相談の広場
欠勤分の賃金が差し引かれるようですが、有給休暇とすれば欠勤扱いにならないと思いますが、その制度も使えないのでしょうか?日給月給の会社って、有給休暇も取れないような慣習もありそうですし、転職にあたって、日給月給の会社は避けていました。
やはり日給月給は就業者にとって不利ですか?
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こんにちは。
日給月給でも、時給でも、雇入れてから半年経って、所定労働時間の8割以上を勤務すれば有給休暇を付与することが義務付けられています。
「仕事がなければ休んでもらう。当然にお金も支払わない」というのは請負ですから、従業員として会社に入社するのであれば、仕事がなくて会社都合で休みにする場合は休業補償の支払いも義務ですね。
有休を使いたいと本人が言っているのに使わせないのは当然に違法です。
自分の都合で休む場合は有休が使えますよ。
ご質問の、日給月給は就業者にとって不利ですか?
というのは、月給制に比べれば不利かもしれません、としかお答えできないと思います。場合によりますよ。
1年間を通して勤務日数は月によってバラつきがありますが、多くても少なくても一定の給与が支払われるのが月給制です。
日給月給制ですと、日数によって給与が上下しますよね。
ご参考までに。
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