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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

韓国人の方を入社させる場合

著者 しし丸 さん

最終更新日:2009年08月18日 13:42

近々韓国籍のある韓国人の28歳の女性を
当社で契約社員として二年間?契約することに
なりました。
雇用する上で何か注意しておく点はありますでしょうか?
入社手続きは日本人同様でいいのでしょうか?
ちなみに彼女はハングル語はもちろん
英語、日本語も堪能だそうです。

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Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者ひらむさん

2009年08月18日 15:32

> 近々韓国籍のある韓国人の28歳の女性を
> 当社で契約社員として二年間?契約することに
> なりました。
> 雇用する上で何か注意しておく点はありますでしょうか?
> 入社手続きは日本人同様でいいのでしょうか?
> ちなみに彼女はハングル語はもちろん
> 英語、日本語も堪能だそうです。

当社は正社員で中国人の方を受け入れています。
日本語しか話せない身としては2ヶ国語話せるだけでも
尊敬します^^
内定が決まってから私もいろいろと調べましたが、

ビザの期限と在留資格の確認

は必須です。
御社の業種にあてはまらない在留資格や期限切れだと
不法就労で御社も罰せられます。

弊社の場合対象者は、留学から新卒での入社でしたので
在留資格の変更が必須で、入国管理局にて本人に
手続してもらいましたが、登記簿謄本や損益計算書
雇用契約書雇用理由書などの資料の提出を求められました。

あとは、
雇用保険資格取得届の21の備考欄を記載するくらいで
他に特別な手続は無かったと思います。


入社してからもビザの更新は忘れないように更新のつど
期限は確認しています。



気が早いですが、、、
 もしその方に海外出張に行ってもらう場合は再入国許可の申請も忘れずに事前に行ってあげてください☆

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月18日 15:41

ありがとうございました。
明後日、その方とお会いすることになりましたので
また色々とわからないことが出てくると思います。
改めて質問させていただいてもよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者ARIESさん

2009年08月18日 16:03

在留資格を確認の上、ハローワークに外国人雇用状況届出書の提出が必要です。
(一部不要な資格もあります)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月18日 16:06

他部署の方々は簡単に社員を雇えると思っている
ようですが、人事部は毎日学ぶことだらけで
大変ですね。
今後ともご指導の程、お願い致します。
ありがとうございます。

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者たけじろうさん

2009年08月19日 08:19

> 他部署の方々は簡単に社員を雇えると思っている
> ようですが、人事部は毎日学ぶことだらけで
> 大変ですね。
> 今後ともご指導の程、お願い致します。
> ありがとうございます。

こんにちは。
当面の契約期間が2年間、その後の契約更新の有無や日本で就労される期間がどの程度の見込まれるかにもよりますが、韓国と日本は「社会保障協定」を交わしています。締結相手国によって協定内容には違いがありますが、年金保険料の掛捨て防止・両国の年金制度への二重加入防止を目的とするものです。
社会保険庁に情報が載っていますのでご参考までに。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月19日 10:31

ありがとうございました。
近々入社される韓国の方は2005年夏より来日?して
仕事をしているようですが「常用雇用」であったかどうか
不明ですので、やはりきちんと手続をしたいと思います。
明日以降、またご相談させていただきます。
いつもいつもすみません。

Re: 韓国人の方を入社させる場合

(回答)
総務の森:コラムの泉 下記よりご一読下さい。いま、入国管理法は大きく改正される準備中です。これまで、在留資格(就労ビザ)取得は、外国人の方、個人の申請でしたが、新申請様式では、雇用される会社の記名・捺印が必要となっています。それだけ就労ビザでは企業責任が一層重要視されるようになりました。外国人登録は廃止→「在留カード」創設。企業の人事雇用・労災・財務ご担当者は必携です。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-84824

もう1つ気をつけて頂きたいのは、一般的な就労ビザである「人文知識・国際業務」「技術」の場合、一般事務・単純労働等はできません。 就労制限があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月27日 09:47

以前メールでご相談しました「しし丸」です。
9月1日より入社する韓国の方と先日会いました。
1.パスポートの写し
2.年金手帳(青)の写し
3.登録原票記載事項証明書
4.履歴書
5.職務経歴書
以上を受け取りました。

3に関しましては「在留資格:人文知識・国際業務」
「在留期間:2007年8月×日から2010年8月×日まで」となっておりました。
当社としましては「国際業務」で仕事を担ってもらいます。
また「在留期間は上記表記ですとまだ1年」残っております。

9月1日もうすぐ入社ですが、まず当社として何から手をつけ、どういうところにどのような手続をとるべきでしょうか?アドバイスの程、お願い致します。

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月27日 09:48

以前メールでご相談しました「しし丸」です。
9月1日より入社する韓国の方と先日会いました。
1.パスポートの写し
2.年金手帳(青)の写し
3.登録原票記載事項証明書
4.履歴書
5.職務経歴書
以上を受け取りました。

3に関しましては「在留資格:人文知識・国際業務」
「在留期間:2007年8月×日から2010年8月×日まで」となっておりました。
当社としましては「国際業務」で仕事を担ってもらいます。
また「在留期間は上記表記ですとまだ1年」残っております。

9月1日もうすぐ入社ですが、まず当社として何から手をつけ、どういうところにどのような手続をとるべきでしょうか?アドバイスの程、お願い致します。

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月27日 09:49

以前メールでご相談しました「しし丸」です。
9月1日より入社する韓国の方と先日会いました。
1.パスポートの写し
2.年金手帳(青)の写し
3.登録原票記載事項証明書
4.履歴書
5.職務経歴書
以上を受け取りました。

3に関しましては「在留資格:人文知識・国際業務」
「在留期間:2007年8月×日から2010年8月×日まで」となっておりました。
当社としましては「国際業務」で仕事を担ってもらいます。
また「在留期間は上記表記ですとまだ1年」残っております。

9月1日もうすぐ入社ですが、まず当社として何から手をつけ、どういうところにどのような手続をとるべきでしょうか?アドバイスの程、お願い致します。

Re: 韓国人の方を入社させる場合

著者しし丸さん

2009年08月27日 09:49

以前メールでご相談しました「しし丸」です。
9月1日より入社する韓国の方と先日会いました。
1.パスポートの写し
2.年金手帳(青)の写し
3.登録原票記載事項証明書
4.履歴書
5.職務経歴書
以上を受け取りました。

3に関しましては「在留資格:人文知識・国際業務」
「在留期間:2007年8月×日から2010年8月×日まで」となっておりました。
当社としましては「国際業務」で仕事を担ってもらいます。
また「在留期間は上記表記ですとまだ1年」残っております。

9月1日もうすぐ入社ですが、まず当社として何から手をつけ、どういうところにどのような手続をとるべきでしょうか?アドバイスの程、お願い致します。

韓国人の方の給与

著者しし丸さん

2009年08月27日 10:09

韓国の新入社員(とりあえずは契約社員としてスタートしますが)の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?また一つ問題が出てきまして、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。

韓国人の方の給与

著者しし丸さん

2009年08月27日 10:09

韓国の新入社員(とりあえずは契約社員としてスタートしますが)の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?また一つ問題が出てきまして、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。

韓国人の方の給与

著者しし丸さん

2009年08月27日 10:10

韓国の新入社員(とりあえずは契約社員としてスタートしますが)の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?また一つ問題が出てきまして、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。

韓国人の方の給与

著者しし丸さん

2009年08月27日 10:10

韓国の新入社員(とりあえずは契約社員としてスタートしますが)の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?また一つ問題が出てきまして、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。

韓国人の方の給与

著者しし丸さん

2009年08月27日 10:11

韓国の新入社員(とりあえずは契約社員としてスタートしますが)の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?また一つ問題が出てきまして、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。

韓国人の方の給与

著者しし丸さん

2009年08月27日 10:11

韓国の新入社員(とりあえずは契約社員としてスタートしますが)の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?また一つ問題が出てきまして、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。

Re: 韓国人の方の給与

Q:韓国の新入社員の方の給与支払いは、及び給与明細書は日本人の方と同じでよいのでしょうか?
A:まったく同じでOKです。

Q:また一つ問題、この韓国人の女性の方を仮にAさんとしますと、このAさんは日本語・英語・韓国語が堪能でかなり仕事ができるらしいのです。ゆえに今在籍している会社(仮にX社とします)からは退職して今の仕事を継続してほしいとの依頼を受け、当社に入社してもX社の仕事も当社でしてもらうことになりました。X社からは当社に10万円いただけるとのことですが、この場合「委託扱い」になるのでしょうか?
A:貴社とX社との業務委託契約を締結する必要があります。

Q:当社社長の見解は「マージンを取らず、X社から送金された10万円はそのままAさんに支払う」との結論を得ましたが、その場合のAさんへの給与明細、税金などはどうなるのでしょうか?面倒なことになりました。是非、ご指導お願い致します。
A:税金は税理士の業務範囲。給与明細社会保険料控除等は社会保険労務士の業務範囲)となります。または実務ご担当者からの回答を待ちましょう。
業務委託契約書のモデルについては当事務所ホームページからご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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