相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社命令休業日の健康診断の取扱い

著者 こりらっくま さん

最終更新日:2009年07月13日 16:49

4月から、会社命令により毎週金曜日を休んでいます。
7月支給分の給与から6割の給与保障がされる事になりました。
過去分4、5、6月支給分については6割の支給はないままです。

7月中に病院にて健康診断を受けることになりました。
受診日は休業日の金曜日なります。
昨年までは受診日も出勤扱いになり給与が支払われていました。今回は休業日の診断なので通常出勤扱いにならず全額給与ではなく6割支給になると説明をうけました。

健康診断受診は全額支給にならないのでしょうか?
また過去分(4・5:6月分)は6割給与の支払を請求できるのでしょうか。

どなたかご教授願えれば幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 会社命令休業日の健康診断の取扱い

まず、前段のご質問から。
使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法 第28条)
としていますから、4、5、6月分の6割給与の支払を請求できます。

後段の健康診断がらみのほうは、
定期健診は安全衛生法で定められた義務ですが、原則としてこれに要した時間の賃金を支払うことまで求めてはいません。
就業規則に定期健診に関する定め(取扱とか時間に対する賃金関係とか)が無いのであれば、たとえ休業日に受診したとしても休日勤務にはなりませんし、だから代休の対象にもなりません。
しかしそもそもその日は会社命令の休業日であるわけですから会社は最低6割の休業手当を支払えばよいことになります。

Re: 会社命令休業日の健康診断の取扱い

著者こりらっくまさん

2009年07月14日 14:05

ご回答ありがとうございます。

健康診断日の扱いに関して非常にわかりやすい説明ありがとうございました。
会社の説明がほとんど無かったので少々不服に思っていたのですが、暁様の説明ですんなりと納得が出来ました。

4,5,6月分の100分の60以上の手当てに関して請求する権利がある事がわかったので、折をみて交渉してみたいと思います。

丁寧な説明本当にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP