相談の広場
4月から、会社命令により毎週金曜日を休んでいます。
7月支給分の給与から6割の給与保障がされる事になりました。
過去分4、5、6月支給分については6割の支給はないままです。
7月中に病院にて健康診断を受けることになりました。
受診日は休業日の金曜日なります。
昨年までは受診日も出勤扱いになり給与が支払われていました。今回は休業日の診断なので通常出勤扱いにならず全額給与ではなく6割支給になると説明をうけました。
健康診断受診は全額支給にならないのでしょうか?
また過去分(4・5:6月分)は6割給与の支払を請求できるのでしょうか。
どなたかご教授願えれば幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
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まず、前段のご質問から。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法 第28条)
としていますから、4、5、6月分の6割給与の支払を請求できます。
後段の健康診断がらみのほうは、
定期健診は安全衛生法で定められた義務ですが、原則としてこれに要した時間の賃金を支払うことまで求めてはいません。
就業規則に定期健診に関する定め(取扱とか時間に対する賃金関係とか)が無いのであれば、たとえ休業日に受診したとしても休日勤務にはなりませんし、だから代休の対象にもなりません。
しかしそもそもその日は会社命令の休業日であるわけですから会社は最低6割の休業手当を支払えばよいことになります。
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