相談の広場
6/2に部長より解雇を受け、6/3から来なくていいと言われました。
6/15までは在籍扱いにするとの事。
6/6に話をしたところ、6/2までの給料と、解雇予告手当て、退職金を支払う。
有給休暇は6/3以降働いていないから使えないと通告されました。
そこで質問なんですが、
1.6/3から6/15までの有給を有給休暇取得申出書として内容証明で送ることによって
消化したい有給は使えるかどうか?
2.自分としてはその解雇自体、不当だと思っていて、やめたいくない、復帰も考えている
(現時点では補償問題で解決を模索しています)と会社側には伝えてある。
6/15〆の6/25が給料支給日なんですが、
それまでに解雇予告手当てと、離職票(失業保険を申請したい為)
をもらうことはできるかどうか?
3.上記の後に退職金に上乗せした補償の部分、精神的なもの
(ボーナス時期なので次の仕事がきまらない、借金もあり生活が困難)
をあっせん制度で話し合おうとしているのですが、
解雇予告手当てと、離職票を会社側から受け取っている形で補償などの話をすることは可能か?
4.その間に就職が決まった場合、働くことは可能かどうか?
はじめてのことで動揺しています。
長文ですが回答よろしくお願いします。
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> 6/2に部長より解雇を受け、6/3から来なくていいと言われました。
> 6/15までは在籍扱いにするとの事。
> 6/6に話をしたところ、6/2までの給料と、解雇予告手当て、退職金を支払う。
> 有給休暇は6/3以降働いていないから使えないと通告されました。
> そこで質問なんですが、
>
> 1.6/3から6/15までの有給を有給休暇取得申出書として内容証明で送ることによって
> 消化したい有給は使えるかどうか?
6/2に解雇予告されているので、6/3から6/15までの労働義務はなくなっています。
有給休暇は労働義務のある日に請求することでその労働義務が免除されるものですから有給休暇の請求権がありません。
> 2.自分としてはその解雇自体、不当だと思っていて、やめたいくない、復帰も考えている
> (現時点では補償問題で解決を模索しています)と会社側には伝えてある。
辞めたくない⇒地位確認
補償問題で解決を模索⇒金銭解決
これらは並立しない解決法です。ご自身でどちらかの選択をしなければならなくなると思います。
> 6/15〆の6/25が給料支給日なんですが、
> それまでに解雇予告手当てと、離職票(失業保険を申請したい為)
> をもらうことはできるかどうか?
できます。
> 3.上記の後に退職金に上乗せした補償の部分、精神的なもの
> (ボーナス時期なので次の仕事がきまらない、借金もあり生活が困難)
> をあっせん制度で話し合おうとしているのですが、
> 解雇予告手当てと、離職票を会社側から受け取っている形で補償などの話をすることは可能か?
あなたがあっせんの申し立てをしても、相手方があっせんの参加を拒否したり、参加したとしても、あっせん案の受け入れを拒否したりすると、あっせん不調となり打ち切りとなってしまうリスクがあります。つまりあっせんは相手方が拒否すると問題解決されないばかりかそのまま流れてしまいます。
また、解決に至った場合の合意の内容は民事上の和解ですから、裁判上の和解と異なり、債務不履行について裁判所に強制執行を申立て、強制的に利益を実現することができません。
しかし、裁判で判決を得る場合には約8ヶ月から1年、控訴した場合には更に1年、合計で約2年ほどの期間を要します。
労働審判や交渉などの手段もありますから、慎重に解決手段を選択されたほうがよいでしょう。
> 4.その間に就職が決まった場合、働くことは可能かどうか?
可能です。
お忙しい中メール返信ありがとうございます。
たびたび質問で恐縮ですが、
①離職票、解雇予告手当てを請求する時期としては6/15以降の場合がいいのか、
6/25日の給料日後がいいのかどうか?
もし可能であれば、給料日までに離職票、解雇予告手当てを受け取りたいのですが。
②この6/10時点で離職票、解雇予告手当てを請求した場合、
退職の意思があると判断され、退職勧奨に応じた形になるのかどうか?
③退職金に関し、上記の交渉の後に補償とともに仮にあっせん制度を使って
請求し、相手が応じなかった場合民事をする前に、退職金を請求する権利があるかどうか?
④上記の話を労働者と使用者でするのがいいのか、弁護士を通した形でするのがいいのか?
返信よろしくお願いします。
追記
②のところで
退職金も請求することは可能でしょうか?
また請求することによって、退職勧奨に応じ、
解雇の問題について話し合うことができなくなる
可能性はあるのでしょうか?
④のところで
離職票と解雇予告手当て、退職金をもらっていない状態で
働くことはできるかどうか?
①6/15まで在籍ですから、会社は16日から10日以内に雇用保険費保険者資格喪失届をハロワに提出しなければなりません。このとき離職証明書がこれに添付され、後日ハロワ所長から貴方へ離職票として返送されてきます。
解雇予告手当の効力発生要件としてその支払いを法律が定めているのですから、解雇通告時に支払わなければなりません。よくあとから賃金と一緒に支払う事業主がいますが、それは間違いです。
しかし、引き続き働きたいのであれば、解雇予告手当てを受け取ることすなわち、解雇をのんだということになりますよ。
つまり両方とも貴方の希望する時期に関わらず、発行される時期や支払うべき時期が決まっているのです。
参考:法20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申し渡しと同時に支払うべきものである。(昭23.3.17 基発464号「労働基準法解釈総覧」 厚労省労働基準局編 平16 労働調査会)
⇒労基法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
②①で述べたように、解雇予告手当てを受け取ることは解雇の承諾となりますよ。
③雇用契約書で退職金を支払うとされていれば当然請求できます。
④貴方の判断です。ただし専門家に依頼すればお金はかかります。
追記に関して
退職金については、「通常の賃金の場合とは異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるもの」とされています。
支払い期日についての規定が無い場合、会社は退職者からの請求後7日以内に支払わなければなりません。
退職者に対して支払われるものであることから、そもそも退職勧告に応じる応じないの時点で議論に出てくるものではありませんね。
いわゆる再就職ですか?
退職したらいつでもできますよ。
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