・期間社員の方たちが有給休暇を全て消化できずに解雇され始めている状況です。
会社側としては、産休後、すぐに戻ってほしいという希望がでていまして、私もそのつもりではいますが、ただ、初産であること、地元での出産ではないことから、周りに知り合いもいなく、すぐに仕事に復帰できない可能性もあります。そこで、育児休暇を頂きたいと考えていますが、そのことを上司に一度話した際、冗談まじりに「それなら他の人を雇ったほうがマシだ」といわれました(私の直属の上司二人、30代と40代は共に未婚で、具合が悪くて休んでも、精神面で理解をしてもらえることはありません)。
まずは産休を取らせていただくので、安心ですが、育児休業を希望する際は1ヶ月前に申請とありますが、となると、産後1ヶ月には申請をする必要があります。
ただ、会社の「育児・介護休業等に関する規定」を読むと、わかりにくい部分がありすぎて、混乱しています。例えば、
1)入社一年以上であること
↑
これには当てはまります
2)子が1歳に達する日を越え引き続き来ようされることが見込まれること
↑
これは会社次第なので、なんともいえないかと思います
3)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
↑
これはどういった意味になるのでしょうか?
ちなみに、契約社員就業規則には、「育児休業による休業期間分は、契約期間を延長することができる」と記載されていいます。
いろいろ読んでいるうちに、混乱ばかりしてしまい、とても困っています。実際、産休中に育児休業の申請をして「経営状態が危ない」と言われ育児休業を取れない場合、私はどの時点で解雇になるのでしょうか?
実際、やめたい気持ちはないのですが、やめざるを得ない状況になるかもしれません。長くなってしまいましたが、アドバイスいただければ幸いです。不足箇所があれば、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
有期雇用契約(※契約期間を定めて雇用される契約)でのお勤めとお見受けします。
有期雇用契約の場合、期間の定めのない雇用(いわゆる正社員)と違い、事業所の繁忙によって雇用契約が終了する可能性を含んでおり、事業所側でも臨時の繁忙に対応するために雇用している場合があるために、雇用契約期間の話が出てくるわけです。
まず、
>3)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
↑
これはどういった意味になるのでしょうか?
とのご質問ですが、端的に言えば「育児休業の対象となるお子さんが2歳に達する日(※2歳の誕生日の前日)を超える前に雇用契約が終了する人は対象外ですよ」ということです。
極端な例を挙げます。
たまたま育児休業期間の満了日の1ヶ月後が契約満了日に当たっており「この満了日を持って契約終了です」と通知されていたとします。
この場合、「子が1歳に達する日を越え引き続き雇用されることが見込まれること」という要件は満たしていますが、「子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである」ために、育児休暇は取得できないということです。
この拒否理由は、育児休業法でも認められています。
>実際、産休中に育児休業の申請をして「経営状態が危ない」と言われ育児休業を取れない場合、私はどの時点で解雇になるのでしょうか?
とのご質問ですが、可能性として一番高いのは「産前産後休業の終了後1ヶ月後」ではないかな?と思います。
ご存知かどうかわかりませんが、妊産婦については法律(労働基準法第65条)で解雇制限が設けられていまして、産前産後休業の期間中及び、その後30日間は、一部例外(天変地異などにより、事業所自体が存続できない場合など)を除き、解雇できないことになっていますので・・・。
また、妊娠・出産や産休・育児休業等の取得を理由にして解雇することも禁止されています。
間違っている箇所があったらすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆりさま
アドバイスいただきありがとうございます。産休の申請は先日無事に済ませ、一応産前・産後(8週間で申請してきました)のお休みは無事確保できました。
その際、総務の方にうかがったところ、「ちなみに、産後8週間でどうしても戻れない場合はどうすればいいですか?」とためしに聞いてみました。その方は「だったら、育休撮るしかないわね、でも取りたい1ヶ月前には申請しなきゃならないから、覚えておいてね」といわれました。総務の方は育休を勧めてくれましたが、何せ会社の状況が本当に悪いため、希望した段階で上司にクビを切られそうです。
産休終了後30日は解雇ができないということは存じておりましたが、その間仕事にでられないとすると、完全に無給休み、ということになるのか、もしくはそれ以前に育休を認めていただければいいのですが・・・
まずは様子を見るしかないかもしれません。
ただ、育休を申請しようとした段階で変な理由をつけられクビにされるとすれば、私はどこかに相談できるのでしょうか???会社側から「経営不振」という理由で1か月分のお給料と会社都合ということで解雇されればそれまでですが・・・
わからないことだらけですが、今の時間を使っていろいろ自分でも調べたいと思います。
ありがとうございました!!!
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