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扶養に入る時期

著者 まろまろ さん

最終更新日:2009年08月31日 16:54

教えて下さい。

現在、契約社員の方がパートへ契約変更をする予定なのですが、旦那様の扶養に入るには、いつの時期がベストなのでしょうか?
※今年すでに150万以上の給与所得があります。

今年扶養に入るのと、来年扶養に入るのではどう違うのでしょうか。
年末調整扶養も関わってくると思うのですが、良く分かりません。

会社もその方もどちらもいい時期がないものか?と悩んでおります。

初歩な事ですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 扶養に入る時期

著者tonさん

2009年08月31日 23:31

> 教えて下さい。
>
> 現在、契約社員の方がパートへ契約変更をする予定なのですが、旦那様の扶養に入るには、いつの時期がベストなのでしょうか?
> ※今年すでに150万以上の給与所得があります。
>
> 今年扶養に入るのと、来年扶養に入るのではどう違うのでしょうか。
> 年末調整扶養も関わってくると思うのですが、良く分かりません。
>
> 会社もその方もどちらもいい時期がないものか?と悩んでおります。
>
> 初歩な事ですが、教えて下さい。
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
年収1月1日~12月31日までに103万を超えていれば扶養対象者にはなりません。
なのでその方はすでに所得で150万ですから年収はもっと多いと思いますので税扶養対象者ではありません。
来年からの扶養になりますがその際も月額課税支給額が85,833円を超えた場合は扶養対象から外れますので注意が必要です。

Re: 扶養に入る時期

著者Mariaさん

2009年09月01日 00:44

> 現在、契約社員の方がパートへ契約変更をする予定なのですが、旦那様の扶養に入るには、いつの時期がベストなのでしょうか?
> ※今年すでに150万以上の給与所得があります。

まず、所得税法上の被扶養者と、社会保険上の被扶養者では対応が異なりますので、
分けて考える必要があります。

所得税法上の扶養については、今年すでに150万以上の収入があるとのことですから、
今年はそのままですね。
配偶者特別控除の範囲も超えていますので)
来年の扶養控除については、その方がどのくらいのパート勤務をされるかによって対応が違ってきます。
給与所得が103万以内の見込みであれば、ご主人の会社で年末に配布される「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に配偶者控除対象者として記載します。
103万を超える見込みであれば、扶養に入れないでおいて、
結果として扶養範囲に収まった場合に申告しなおすほうがいいでしょう。
扶養に入れていて、結果として扶養から外れてしまったということになると、
 その分の所得税を追徴される可能性があり、負担になると思いますので)

あと、健康保険&年金のほうについては、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数が一般従業員の3/4以上の場合は、
パートであっても強制加入ですので、今までどおり貴社で健康保険厚生年金に加入することになります。
上記の強制加入要件を満たさない場合で、かつ月収が108333円以下であれば、
その時点で貴社で資格喪失手続き&ご主人の会社で被扶養者認定手続きをするのがよろしいかと思います。
被扶養者になると保険料が必要ありませんので、早ければ早いにこしたことありません。
これらの被扶養者認定においては、
将来に向かって1年間の年収見込み額が130万以下かどうかで判断されますので、
今年の収入が130万を超えていても、将来に向かって1年間の年収見込み額が130万以下であれば、
被扶養者認定を受けられます。
通勤手当も収入に含みますのでご注意ください)
ただし、健康保険組合の場合は、独自の基準を設けることが認められているため、
ご主人の健康保険組合管掌健康保険の場合は、
念のため、前もって健康保険組合のほうに認定基準を確認されたほうがよろしいかと思います。
なお、貴社で強制被保険者となる要件を満たしていないものの、
ご主人のほうで被扶養者認定を受ける要件も満たしていないという場合は、
国民健康保険国民年金第1号被保険者として、ご自分で加入する必要があります。

上記のとおり、所得税法上でも社会保険上でも、
パートでの勤務形態や収入によって、対応が異なってきますから、
パート契約の内容を決める際には、ちゃんとそのあたりも加味されたほうがいいですよ。
パートになったはいいが、被扶養者になれないというようなケースもありえますので。

Re: 扶養に入る時期

著者まろまろさん

2009年09月01日 16:31

tonさん

こんにちは。
回答ありがとうございます。

パートとして旦那様の扶養に入ったとしても、
今年すでに150万超えているので、年末調整の際には扶養対象者にはならない、という事ですね?

時期は、来年からの扶養がいいという事、了解しました。

ありがとうございました。

Re: 扶養に入る時期

著者まろまろさん

2009年09月01日 16:50

Mariaさん

回答ありがとうございます。

扶養者でも、所得税法上と社会保険上とでは対応が違うんですね。
ごちゃ混ぜに考えていました。

所得税法上の扶養については、配偶者特別控除の範囲も超 えているので、今年は控除がないという事ですね。

②パートとして扶養に入ってからは103万以内に抑えるそう ですので、旦那様の会社での異動申告書に配偶者控除対象 者として記載するように話してみます。

健康保険&年金のほうについては、
 これから検討しますが、労働時間と日数は3/4は充たさな いようになりそうです。
 加入要件を満たさないようですので、資格喪失手続きと旦 那様の会社で被扶養者認定手続きをしてもらいます。

Mariaさんのおっしゃるとおり、 パート契約の内容を決める際には、いろいろ話していきたいと思います。

勉強になりました。
ありがとうございます。

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