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労務管理

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育児休暇中の死産

著者 うめごん さん

最終更新日:2009年09月18日 23:10

20年9月11日に出産し、育児休暇中でした。
今年、休暇中に2子目(双子)を妊娠し10月何日から産前休暇に切り替える前に(9月5日)死産してしまいました。

この場合、産後休暇は9月5日~取得出来るのでしょうか?
1子目の育児休暇は9月5日で切られました。

ハローワークは5月にさかのぼり2子目の休暇は9月5日~
10月末と言うのです。
産後の休暇は法律で決められていますよね?
おかしいと思い相談しました。
宜しくお願い致します。

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Re: 育児休暇中の死産

著者Mariaさん

2009年09月19日 02:21

10月から産前休暇に切り替える予定だったとのことですから、
第2子は妊娠4ヶ月以降の死産ですよね?
であれば、ハローワークの方のおっしゃっていることは正しいですよ。

まず、労働基準法における出産とは、生産だけでなく流産や死産も含みます。
したがって、うめごんさんの場合も、
労働基準法上は9/5に出産したものとして扱われます。
そして、労働基準法では、産後8週間は本人が請求しなくても産休を与えるものとされていますから、
9/6~10/31まで産後休暇となるわけです。

【参考】
 出産は妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算する。したがって、4カ月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする
(昭和23年12月23日、基発1885号)

また、第1子の育児休業中に、第2子の産休や育児休業に入るような場合、
育児休業法の規定により、第1子の育児休業は第2子の産休に入る前までとなります。

【参考】
育児休業法第9条(育児休業期間)
第2項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(中略)
三  育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
(※上記条文内の第65条というのが産休の規定です)

したがって、第1子の育児休業は9/5までとなりますから、
育児休業を取得していることが要件の1つである育児休業基本給付金についても、
9/5までで終了することになります。

なお、健康保険法においても、労働基準法と同じく、
生産か死産かにかかわらず、妊娠4ヶ月以上の分娩を出産とみなします。
したがって、出産手当金および出産育児一時金を受給できますので、
忘れずに手続きなさってください。

【参考】
健康保険での出産とは、妊娠85日以上(4ヵ月以上)の分娩をいう。
(昭和3年3月16日保険発第11号)

Re: 育児休暇中の死産

著者うめごんさん

2009年09月19日 11:48

Mariaさん
細かいお返事有難うございました。
大変、助かりました。

また、1つ相談なんですが、突然の事で1子目の子を保育園に入れる申請が出来なくて10月末までの入園は待機児童が多い為、無理なんですが職場復帰手当ては完全に復帰してから半年後に貰えるのか?
それとも保育園待ちしてる間に半年が経過し休業していても貰えるのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

また産前休暇手当は貰えないのでしょうか?
産前休暇予定が10月からの予定だからもらえないですよね。
ハローワークが言う5月までさかのぼるの意味が今ひとつ・・・?

Re: 育児休暇中の死産

著者うめごんさん

2009年09月19日 20:40

すでにハローワークで保育園に入れる意思が無いとみなされ、延長は出来ないと言われてしまってます。

産前に入る入らないは関係なく保育園の申請をしていないだけでダメな様です。

Re: 育児休暇中の死産

著者Mariaさん

2009年09月22日 03:27

> また、1つ相談なんですが、突然の事で1子目の子を保育園に入れる申請が出来なくて10月末までの入園は待機児童が多い為、無理なんですが職場復帰手当ては完全に復帰してから半年後に貰えるのか?
> それとも保育園待ちしてる間に半年が経過し休業していても貰えるのか教えて下さい。

育児休業終了後6ヵ月後に在籍していればOKです。
実際に勤務しているかどうかは要件とされていません。

なお、育児休業は原則として、一度終了すると再度取得することはできないことになっていますが、
“特別な事情”がある場合に限り、再度育児休業を取得することができます。
その“特別な事情”のなかに、
「第1子の育児休業の承認が,産前休暇の取得あるいは第2子の誕生により失効し又は第1子の育児休業から第2子の育児休業へ切り替えた後,第2子が死亡又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合」
というものがあります。

【参考】
育児休業法施行規則第四条
 法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一  法第五条第一項 の申出をした労働者について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
(以下省略)

うめごんさんの場合、産後休暇中に第1子が1歳を超えており、
再度育児休業を取得するとすれば、1歳を超え1歳6ヶ月までの間の育児休業のほうになります。
こちらは通常、事前に保育園等に入所申し込みをしていなかったような場合は、
「保育園等に入所“できなかった”場合」には該当しないものとみなされるようですが、
うめごんさんの場合は第2子の産前休暇が始まる予定であったために、入所申し込みをしていないことにも十分な合理性がありますので、
1歳を超え1歳6ヶ月までの育児休業の取得理由として認められる可能性があるのではないかと思われます。
念のため、労働局等に相談してみてはいかがでしょうか?

> また産前休暇手当は貰えないのでしょうか?
> 産前休暇予定が10月からの予定だからもらえないですよね。

出産手当金の支給要件である産前98日(多胎の場合)とは、
出産日が予定日以前の場合は、実出産日から数えますので、
うめごんさんの場合、産前98日前は10月ではなく5/31になります。
出産手当金の受給要件さえ満たしていれば、この日の分から受給可能です。
(記載内容に間違いがありましたので訂正させていただきました)

> ハローワークが言う5月までさかのぼるの意味が今ひとつ・・・?

ん~。
そのときの正確な表現が不明なのであくまでも推測ですが、
産前98日前が5月まで遡るという意味か、
もしくは(9月)5日まで遡るというのと言い間違えたかのどちらかではないでしょうか。

Re: 育児休暇中の死産

著者Mariaさん

2009年09月22日 03:33

まず、1点訂正させていただきます。
産前の分の出産手当金も受給できるようです。
今年に社会保険庁のホームページに掲載された記事に、
そのような記載がありました。
以下のページは社会保険庁のものですが、
健康保険組合でも同じように扱われるはずです。
勉強不足で混乱させてしまい、申し訳ありません(><

【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf

> すでにハローワークで保育園に入れる意思が無いとみなされ、延長は出来ないと言われてしまってます。
>
> 産前に入る入らないは関係なく保育園の申請をしていないだけでダメな様です。

労働局等のほうには確認してみましたか?
育児休業の取得と育児休業給付金の支給では、前提となる法律が異なり(育児休業法と雇用保険法)、
管轄も違います。
ハローワークの管轄なのは後者のほうです。
育児休業の取得そのものに関する相談は労働局の雇用均等室や都道府県女性少年室が担当です。
(地域によって担当部署の名称が異なるかもしれませんが)

実際、育児休業は取得できるけど、育児休業給付金は支給されないというケースが存在しますし、
育児休業期間は1歳に到達する日(誕生日前日)までであるのに対し、
育児休業給付金の支給期間は1歳に到達する日の前日(誕生日の前々日)まで、といった違いもあります。
(元となる法律が違うからです)
ご質問の件についても、扱いが異なる可能性がありますし、
ダメ元という感じにはなっちゃうかもしれませんが、
問い合わせてみてはいかがでしょうか?
健康保険厚生年金の保険料免除にもかかわってきますしね。

通達等の出ていないイレギュラーな部分については、
私見や推測でしか回答できないのが申し訳ないのですが、
参考まで・・・。

Re: 育児休暇中の死産

著者うめごんさん

2009年09月23日 09:48

育児休暇延長の件は明日、労働局の方に確認してみます。

双子ちゃんの復帰手当もついでに出るのか聞いてみます。

産前休暇が出る事が遡っての意味だったのでしょうかね?

Re: 育児休暇中の死産

著者うめごんさん

2009年09月24日 12:47

今朝、労働局に電話して聞いてみました。

結論、育児休暇延長も産前休暇も認められないと言う事でした。

色々と助けて頂き有難うございました。

Re: 育児休暇中の死産

著者うめごんさん

2009年10月07日 13:52

これから出産される方への情報です。

先日、出産手当金の申請をしました。
ここで分かった事が1つあります。

9月の時点で手当金は38万でした。
(10月~42万)
しかし、病院が産科医療補償制度に加入していて
退院時に1子に付き3万払った人が対象で35万プラス3万支給されるんです。
産科医療補償制度とは、脳性麻痺とかで産まれたお子さんを補償してくれる制度です。
妊娠5ヶ月くらいで病院に申し込んで退院時3万を払う流れで支払い領収書にこの産科医療補償制度加入のハンコが無いとプラス3万貰えません。

私の場合、加入予定の3日前に死産してしまい、
後日 病院に行ったら順序は逆ですが申し込みして3万払えば貰えると言われました。
しかし3万は病院に入って後から健保からプラス3万貰えるって事は個人的にはプラマイ0なので払わず帰って来ました。

結局、手当金は35万なんです。
3万実費で払って戻ってくるんだから同じですよね。

あと1つどなたか知っていたら教えて下さい。
9月までは個人が病院に支払いするか健保から直接病院に支払うか選択が出来ました。
しかし10月から健保直接の支払いになった様で、今まで35万手当金を貰ったとして、出産費用が30万個人で支払ってたら5万は浮いたんです。
健保直接になったらこの浮いた5万は個人に戻って来るんですか?
それとも健保は費用の分しか病院に支払われないのか疑問で。。。

次の出産の時、戻って来ないなら食事の美味しい個人病院にしようか考える方もいらっしゃるはずですよね(^^)

知っている方、教えて下さい。

Re: 育児休暇中の死産

著者Mariaさん

2009年10月08日 13:24

うめごんさんがおっしゃっているのは、出産手当金ではなく、出産育児一時金ですね。
出産手当金出産育児一時金は別物です。
出産手当金:産前42日前(多胎妊娠は98日前)から産後56日までの間で労務に服さなかった期間、1日あたり標準報酬日額の2/3を支給
出産育児一時金出産したときに35万(暫定措置により、平成21年10月~平成23年3月までは39万)を支給、産科医療補償制度対象分娩の場合は+3万
出産育児一時金は、現在、医療機関への直接払いとなっていますが、
実際の出産にかかった費用が支給額未満の場合、
保険者に申請すれば、差額は被保険者本人に支払われます。

あと、前回のレスを見落としていたのですが、
労働基準法および育児休業法での産前の取り扱いと、
健康保険法での産前の取り扱いを混同していらっしゃるように思います。
労働局の方に産前休暇についてお聞きになったのは、
私が「産前の分の出産手当金も支給される」と書いたからだと思いますが、
出産手当金については、労働局は管轄外ですから、
労働局の方がおっしゃったという「産前休暇は認められない」というのは、
あくまでも労働局の管轄となる労働基準法育児休業法での取り扱いであって、
健康保険法での取り扱いではないですよ。
健康保険法における出産手当金については、社会保険庁の管轄です。
(私が労働局等に確認してみては?とオススメしたのは、
 そのときのご質問が育児休業についてのお話だったからです)

労働基準法における産前休暇は、本人の申し出によるものですから、
うめごんさんのケースの場合、5/31~9/5は産前休暇にはあたりません。
また、育児休業法では、新たに“労働基準法における”産前産後休暇に入った場合は、従前の育児休業は終了すると規定されていますから、
第1子の育児休業は9/5まで、9/6から第2子の産後休暇という扱いになります。
これは以前のレスでもお答えしたとおりです。
ですから、労働局の方が産前休暇は認められないとおっしゃったのは当然です。

これに対し、
健康保険法における産前の取り扱いは、上記とは異なります。
以前もリンクさせていただいた以下の社会保険庁のホームページ内にあるとおり、
第1子の育児休業中という扱いなのか、第2子の産休中という扱いなのかにかかわらず、
要件を満たしてさえいれば、産前分の出産手当金も支給されるようでしたので、その旨を記載させていただきました。
健康保険法の出産手当金の規定では、
「産前42日前から産後56日の間で、労務に服していないこと」とされており、
育児休業法などと違って、労働基準法における産前産後休暇であるか否かは要件に含まれていないからでしょう。
出産手当金については、社会保険庁もしくは加入している健康保険組合のほうにお問い合わせください。
ついでに、産後休暇後から復職までの健康保険厚生年金の保険料免除についても確認してみるとよろしいかと思います。

【参考】
社会保険庁ホームページ内(再掲)
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf

Re: 育児休暇中の死産

著者うめごんさん

2009年10月12日 10:18

Maria様

細かく教えて頂いた上に、頭が混乱していてスミマセン・・・

今月末で産後休暇も終わるので焦っていました。
11月~育児休暇の延長を会社に求め、健康保険厚生年金を支払うのか確認中です。

有難うございました。

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