相談の広場
『常用労働者』とは?
よく労働法や安衛法上の提出書類の条件で、常用労働者が何人、何人......といいますが常用労働者の定義がいまひとつわかりません。
労基署やハローワークにきくたびに異なるような気がします。
以下であっていますでしょうか?
障害者雇用状況報告(企業全体の常用労働者56人以上の場合 1人雇用の義務)・・・・とありますがその常用労働者とは 『雇用期間が1年以上見込みあってかつ1週間の所定労働時間が30時時間以上の人』?
安全管理者専任報告・衛生管理者・産業医報告(事業場の常用労働者50人以上の場合労基署に報告義務)・・・とありますがその常用労働者とは?
『派遣社員』+
『次の①~③までのいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上ある人
①雇用期間の定めのないもの
②雇用期間の定めのないもの定めはあるが契約の更新により1年以上使用される予定の者
③雇用期間の定めのないもの定めはあるが契約の更新により1年以上使用されている者
(特定業務従事者(深夜業、有害業務従事者)にあっては 6ヶ月以上)』
で、いいのでしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]