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労務管理

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退職勧奨について

著者 はちはち。 さん

最終更新日:2009年07月15日 16:25

1ヶ月前、事務職員を新規採用しました。

面接時に本人から『できます』と言われてた事が実はできなかったり、引き継ぎ業務をしている時の態度に問題があり(例えば、言った事をノートに書いていくよう指示したのに書かない。それについてミスがあり『この前説明しましたよね?』と言ったら『私は聞いてません』と言い切る等)、何回注意しても改善は見られませんでした。

このままでは仕事を任せられず、上記の事を本人に言い、『このままではミスがあった時に怖い。改善も見られないようだし、うちの会社で働いていくのは厳しいと思う。辞めてもらえないかな?』という形で、とりあえず『いつ』と言わず話をしました。

そしたら本人から『分かりました。もう今日の午後から帰っていいですか?』と。居づらい気持ちも分かりますし、『いつまで』という話はせず、結局退職する事に。本人も会社に対して虚偽の申告をしていた引け目もあったようです。

これは退職勧奨でいいんですか?解雇にあたりますか?

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Re: 退職勧奨について

こんにちは。

"退職勧奨"と"解雇"でお悩みということは、解雇予告手当を支払わなければならないかどうか、というところが問題なのでしょうか?


"会社に対して虚偽の申告をしていた"とありますから、「労働者責めに帰すべき事由」として、解雇予告・解雇予告手当を必要としない場合も想定されますよ。
この場合、就業規則中に懲戒解雇にあたる行為として、「会社に虚偽の申告をすること」などの記載があることが前提ですが。また、所轄の労働基準監督署の認定を受けなければなりません。


どういった理由で、勧奨退職としたいのかを書いていただければ、的確なお返事が出来るかと思いますが。

Re: 退職勧奨について

著者asahi1207さん

2009年07月15日 16:53

こんにちは。

一番最後の台詞『分かりました。もう今日の午後から帰っていいですか?』ということだけ考えると、一身上の都合による退職になるかと思います。

退職勧奨か解雇かといえばどちらにでも捉えることが可能ですね。一般的に採用をした場合、どこの会社でも試用期間を設けていますが、試用期間中に正規雇用の判断をするか否かは企業側に委ねられている一方で、正規雇用をしない場合はその理由が明確になっていないとトラブルになりかねません。

一般的に諭旨解雇懲戒解雇など解雇といっても種類がわかれていることと思いますが、例えば諭旨解雇の場合であれば、多くの場合企業側から労働者に対して何らかのアプローチが事前に入っています。懲戒解雇に相当するような場合であっても、本人自らが反省し「退職します」と意思表示をしたのであれば、概ね諭旨解雇の状態になります。(表むきは一身上の都合による退職になりますね)

本人へ連絡をとり、具体的な退職日を話し合いの元で決められた方が宜しと思います。

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> 1ヶ月前、事務職員を新規採用しました。
>
> 面接時に本人から『できます』と言われてた事が実はできなかったり、引き継ぎ業務をしている時の態度に問題があり(例えば、言った事をノートに書いていくよう指示したのに書かない。それについてミスがあり『この前説明しましたよね?』と言ったら『私は聞いてません』と言い切る等)、何回注意しても改善は見られませんでした。
>
> このままでは仕事を任せられず、上記の事を本人に言い、『このままではミスがあった時に怖い。改善も見られないようだし、うちの会社で働いていくのは厳しいと思う。辞めてもらえないかな?』という形で、とりあえず『いつ』と言わず話をしました。
>
> そしたら本人から『分かりました。もう今日の午後から帰っていいですか?』と。居づらい気持ちも分かりますし、『いつまで』という話はせず、結局退職する事に。本人も会社に対して虚偽の申告をしていた引け目もあったようです。
>
> これは退職勧奨でいいんですか?解雇にあたりますか?

Re: 退職勧奨について

著者qazさん

2009年07月16日 10:20

こんにちは、私の勤め先でも同じようなことがありました。
監督署に相談してみましたが、どんな形であれ
会社から辞めることについて言い出した場合は、
勧奨になります、言われました。

本人はその時は居辛くて帰られたと思いますが、
後でハローワークや監督署で相談して、
会社にとって話が厄介になるかもしれませんので
ご注意を。

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