相談の広場
はじめてご相談します。
7月中から、育児休業取得していた方が復帰するのですが、
この不況により、会社はしばらく苦しい状況なので、
時給は変更無く、
9-16時勤務の以前の約束をせめて1時間短縮して9-15時にしていただきたいと考えていますが、どういった通知をしたらいいのでしょうか。短時間勤務は希望しないと人づてに聞いています。
更に遠方に引越したとの事で交通費支給と駐車場が会社負担に
なる予定です。
実は代替で来ていただいた方が、とてもできるかたで
このまま残ってもらうことになっています。
その方も9-15時なので総務部として9-15時で勤務時間を
統一し、仕事の分担に努めていただきたいとの会社の意向なんです。
どうかよい通知方法、教えてください。
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> はじめてご相談します。
> 7月中から、育児休業取得していた方が復帰するのですが、
> この不況により、会社はしばらく苦しい状況なので、
> 時給は変更無く、
> 9-16時勤務の以前の約束をせめて1時間短縮して9-15時にしていただきたいと考えていますが、どういった通知をしたらいいのでしょうか。短時間勤務は希望しないと人づてに聞いています。
> 更に遠方に引越したとの事で交通費支給と駐車場が会社負担に
> なる予定です。
> 実は代替で来ていただいた方が、とてもできるかたで
> このまま残ってもらうことになっています。
> その方も9-15時なので総務部として9-15時で勤務時間を
> 統一し、仕事の分担に努めていただきたいとの会社の意向なんです。
> どうかよい通知方法、教えてください。
はじめまして、会社の規模等情報が少ないので適切か分かりませんが、お答えします。
社会情勢の悪化に伴い労働条件の変更をすることとなった旨の文書を添えて、労働条件変更通知書を渡してみてはいかがでしょうか?
> 御返答有り難うございます。
> 会社規模は社員パート含め5人の小さな会社です。
>
> 教えていただいた労働条件変更通知書に、変更理由を記載した上で提案してみようと思いますが、従来の16時まででなくては困ります!という回答が来た場合は、どうしたらいいのでしょうか。
>
> 知識が無く、申し訳ないのですが、教えていただけると本当に助かります。
諸般の状況がわかりませんので、あくまで一般論ですが労働条件の不利益変更は会社と労働者の合意が原則です。
例外として就業規則に変更内容を規定した場合、その規定が「合理的」なものである限り、一方的な不利益変更を認めるという裁判の判例があります。
もし、就業規則があれば就業規則を変更し総務の就業時間を明記し会社のきまりが変わった事を伝えてみてはいかがですか?
ただ、小規模の事業場の場合そこまでしなくても、話し合いで合意できるならそれが一番かと思われます。
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